県からの権限移譲
権限移譲とは
「権限移譲」は、地方分権改革の取組の一つであり、平成12年施行の地方分権一括法で、地方自治法に、都道府県の権限に属する事務の一部を条例に基づいて、市町村が処理できる「事務処理特例制度」が創設されました。
この「権限移譲」とは、市民に一番身近な基礎自治体である市で、様々な申請や事務手続ができるようにするため、これまで県が実施してきた仕事の一部を、市が引き受けて実施することをいいます。
この取組により、市が自らの責任で決定できることが増えることから、宇都宮らしいまちづくりができる範囲が増えていくことになります。
本市の基本的な考え方
宇都宮市では、以下の考え方に基づいて、権限の移譲を受けています。
(1)積極的な権限移譲
自主性・自立性の高い総合的な行政運営を行っていくため、主体的なまちづくりの展開につながる権限について、積極的に移譲を求めていく。
(2)包括的な権限移譲
市民に一番身近な基礎自治体において、一貫した行政サービスが実施できるよう、一部の権限だけではなく、包括的な権限移譲を求めていく。
(3)権限と財源の一体的移譲
適正な事務執行のために、権限と財源の一体的な移譲を求めていく。
(4)段階的な権限移譲
移譲による効果が当面見込めない権限等についても、将来、大きな権限の移譲につながるものや、本市の主体性・独自性の段階的な向上につながる権限については、移譲を受けていく。
これまでの取組経過
宇都宮市は、栃木県が市町の意向を踏まえて策定した「栃木県権限移譲推進計画」(計画期間:平成19年度から平成23年度)に基づき、権限移譲を進めてきました。
計画的に権限の移譲を受ける事務
宇都宮市が実施する事務
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平成23年4月1日から宇都宮市が実施する事務(PDFファイル 68.7KB)
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平成22年4月1日から宇都宮市が実施する事務(PDFファイル 76.6KB)
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平成21年4月1日から宇都宮市が実施する事務(PDFファイル 79.3KB)
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平成20年4月1日から宇都宮市が実施する事務(PDFファイル 85.4KB)
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