所得の種類と計算方法

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ページID1003618  更新日 令和6年3月8日

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所得の種類と所得金額の求め方

所得の種類

概要

所得金額の求め方

利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額
配当所得 株式や出資金の配当など 収入金額-借入金の利子
不動産所得 家賃、地代、権利金など 総収入金額-必要経費
事業所得 事業をしている場合に生じる所得 総収入金額-必要経費
給与所得 給与、賃金、賞与など 収入金額-給与所得控除額
退職所得 退職金、退職手当など (収入金額-退職所得控除額)×2分の1
山林所得 立木(山林)を売った場合に生じる所得 総収入金額-必要経費-特別控除額(特別控除額は最高50万円)

譲渡所得

土地・建物や株式、ゴルフ会員権などの資産を売った場合に生じる所得
  • 土地・建物 収入金額-土地・建物の取得価格などの経費-特別控除額
  • 株式 収入金額-株式の取得価格や売却のための経費
  • その他 収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額(特別控除額は最高50万円)
(注意)長期譲渡所得は2分の1が課税対象
一時所得 賞金、競馬等の払戻金、生命保険等の満期返戻金など 総収入金額-必要経費-特別控除額(特別控除額は最高50万円)
(注意)2分の1が課税対象
雑所得 公的年金等(年金・恩給など)や、副業に係る所得(原稿料やネットオークション等を利用した個人取引など)、上記以外の所得
  • 公的年金等(年金・恩給など) 収入金額-公的年金等控除額
  • 業務に係るもの(副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの) 総収入金額ー必要経費
  • 上記以外の所得 総収入金額-必要経費

 退職所得、山林所得、土地建物・株式の譲渡所得については、他の所得と区分して、それぞれの所得ごとに税額を算出します。これを分離課税といいます。また、所得には、次のような分類があります。

  • 総所得金額 退職所得、山林所得、譲渡所得のうちの土地建物・株式を除いた上記所得の合計額をいいます。

 (注意)純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除後

  • 合計所得金額 上記所得の合計額をいいます。

 (注意)純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除前

 (注意)土地建物に係る譲渡所得は特別控除前の金額

給与所得金額の計算

 サラリーマンなどの給与所得については、必要経費に代わるものとして給与所得控除額を収入金額から差し引くことになっています。給与所得金額は、収入金額に応じて次のように計算されます。2カ所以上から給与の支払いを受けた場合は、収入金額を合計し、給与所得控除額を差し引いた金額です。

収入に応じた所得金額の計算
収入金額A 所得金額
550,999円以下 0円
551,000円から1,618,999円 A-550,000円
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円 A÷4(千円未満は切捨て)×2.4+100,000円
1,800,000円から3,599,999円 A÷4(千円未満は切捨て)×2.8-80,000円
3,600,000円から6,599,999円 A÷4(千円未満は切捨て)×3.2-440,000円
6,600,000円から8,499,999円 A×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上   A-1,950,000円

公的年金等の所得金額の計算

 公的年金等の所得金額については、収入金額から公的年金等控除額を差し引いたものが、雑所得として取り扱われます。公的年金等の所得金額は、前年の12月31日時点の年齢と収入金額に応じて次のように計算されます。

65歳未満の人

収入金額に応じた所得金額の計算

収入金額A

【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】

1,000万円以下

【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】

1,000万円超2,000万円以下

【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】

2,000万円超

600,000円以下

0円 A-500,000円 A-400,000円
600,001円から1,299,999円 A-600,000円 A-500,000円 A-400,000円
1,300,000円から4,099,999円 A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円
4,100,000円から7,699,999円 A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
7,700,000円から9,999,999円 A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円

65歳以上の人

収入金額に応じた所得金額の計算

収入金額A

【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】

1,000万円以下

【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】

1,000万円超2,000万円以下

【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】

2,000万円超

1,100,000円以下 0円 A-1,000,000円 A-900,000円
1,100,001円から3,299,999円 A-1,100,000円 A-1,000,000円 A-900,000円
3,300,000円から4,099,999円 A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円
4,100,000円から7,699,999円 A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
7,700,000円から9,999,999円 A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第1グループ
電話番号:028-632-2233
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