オフィス企業への支援

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ページID1015889  更新日 令和6年3月8日

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オフィス企業立地支援補助金のご案内

宇都宮市へのオフィス設置をご検討ください!

 宇都宮市では、オフィス企業が宇都宮市へ立地いただきやすい環境を整備するため、新たにオフィスを新設・増設する場合 「オフィスの賃借料や使用料」 「改修費」 「新規雇用」 「法人市民税相当額」 などに対して支援します!
 さらに、首都圏企業が宇都宮市内にサテライトオフィスを設置する場合など、幅広いオフィスニーズに対応できるよう、市外企業のシェアオフィス利用を対象に拡大しました!!

オフィス企業立地支援補助金の内容について

内容

補助の対象となる企業

以下の全ての条件を満たす企業が対象となります。
ただし、シェアオフィス等を活用する場合は、「2」「3」の条件を満たす必要はありません。

  1. 新・増設するオフィスでの常用雇用者数が下記のいずれかに該当する企業
    ・オフィスを単独で立地する場合:6人以上
     (注意)シェアオフィス等の場合は3名以上
    ・オフィスを工場等と併設して立地する場合:21人以上
  2. 新・増設したオフィスで市内の新規従業員等を1名以上雇用(シェアオフィス等の場合を除きます。)
  3. 新・増設したオフィスで事務職の女性の割合が2割以上(シェアオフィス等の場合を除きます。)
  4. 財務の健全性が確保されていること。

補助対象地域

  • 宇都宮市内の市街化区域 【基本区域】
  • 市街化区域のうち、「宇都宮市立地適正化計画(2017年3月31日公表)」に定める「都市機能誘導区域」に新・増設するものは重点的に補助します。 【重点区域】
    例)都市拠点エリア、LRT停留場周辺エリア、駅周辺エリア など
  • 都市拠点エリアのうち、「高次都市機能誘導区域」に新・増設するICT関連企業については更に集中補助します。 【ICT集積区域】

(注意)都市機能誘導区域の具体の場所については、下段の「宇都宮市立地適正化計画」をご参照ください。

補助の内容

補助の種類

補助内容

区域と補助

賃借料補助
  • 事務所の賃借料
  • 業務用駐車場の借上料
基本区域:1/3以内
重点区域:1/2以内
  • 上限額:3年間で合計額250万円

ICT集積区域:1/2以内

  • 上限額:3年間で合計額600万円
シェアオフィス等
使用料補助
シェアオフィスやコワーキングスペース等
の使用料(市外企業のみ
 

全区域:1/2以内

  • 上限額:3年間で合計90万円
        (年間30万円まで)
改修費補助
  • 入居時に要した内装改修費

  • 照明設置費

  • 間仕切設置費

全区域:1/10以内
  • 上限額:合計額100万円
雇用補助
  • 新たに雇用した正規雇用者:10万円/1人

  • 新たに雇用した非正規雇用者:5万円/1人
    (上乗せ)新卒者:10万円/1人
         女性 :10万円/1人

全区域:定額
  • 上限額:合計額2,000万円
    (上乗せ分含む)

通信回線
使用料補助
  • 事業の実施に必要な通信回線の使用料

ICT集積区域:1/2以内

  • 上限額:3年間で合計額250万円
税額補助
  • 法人市民税(法人税割)相当額
重点区域、ICT集積区域:1/2以内

上限額:3年間で合計額100万円

補助対象業種

建設業、製造業、電気・ガス・熱供給業、特定サービス事業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、広告代理業 等)、 物流関連産業、運輸業、金融保険業、不動産業、学術研究、 専門・技術サービス業、教育・学習支援業、情報通信業、 職業紹介・労働者派遣業、コールセンター、 これらの業種の管理、補助的経済活動を行う事業所

補助を活用する際の条件

  1. 賃貸借契約前に事前協議書を提出していただく必要があります。
  2. 賃貸借してから2か月以内に操業を開始していただく必要があります。
  3. 補助金の交付の決定日から5年以上操業していだだく必要があります。

申請に当たっては、必ず事前にご相談ください。
オフィス企業立地補助金のフローについては、「オフィス企業立地補助金のチラシ」をご参照ください。

オフィス企業立地支援補助金のチラシ

事前協議について

 本補助金を活用するには、賃貸借契約前に事前協議が必要になります。
 事前協議には、以下の書類のほか、添付書類が必要になりますので、あらかじめご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 産業政策課
電話番号:028-632-2461 ファクス:028-632-2447
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。