大綱・総合教育会議

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ページID1002491  更新日 令和6年3月8日

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宇都宮市総合教育会議について

設置の目的

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4の規定に基づき、地方公共団体の長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育課題やあるべき姿を共有して、より一層民意を反映した教育行政の推進を図るため、総合教育会議を設置するものです。

総合教育会議の開催

総合教育会議の結果

宇都宮市教育大綱について

策定の目的

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3の規定に基づき、地方公共団体の長が国の教育振興基本計画の基本的な方針を参酌し、地域の実情に応じて「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱」を定めることが義務付けられたことから、本市の教育大綱を定めるものです。

位置づけ

  • 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3に規定する教育大綱

教育大綱の位置づけ

策定経過

  • 平成27年5月28日 第1回総合教育会議(教育大綱の位置づけについて)
  • 平成27年8月18日 第2回総合教育会議(教育大綱素案について)
  • 平成27年8月26日 教育大綱の策定

特徴

  • 本市の教育大綱は、平成17年度に市と教育委員会が協働で策定した、本市の人づくりの指針である「宮っこ未来ビジョン」の基本理念及び基本目標を位置づけ、「自己実現」や「きまり遵守」などの7つの基本目標の実現に取り組むことで、基本理念である「心豊かでたくましく生きる人を目指して」の具現化に努めるものです。
  • また、教育大綱には、策定にあたっての市長の教育に対する考えを明らかにするとともに、教育大綱を推進するための教育行政の計画体系など、基本理念の実現に向けて本市教育行政を総合的に推進していく体制を明記しました。

宇都宮市教育大綱

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育企画課
電話番号:028-632-2706 ファクス:028-639-7159
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