市税や保険料、使用料、負担金などの納め忘れにご注意を

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ページID1003592  更新日 令和6年3月8日

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 市税等の納付は、定められた期限(納期限)までに、納付者の皆様に自主的に納めていただくものです。
 市民の皆さんに納付いただいている税金等の納付金は、福祉や教育、生活環境の整備などの市民サービスを充実させるために欠かせない財源です。
 納付期限を過ぎても納めないと滞納になり、滞納している場合には、納期限までに納めた人との公平を保つため、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じた延滞金を納付していただくことがあるほか、差押等の不利益が生じることがあります。 

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このページに関するお問い合わせ

理財部 納税課 特別収納対策室
電話番号:028-632-2239 ファクス:028-651-5165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。