住宅用地に対する課税標準の特例

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ページID1003642  更新日 令和6年3月8日

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 住宅用地とは、専用住宅又は併用住宅の敷地の用に供されている土地をいいます。
 これらの住宅用地に対しては、税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。
 なお「建替中」の住宅で、賦課期日現在すでに新築工事を着工しているなど、一定の要件に該当するものは、住宅用地となります。

住宅用地の範囲

 軽減(特例措置)の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積(家屋の床面積の10倍を限度とします)に、次のとおり家屋の種類ごとの居住部分の割合に応じた「住宅用地となる率」を乗じて求めます。

 居住部分の割合=居住の用に供する床面積/当該家屋の床面積

  • 専用住宅
     居住部分の割合全部(住宅用地となる率:1.0)
  • 併用住宅(地上4階以下)
     居住部分の割合の4分の1以上2分の1未満(住宅用地となる率:0.5)
     居住部分の割合の2分の1以上(住宅用地となる率:1.0)
  • 併用住宅(地上5階以上)
     居住部分の割合の4分の1以上2分の1未満(住宅用地となる率:0.5)
     居住部分の割合の2分の1以上4分の3未満(住宅用地となる率:0.75)
     居住部分の割合の4分の3以上(住宅用地となる率:1.0)

専用住宅とは、専ら人の居住の用に供する家屋。
併用住宅とは、その家屋の一部を居住の用に供する家屋。

小規模住宅用地

 住宅用地では住宅一戸につき200平方メートル以下の土地を「小規模住宅用地」といいます。

一般住宅用地

 小規模住宅用地以外の住宅用地を「一般住宅用地」といいます。たとえば、300平方メートルの土地に専用住宅が1戸建っていれば200平方メートルまでが小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。

住宅用地に対する課税標準の特例

 小規模住宅用地 固定資産税については価格の6分の1、都市計画税については価格の3分の1
 一般住宅用地 固定資産税については価格の3分の1、都市計画税については価格の3分の2

 平成28年度から、賦課期日において「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく除去等の勧告を受けた「特定空家等」の敷地の用に供する土地については、住宅用地の特例の対象から除外することとされています。

このページに関するお問い合わせ

理財部 資産税課 土地評価グループ
電話番号:028-632-2249 ファクス:028-610-4511
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。