市民税・県民税の計算例

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ページID1003627  更新日 令和6年3月8日

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洋品店個人経営 Aさんの場合の計算例

 Aさんは洋品店個人経営で年収は600万円です。必要経費として290万円かかりました。社会保険料の支払いは年間12万円です。生命保険料は旧契約のみで年間の支払いは8万円です。地震保険料の支払いは年間4千円でした。妻を専従者としていて、支払いにかかった経費は80万円です。扶養親族は16歳と12歳の子どもの2人です。

(注意)青色申告を承認されていることが前提です。

1 事業所得を計算する

 Aさんの収入である事業所得は、総収入金額-必要経費で求められます。専従者給与については、以下のリンクをご覧ください。

Aさんの場合:年収600万円-(必要経費290万円+専従者給与支払額80万円)-青色申告特別控除10万円=所得220万円

2 所得控除を計算する

 社会保険料控除は、保険料の支払額=控除額となり、生命保険料控除・地震保険料控除は年間の支払保険料に応じて控除が受けられます。また、生命保険料については締結日により生命保険料控除の取扱いが異なります。

 生命保険料控除、地震保険料控除の計算式については、以下のリンクをご覧ください。

Aさんの場合:

  • 社会保険料 支払額12万円、控除額12万円
  • 生命保険料 支払額8万円、控除額3万5千円(計算式により算出)
  • 地震保険料 支払額4千円、控除額2千円(計算式により算出)

 続いて、扶養控除について見ていきましょう。扶養控除は扶養親族の年齢などにより、該当する扶養控除は異なります。

(注意)平成24年度より、特定扶養親族(16歳以上19歳未満)の上乗せ部分また、年少扶養親族(16歳未満)の扶養控除は廃止されました。

 扶養控除については以下のリンクをご覧ください。

Aさんの場合:

  • 妻:事業専従者に該当するため なし
  • 子(16歳):控除対象扶養親族(一般扶養)のため 33万円
  • 子(12歳):扶養控除対象外のため なし

 最後に基礎控除(合計所得金額2,400万円以下のため、43万円)を加えて合計した額が所得控除額の合計額になります。

Aさんの場合:社会保険料控除12万円+生命保険料控除3万5千円+地震保険料控除2千円+扶養控除(一般扶養)33万円+基礎控除43万円=所得控除合計額91万7千円

3 所得割額を計算する

 市民税・県民税の所得割は(所得-所得控除)×税率により算出され、最終的な市民税・県民税の所得割額は、調整控除額をひいた額になります。調整控除額については、以下のリンクをご覧ください。

Aさんの場合:

  • (所得220万円-所得控除91万7千円)×税率6パーセント-調整控除額3,000円=所得割額(市民税)73,980円
  • (所得220万円-所得控除91万7千円)×税率4パーセント-調整控除額2,000円=所得割額(県民税)49,320円

4 税額を計算する

 上記で求めた所得割額と、一定の税額である均等割額の合計が市民税・県民税額、さらに森林環境税額を加えた額が納付額となります。均等割額、森林環境税額については以下のリンクをご覧ください。

Aさんの税額

区分

均等割額

所得割額

森林環境税額

年税額

市民税

3,000円

73,900円

   ー

76,900円

県民税

1,700円

49,300円

   ー

51,000円

国税   ー      ー

 1,000円

    1,000円

4,700円

123,200円

 1,000円

128,900円

(注意)百円未満は切り捨てです。

会社員 Bさんの場合の計算例

 Bさんは会社員で年収は500万円です。社会保険料の支払いは年間20万円です。生命保険料は旧契約が年間7万5千円。新契約は一般の生命保険が3万円、個人年金が3万円、介護医療保険が3万円の支払い額です。損害保険料の支払いは年間1万5千円です。扶養親族は3人います。妻と22歳と18歳の子どもで、全員収入はありません。
 損害保険料は長期(保険期間10年以上、満期返戻金有)に該当し、平成18年12月31日までに契約を締結しています。

1 所得を計算する

 通常、サラリーマンやパートの収入は給与収入になるので、収入に応じて給与所得が算出されます。給与所得の計算式については、以下のリンクをご覧下さい。

Bさんの場合:(収入500万円÷4)×3.2-44万円=給与所得金額356万円(計算式により算出)

2 所得控除を計算する

 社会保険料控除は、保険料の支払額=控除額となり、生命保険料控除・損害保険料控除は年間の支払保険料に応じて控除が受けられます。また、生命保険料については締結日により生命保険料控除の取扱いが異なります。

 生命保険料控除、旧長期損害保険料控除の計算式については、以下のリンクをご覧ください。

Bさんの場合:

  • 社会保険料 支払額20万円、控除額20万円
  • 生命保険料 控除額7万円(旧契約:支払額7万5千円・新契約:支払額それぞれ3万円のため控除限度額の7万円になります。計算式により算出)
  • 損害保険料 支払額1万5千円、控除額1万円(契約が旧長期損害保険料控除の対象となります。計算式により算出)

 続いて、扶養控除について見ていきましょう。扶養控除は、扶養親族それぞれの年齢などにより該当する扶養控除が異なります。扶養控除については以下のリンクをご覧ください。

Bさんの場合:

  • 妻:配偶者控除 33万円
  • 子(22歳):扶養控除(特定扶養) 45万円
  • 子(18歳):扶養控除(一般扶養) 33万円

 最後に基礎控除(合計所得金額2,400万円以下のため、43万円)を加えて合計した額が所得控除額の合計額になります。

Bさんの場合:社会保険料控除20万円+生命保険料控除7万円+旧長期損害保険料控除1万円+配偶者控除33万円+扶養控除(特定扶養)45万円+扶養控除(一般扶養)33万円+基礎控除43万円=所得控除合計額182万円

3 所得割額を計算する

 市民税・県民税の所得割は(所得-所得控除)×税率により算出され、最終的な市県民税所得割額は、調整控除額をひいた額になります。調整控除額については、以下のリンクをご覧ください。

Bさんの場合:

  • (所得356万円-所得控除182万円)×税率6パーセント-調整控除額9,900円=所得割額(市民税)94,500円
  • (所得356万円-所得控除182万円)×税率4パーセント-調整控除額6,600円=所得割額(県民税)63,000円

4 税額を計算する

 上記で求めた所得割額と、一定の税額である均等割額の合計が市民税・県民税額、さらに森林環境税額を加えた額が納付額となります。均等割額、森林環境税額については以下のリンクをご覧ください。

Bさんの税額

区分

均等割額

所得割額

森林環境税額

年税額

市民税

3,000円

94,500円

   ー

97,500円

県民税

1,700円

63,000円

   ー

64,700円

国税  ー   ー

 1,000円

  1,000円

4,700円

157,500円

 1,000円

163,200円

(注意)百円未満は切り捨てです。

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第3グループ
電話番号:028-632-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。