配偶者控除と配偶者特別控除

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ページID1003621  更新日 令和6年3月8日

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 生計を一にする配偶者がいる場合に、納税者本人と配偶者の合計所得金額に応じた控除を受けることができます。

配偶者控除

対象となる方(令和3年度以降)

  • 配偶者の前年中の合計所得金額が48万円以下であること。
  • 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること。
  • 配偶者が、事業専従者および他の納税義務者の扶養親族でないこと。

配偶者控除額

 令和元年度から合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者に対して所得金額に応じた控除額が適用されることになりました。

配偶者控除額

配偶者の合計所得金額48万円以下
(給与収入のみの場合、103万円以下)

納税者本人の合計所得金額:900万円以下

納税者本人の合計所得金額:900万円超950万円以下 納税者本人の合計所得金額:950万円超1,000万円以下 納税者本人の合計所得金額:1,000万円超

一般の配偶者

33万円

22万円

11万円

老人の配偶者(注意)

38万円

26万円

13万円

(注意)前年の12月31日現在、年齢が70歳以上の人

配偶者特別控除

対象となる方(令和3年度以降)

  • 納税者本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
  • 配偶者の前年中の合計所得金額が48万円を超え、133万円以下であること。
  • 配偶者が、事業専従者および他の納税義務者の扶養親族でないこと。

配偶者特別控除額

 令和3年度から配偶者の前年中の合計所得金額が48万円を超え、133万円以下(給与収入のみの場合、201万6,000円未満)であることが対象要件となり、控除額は次のとおりとなりました。

配偶者特別控除額

配偶者の合計所得金額

(括弧内は給与収入のみの場合の金額)

納税者本人の合計所得金額:900万円以下

納税者本人の合計所得金額:900万円超950万円以下 納税者本人の合計所得金額:950万円超1,000万円以下 納税者本人の合計所得金額:1,000万円超

48万円超100万円以下

(103万円超155万円以下)

33万円

22万円

11万円

100万円超105万円以下

(155万円超160万円以下)

31万円

21万円

11万円

105万円超110万円以下

(160万円超166万8,000円未満)

26万円

18万円

9万円

110万円超115万円以下

(166万8,000円以上175万2,000円未満)

21万円

14万円

7万円

115万円超120万円以下

(175万2,000円以上183万2,000円未満)

16万円

11万円

6万円

120万円超125万円以下

(183万2,000円以上190万4,000円未満)

11万円

8万円

4万円

125万円超130万円以下

(190万4,000円以上197万2,000円未満)

6万円

4万円

2万円

130万円超133万円以下

(197万2,000円以上201万6,000円未満)

3万円

2万円

1万円

133万円超

(201万6,000円以上)

パート収入の課税・控除の参考

 配偶者にパート収入がある場合、年間収入により配偶者自身に課税されるかどうか(基礎控除以外の控除がない場合)、また、納税者本人の税額計算上、配偶者控除と配偶者特別控除の適用があるかどうかは次の表のとおりです。

パート収入に関する税と控除

配偶者の1月から12月までのパート収入金額:種別

配偶者の税金:市民税・県民税(地方税)

配偶者の税金:所得税(国税) 配偶者の税金:森林環境税(国税)

納税者本人に適用される所得控除:配偶者控除

納税者本人に適用される所得控除:配偶者特別控除
96万5千円以下 課税されない 課税されない    課税されない    受けられる    受けられない    
96万5千円超 97万円以下        課税されない 課税されない 課税される 受けられる 受けられない
97万円超 103万円以下 課税される 課税されない  課税される 受けられる 受けられない
103万円超 201万6,000円未満   課税される 課税される 課税される 受けられない    受けられる
201万6,000円以上 課税される 課税される 課税される 受けられない 受けられない

(注意)

  • パートの収入は、給与収入です。
  • 配偶者特別控除の額は配偶者のパート収入によってかわります。
  • 配偶者控除、配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の方に適用されます。

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第3グループ
電話番号:028-632-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。