大谷石を住宅や店舗に利用した費用を補助します
対象の建物
- 自己居住用として所有する市内の戸建て住宅
- 市内の事務所・店舗(賃借物件の場合は、貸主から模様替えなどの許可を得ること。)
対象
平成22年4月1日以降に、大谷石を内外装材として、住宅は5平方メートル以上、事務所・店舗は10平方メートルの面積に利用した人。塀や蔵への利用は除きます。
対象経費
材料費、工事費
補助額
対象経費の30パーセントとし、1は20万円、2は50万円を上限。
算出金額に千円未満の端数があったときは切り捨て。
申込
申込方法など、詳しくは産業政策課までお問い合わせください。
その他
大谷石を内外装に活用した写真を、補助制度や大谷石のPRに使わせていただくことがあります。
お問い合わせ
経済部 産業政策課 大谷地域振興グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2427 ファクス:028-632-2447
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