事務所、事業所課税・家屋敷課税

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1003617  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

事務所、事業所課税・家屋敷課税について

 本市以外の市区町村で住民税が課税されている人で、本市に事業を行うための事務所や事業所がある人、または本人か家族が住むための住宅がある人は、本市で道路の管理やごみ収集、小中学校の運営や消防・救急などの行政サービスを受けていることから、市民税・県民税の均等割4,700円(市民税3,000円・県民税1,700円)が課税されます。

課税の対象となる人の例

  • 宇都宮市内に事務所・事業所を持っている市外居住の事業主など。(事務所、事業所課税の対象となります。)
  • 宇都宮市内の留守宅に家族が住んでいる市外への単身赴任者など。(家屋敷課税の対象となります。)

事務所、事業所課税・家屋敷課税の申告について

事務所、事業所課税・家屋敷課税の対象となる人は、申告が必要です。

詳しくは市民税課までお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第3グループ
電話番号:028-632-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。