都市計画税

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ページID1003645  更新日 令和6年3月8日

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 都市計画税は、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課税する目的税です。この市街化区域では、都市計画道路・下水道・公園などの都市施設の整備や宅地の利用の増進を図るための土地区画整理を行う都市計画事業が行われています。
 都市計画税は、これらの事業の施行に伴う土地・家屋の利用価値の向上、価格の上昇等の受益に着目して、その所有者に事業に要する費用の一部を負担していただくものです。

税額の計算

土地、家屋の税額

課税標準額×税率(0.25パーセント)=税額

(注意)都市計画税率は、0.3パーセントを上限として、条例で定めることとなっていますが、本市では、平成3年度より、税率を0.25パーセントに定めています。

税負担の特例措置

土地について

  • 住宅用地及び市街化区域農地に対する課税標準の特例
     小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地):価格の3分の1
     一般住宅用地(200平方メートルを超える部分):価格の3分の2
     市街化区域農地:価格の3分の2
  • 税負担の調整措置の実施
     都市計画税についても、固定資産税と同様に、負担水準の均衡化を図るため、負担水準に応じた調整措置が講じられております。

このページに関するお問い合わせ

理財部 資産税課 管理グループ
電話番号:028-632-2243 ファクス:028-610-4511
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。