農地への太陽光発電設備の設置

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ページID1006983  更新日 令和6年3月8日

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売電を目的とする太陽光発電設備

  売電を目的とする太陽光発電設備を農地に設置する場合、農地法に基づく転用許可が必要となります。また、優良農地の確保の観点から、対象となる農地の立地条件(農地区分)等に応じて転用の適否を判断することとなっています。

 設置が認められない農地

  • 農振農用地(宇都宮市が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地)
  • 甲種農地(市街化調整区域内の農地で、土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過していない農地)
  • 第1種農地(おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地または土地改良事業等が実施された農地)

(注意)支柱を立てて営農を継続しながら太陽光発電設備を農地に設置する場合(一時転用)は、立地条件等が異なりますので、詳しくは農業委員会事務局までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 農地調整グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2814 ファクス:028-639-0618 
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。