被災者のための税の軽減(所得税、市民税・県民税)

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ページID1003600  更新日 令和6年3月8日

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災害により被害を受けられた方は雑損控除が受けられます

 災害により住宅や家財等に損害を受けた方は、所得税(国税)や市民税・県民税において雑損控除が受けられます。

雑損控除について

  • 災害関連支出については、その災害がやんだ日から1年以内に支出したものが対象となります。
  • その年の所得金額から控除しきれない控除額は、翌年以後3年間に繰越して各年の所得金額から控除できます。

手続き方法

  • 確定申告をされる方は宇都宮税務署へお問い合わせください。
  • 電話番号:028-621-2151(自動音声案内)
  • 市民税・県民税申告のみをされる方(所得税のかかっていない方)は市民税課へお問い合わせください。

災害により被害を受けられた方で一定の条件を満たしている場合は、減免が受けられます

 災害により被害を受けられた方で一定の条件を満たしている場合は、災害による住宅又は家財の損害の程度に応じて市民税・県民税の減免が受けられます。

義援金・「ふるさと納税」などの寄附金も控除の対象になります

 日本赤十字・中央共同募金会などに義援金として寄附した場合や、「ふるさと寄付金」として被災地の県や市町村に直接寄附した場合に、市民税・県民税と所得税で寄附金控除が受けられます。

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第1グループ
電話番号:028-632-2233
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。