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宇都宮市景観計画

魅力ある街並みと誇りある景観づくりを目指して

新たな景観に関する取り組みがスタートしました

宇都宮市全景

 美しいまちなみ、かけがえのない自然、豊かな歴史・文化的景観は、次世代の子どもたちに受け継ぎたい市民一人ひとりの共有財産です。
 本市では、この景観をより美しく守り、育て、創るため、新たな景観に関する計画として「宇都宮市景観計画」と「宇都宮市景観条例」を定めました。
 これらをもとに魅力ある街並みと誇りある景観づくりをみなさんと一緒に考え、美しいまちづくりを進めていきましょう。

景観計画・景観条例の施行について

 平成20年1月1日、宇都宮市景観計画と宇都宮市景観条例が施行されました。今後は、一定規模以上の行為については、景観法第16条の規定により届け出が必要となります。

景観計画とは

 平成16年にわが国で初めての景観に関する総合的な法律として「景観法」が施行されました。中でも法に定められている「景観計画」は、良好な景観の形成を図る区域を景観計画区域として定め、その区域内における景観形成の方針をまとめたものです。また、この景観計画区域では、建築物や工作物などの建築等において、届出が義務付けられます。

景観計画関係図

地域特性を活かした魅力ある景観づくりを目指していきます。

地域別景観形成の方針

景観類型図

 本市の総合計画や都市計画マスタープランにおける地域別計画等を踏まえ、地域区分である「北西部地域」「中央地域」「東部地域」「南部地域」の4地域、さらには合併に伴い、「上河内地域」「河内地域」の2地域を加え、本市全体として6地域に区分すると同時に、景観特性に関係の深い「自然」「土地利用」の状況から、「山地丘陵景観ゾーン」「田園集落景観ゾーン」「住宅地景観ゾーン」「都心景観ゾーン」「工業流通景観ゾーン」の5種類のゾーンに分けて、景観形成の方針を示しています。

地域別景観形成の方針

魅力ある景観づくり

景観形成重点地区

 宇都宮を代表する誇れる景観づくりが必要な区域として指定し、本市の「顔」となる景観づくりを目指していきます。

第1号 景観形成重点地区 宇都宮駅東口地区(平成20年10月1日施行)

景観形成推進地区

 住民自ら積極的に景観づくりに取り組もうとする区域として指定し、住民主体の景観づくりを支援していきます。

第1号 景観形成推進地区 中里原地区(平成22年1月1日施行)

届出が必要になります

 大きな建築物などは、周囲の景観に与える影響が大きいため、景観に対する配慮が必要です。
 そのため、大規模な建築物の建築、工作物の建設、開発行為については、景観法に基づく届出が必要となります。
 また、届出対象行為に対しては、良好な景観づくりのため、建築物などの色彩やデザインについての基準を定めています。
 なお、届出をしない場合には罰則があります。

届出対象行為

対象行為届出対象規模
1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 高さが10メートルを超えるものまたは、建築面積が1,000平方メートルを超えるもの。
2 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 別表のとおり
3 都市計画法で規定する開発行為 当該行為の土地の区域の面積が10,000平方メートル(1ヘクタール)を超えるもの

(注)外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更の届出については、変更の範囲が、建築物及び工作物の全体の2分の1以内であるものを除く。

別表 工作物の届出対象行為

種別・内容届出対象規模
1 さく、塀、垣(生け垣を除く。)、擁壁等 高さ5メートルを超えるもの
2 煙突、排気塔等 高さ10メートルを超えるもの
3 記念塔、電波塔、物見塔等
4 高架水槽、冷却塔等
5 広告塔、広告板等
6 鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱等 高さ15メートルを超えるもの
7 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴウランド等の遊戯施設等 高さ15メートルを超えるもの
又は
建築面積が1,000平方メートルを超えるもの
8 アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラント等の製造施設等
9 ガス、石油製品、穀物・飼料等を貯蔵し、又は処理する施設等
10 自動車車庫の用に供する施設等
11 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設等

景観形成重点地区や景観形成推進地区での届出は

景観形成重点地区や景観形成推進地区では、各地区ごとに届出の内容が変わります。

詳しくは、各地区の内容をご覧ください。

これからの景観づくり

 今後は、「景観計画」を中心に、市民、事業者、行政が一体となって、宇都宮らしい誇れる景観づくりを進めていきます。

景観計画・景観条例はこちら

届出の手続き

届出が必要となる場合は、工事着手の30日前までに景観法第16条に基づき、必要書類を添付のうえ届出を行ってください。

詳しくは、下記の要領をご覧ください。

届出書等については、下記の届出書一覧からダウンロードできます。

関連情報

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お問い合わせ

都市開発部 都市計画課 都市景観グループ
電話番号:028-632-2568 ファクス:028-632-5421
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