大通り池上町地区を景観形成重点地区に指定しました(平成23年7月1日)
大通り池上町地区を景観形成重点地区の第2号に指定しました(平成23年7月1日)

大通りは、県都・宇都宮を代表する目抜き通りとして、宇都宮の個性を活かした50万都市のメインストリートにふさわしい風格と魅力ある景観の形成が求められる重要な空間である。
このような景観を実現するため、大通り全体を、駅西口地区、宮の橋地区、大工町地区、馬場地区、池上町地区の5地区に分け、大通り全体の統一感ある景観の形成とともに、各地区の特徴を活かした景観の形成を進めるものである。
大通り池上町地区は、地元商店街と県、市が連携を図り店舗のファサード整備を実施し、魅力ある景観の形成が行われたところであり、この景観を保全し、より一層の景観の形成を進めるため、当地区を「景観形成重点地区」に指定するものである。
景観形成重点地区の名称
大通り池上町地区
景観形成重点地区の区域

宇都宮市池上町、泉町、本町の各一部(2.3ヘクタール)
シンボルロードから国道119号までの大通り沿道で、道路境界から両側30mの範囲。ただし、建築物が30mの境界線上にある場合は、建築物の2分の1以上が含まれる建築を対象とする。
景観形成重点地区(大通り池上町地区)の内容
景観形成重点地区(大通り池上町地区)の内容等については、下記をご覧ください。
大通り池上町地区内の届出
大通り池上町地区は、建築物の建築、工作物の建設、開発行為について、以下の規模について届出が必要となります。
また、届出対象行為に対しては、良好な景観づくりのため、建築物や屋外広告物などの具体的な色彩やデザインについての基準を定めています。
なお、届出をしない場合、基準に違反した場合には、変更命令や罰則などがあります。
届出対象行為
1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転
(規模)建築確認は必要となるもの
2 工作物の新築、増築、改築若しくは移転
(規模)建築確認は必要となるもの
3 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(規模)変更の範囲が建築物及び工作物の全体の2分の1を超えるもの
4 都市計画法で規定する開発行為
(規模)当該行為の土地の区域の面積が10,000平方メートル(1ヘクタール)を超えるもの
5 平面駐車場の新設
(規模)すべて
景観計画・景観条例はこちら
届出の手続き
届出が必要となる場合は、工事着手の30日前までに景観法第16条に基づき、必要書類を添付のうえ届出を行ってください。
詳しくは、下記の要領をご覧ください。
届出書等については、下記の届出書一覧からダウンロードできます。
大通り景観づくりの方針(大通り景観形成ガイドライン)について
景観形成重点地区は、景観法に基づき景観形成基準等を定め,良好な景観形成に向けた規制誘導を行う制度ですが、より一層の景観形成を図るため、大通りの景観づくりの目標と方針をまとめた「大通り景観形成ガイドライン」を策定しました。
このガイドラインは、大通りの景観まちづくり全般の様々な取組み方針が詰まっています。景観形成重点地区の制度とあわせ、このガイドラインの実現に向けて取組みを進め、魅力と賑わいのある大通りを目指していきます。
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大通り景観づくりの方針(大通り景観形成ガイドライン)概要版(PDFファイル 1.1MB)
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大通り景観づくりの方針(大通り景観形成ガイドライン)本編1/6(PDFファイル 1.1MB)
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大通り景観づくりの方針(大通り景観形成ガイドライン)本編2/6(PDFファイル 2.5MB)
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大通り景観づくりの方針(大通り景観形成ガイドライン)本編3/6(PDFファイル 1.3MB)
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大通り景観づくりの方針(大通り景観形成ガイドライン)本編4/6(PDFファイル 2.0MB)
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大通り景観づくりの方針(大通り景観形成ガイドライン)本編5/6(PDFファイル 1.3MB)
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大通り景観づくりの方針(大通り景観形成ガイドライン)本編6/6(PDFファイル 183.7KB)
関連情報
- 景観法関連情報(新しいウインドウで開きます)
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都市整備部 都市計画課 都市景観グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2568 ファクス:028-632-5421
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