個人市民税・県民税の納税義務者

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ページID1003616  更新日 令和6年3月8日

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市民税・県民税を納める人(納税義務者)

  1月1日現在(これを賦課期日といいます。)、市内に居住し、前年に一定額以上の所得があった人は、所得に応じて市民税・県民税(均等割や所得割)が課税されます。また、賦課期日時点で住所がなくても市内に家屋敷や事務所・事業所がある人には、均等割が課税されることがあります。均等割も所得割もかからない人は非課税となります。

 令和6年度から,個人市民税・県民税均等割の年額4,700円に加えて、森林環境税(国税)が年額1,000円加算され課税されます。
 森林環境税の概要と課税要件については、下記のとおりです。

課税されない人

均等割も所得割もかからない人(非課税)

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、ひとり親、寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  • 扶養親族のいない人で前年中の合計所得金額が32万円+10万円以下である人
  • 扶養親族のいる人で前年中の合計所得金額が32万円×(本人+同一生計配偶者+控除対象扶養親族の数+年少扶養親族の数)+10万円+19万円以下である人

所得割がかからない人(均等割のみ課税)

  • 扶養親族のいない人で前年中の総所得金額等が35万円+10万円以下である人
  • 扶養親族のいる人で前年中の総所得金額等が35万円×(本人+同一生計配偶者+控除対象扶養親族の数+年少扶養親族の数)+10万円+32万円以下である人

(注意)合計所得金額とは純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除前の総所得金額等の金額です。
 総所得金額等とは、総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額、土地等に係る事業所得等の金額、土地等に係る譲渡所得の金額(特別控除前)、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額(現年分離課税分を除く)、山林所得金額の合計額(純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除後の金額)です。
 総所得金額とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税の譲渡所得、雑所得、一時所得の金額の合計額(純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除後の金額)です。

市内に事務所・事業所や家屋敷を持っている個人で、市内に住んでいない人

家屋敷・事業所課税

 本市以外の市区町村で市民税・県民税が課税されている人で、市内に本人か家族が住むための住宅がある人、または事業を行うための事務所や事業所がある人は、住宅や事務所等がある宇都宮市で道路の管理やごみ収集、小中学校の運営や消防・救急などの行政サービスを受けることに対し、一定の負担をしていただくため、市民税・県民税の均等割4,700円(市民税3,000円・県民税1,700円)が課税されます。

家屋敷・事業所課税の対象となる人の例

  • 宇都宮市内の留守宅に家族が住んでいる市外への単身赴任者など。(家屋敷課税)
  • 宇都宮市内に事務所・事業所を持っている市外居住の事業主など。(事業所課税)

 家屋敷・事業所課税の対象となる人は、申告が必要です。詳しくは市民税課までお問い合わせください。

(注意)市内に住んでいるかどうか、また、家屋敷を持っているかどうかは、その年の1月1日現在(これを賦課期日といいます)の状況で判断されます。

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第1グループ
電話番号:028-632-2233
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。