青年等就農計画(認定新規就農者)制度

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ページID1006924  更新日 令和6年3月8日

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 次代を担うにふさわしい柔軟性と行動力のある優れた青年等を本市農業の未来の担い手として確保・育成するため、新たに農業経営に取り組もうとする青年等が作成する「青年等就農計画(以下「就農計画」という。)」を、市が審査・認定する制度です。認定を受けた方(認定新規就農者)に対しては、重点的な支援措置が講じられます。

青年等就農計画(認定新規就農者)制度の概要

目的
新たに農業経営に取り組もうとする青年等が自ら作成する「就農計画」を市が認定し、その就農計画達成に向けてさまざまな支援を行うもの。
対象となる方
市内において、新たに農業経営を営もうとする青年等又は、農業経営を開始して5年以内の青年等。
青年等の範囲は、次のとおりです。
  1. 農業経営開始時の年齢が18歳以上45歳未満の者、または、「実質化された人・農地プラン」登載者で農業経営開始時の年齢が45歳以上50歳未満の者
  2. 農業経営開始時の年齢が65歳未満の者であって、農業経営開始に必要な知識・技能を有する者(商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者など)
  3. 上記1又は2の者が役員の過半を占める法人
主な認定要件
  1. 就農計画が、「宇都宮市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切なものであること(農業所得、労働時間など)。
    (注意)年間農業所得の目標は、1経営体当たり200万円以上を上回る必要があります。年間労働時間の目安は、主たる農業従事者1人当たり2,000時間程度としています。
  2. 就農計画の達成される見込みが確実であること。
    (注意)公的研修機関における概ね1年以上の研修等を踏まえた就農計画である必要があります。
主な支援措置
  1. 青年等就農資金(株式会社日本政策金融公庫による無利子融資)
  2. 農業次世代人材投資資金(経営開始型)
  3. 経営所得安定対策
  4. 農地集積の促進

認定までの流れ

 就農計画の認定は、次のような流れで行われます。なお、申請は随時受付しており、認定期日は、おおむね年2回(3月頃、9月頃)を予定していることから、申請を希望される方は、相談・手続きをしてください。

  1. 申請者が申請書類等を市へ提出(青年等就農計画認定申請書及び5年の収支計画)
  2. 市が就農計画等の内容を申請者との面談等により確認
  3. 市が宇都宮市地域農業担い手認定専門委員及び関係機関に就農計画の実現性や妥当性について意見を聴取
  4. 市が就農計画を認定し、申請者に青年等就農計画認定書を交付

申請書等

認定を受けたら

 認定新規就農者は、就農計画の達成状況等の報告として、毎年、「青年等就農計画の達成状況に係る報告書」を市に提出する必要があります。
 また、認定後に農業経営を開始する認定新規就農者は、市に「農業経営開始届出書(様式第5号)」及び「農業経営を開始した時期を証明する書類」を提出する必要があります。

【毎年提出する書類】

 ・青年等就農計画の達成状況等に係る報告書

(注意)農業次世代人材投資資金(経営開始型)の受給をしている方は、毎年、7月と1月に就農状況報告を提 出しているため、改めて報告書の提出をする必要はありません。

【認定後に農業経営を開始した方】

  1. 農業経営開始届出書(様式第5号)
  2. 農業経営を開始した時期を証明する書類

(注意)農業経営の開始時期は、下記の3つのうち最も早い時期を経営開始時期として判断します。ただし、青色申告承認申請書を提出した場合であって、申請書に記載した事業開始日が下記の3つの時期よりも早い時は、申請書に記載した事業開始日を農業経営開始日とします。
   (ア)農地の取得
   (イ)主要な資産の取得(農産物の生産に必要な機械や施設等の取得時期)
   (ウ)本人名義の取引開始(生産資材等の購入や出荷など)

報告書等

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このページに関するお問い合わせ

経済部 農業企画課 担い手・農地調整グループ
電話番号:028-632-2454 ファクス:028-639-0619
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。