雇用助成制度「宇都宮市雇用支援対策基金事業」
宇都宮市雇用助成制度を実施しています
宇都宮市では、雇用を維持確保し、地域企業と市民の皆さまの生活の安定を図るため「雇用支援対策基金」を活用し、雇用助成制度を実施しております。
市内に事業所のある中小企業が対象で常用雇用した場合、事業主に助成金が支給されます。
また、平成22年4月1日以降雇用された方から、次のとおり、一部対象労働者への助成額が拡大されましたので、ご活用していただき、雇用機会の拡大にご協力をお願いいたします。
雇用助成制度について
- 助成金の名称
- 宇都宮市雇用助成金
- 助成対象者・条件
- ・市内の中小企業で雇用保険適用事業の事業主であること
・住所が宇都宮市にある(雇い入れ日現在)対象労働者を常用雇用者(パート除く)として期間の定めなく雇用した場合であること
・対象労働者に対する、雇用保険、社会保険、厚生年金に加入していること
・対象労働者の雇用前6か月から申請日までの間に、解雇した労働者がいないこと
・市税に滞納がないこと - 対象労働者の要件
- (1)事業主都合による離職者
・前事業所を事業主都合により離職した者
(前事業所が、破産、民事再生、事業再生等の法的整理の対象となった場合を含む。また、定年および契約期間満了に伴う離職は除く)
(2)雇い入れ日より過去1年以上雇用保険未加入者
・雇い入れの日前の過去1年間に、雇用保険に加入していない者
・新卒学生で卒業後1カ月以上就職できなかった者
- 助成額
- (1)事業主都合による離職者の場合 1人当たり60万円
(2)雇い入れ日より過去1年以上雇用保険未加入者の場合 1人当たり60万円(平成22年3月31日以前に雇用された方は、1人当たり30万円)
(注)国の助成金を受給の場合は、国の助成金と合わせて60万円を超えない範囲 - 申請時期
- 雇入日から3か月を経過した日から6か月以内
(ただし、雇入れ後に試用期間がある場合には、試用期間終了後から3か月経過後の6か月間となります)
申請手続きについて
1. 宇都宮市雇用助成金交付申請書(様式1号)の提出
雇用助成金交付申請書は、助成金の支給対象となる対象労働者の雇入日から3か月を経過した日から6か月以内に、必要書類を添えて、宇都宮市経済部商工振興課に提出してください。
なお、市税の納付状況を調査しますので、申請者の同意をお願いします(調査の同意がいただけない場合は、市税完納証明を添付してください)。
添付書類
申請書を提出する事業主は、次の書類を添付してください。
(1) 交付要件確認書(様式1-2号)
対象労働者の状況については、本人の確認をお願いします。
なお、申請者の雇用保険適用、解雇の有無、給付金等の受給の有無などについて調査を行いますので、申請者の同意をお願いします。
(2) 雇入れた対象労働者にかかる書類
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
- 雇入通知書又は雇用契約書(写)
- 住民票(写)(雇入日の住所が分かるもの)
- 履歴書(写)
- (事業主都合の離職者の場合)
前事業所の退職証明書(写)または雇用保険被保険者離職証明書(写)
ただし、前事業所が、破産、精算、会社整理、会社更生、民事再生、事業再生等の法的整理の対象となった場合には本人の申立書、またはハローワークの発行した雇用調整方針対象者証明書(写)でも可 - 賃金台帳(写)
- 労働者名簿(写)
- ハローワークの発行した給付金の交付決定通知書(写)(国の給付金を受けた場合)
- 雇入日現在の満年齢が60歳以上の場合は、ハローワークの発行した紹介状(写)もしくは、事前に厚生労働省職業安定局長の定める項目について同意する旨の届出を行っている民営の職業紹介業者の紹介証明書(写)
3. 申請書の提出先
宇都宮市旭1丁目1番5号
宇都宮市経済部商工振興課労政グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2444
4. 助成金の請求について
要件等の審査後、交付(不交付)決定通知書を送付します。
なお、助成金が交付される場合には、請求書等の必要書類を送付し、請求についてご案内いたします。
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経済部 商工振興課 労政グループ
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