認定農業者制度(農業経営改善計画)

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ページID1017510  更新日 令和6年3月24日

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認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が定めた「農業経営基盤の強化に関する基本的な構想」(以下「基本構想」という。)において示す「育成すべき農業経営」を目指し、農業者が自らの創意工夫に基づき作成する「農業経営改善計画」を市町村が認定する制度です。この認定を受けた農業者は、国や県、市町村等から様々な支援が受けられます。

認定農業者制度(農業経営改善計画)の概要

対象となる方 

市内において既に農業経営を営んでいる方、又はこれから営もうとしている方で、次に掲げる「主な認定要件」をすべて満たす方であれば、年齢や性別、営農類型等を問わず、どなたでも申請いただけます。
(注意)夫婦や親子でも家族経営協定を締結することで共同申請により認定農業者となれます。

主な認定要件

1.計画が基本構想に照らして適切なものであること。(農業所得など)
(注意)年間農業所得の目標は、1経営体あたり580万円以上です。なお、組織経営体(法人等)においては、主たる農業従事者の数により判断します。

(注意)農業所得確認のため、確定申告書の写し(農業所得がわかるもの)の申請時の添付をお願いしております。

2.計画の達成される見込みが確実なものであること。

主な支援措置

1.経営所得安定対策(ゲタ、ナラシ)への加入
2.農業経営基盤強化準備金制度
3.農業制度資金の金利負担軽減措置(スーパーL資金)
4.農業者年金の保険料補助
5.農業近代化資金

認定までの流れ

計画の認定は、次のような流れで行います。認定時期は、概ね年2回(4月、10月)を予定していますが、申請は随時受付しています。また、申請者の状況に応じ、計画の確認・審査も随時行いますので、ご相談ください。
また、認定の申請と同時に、人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」となる「人・農地プラン」への登載もご検討ください。

(参考)4月1日付認定の例
    農業経営改善計画認定申請書、「人・農地プラン」登載希望申請書の提出(1月頃)
     ⇒計画の確認・審査(2月)⇒計画の認定(3月)⇒申請者への認定書の送付(4月)

申請書類等

認定農業者の有効期間

有効期間は当初認定日から起算して5年となります。
(注意)計画内容の変更や既に認定を受けている計画が他市町村で認定された場合は、当初認定された計画の有効期間までとなります。

認定後の手続きについて

認定後、次のようなときは、市へ届け出てください。
 (1) 農業経営改善計画認定書の有効期限が近づき、更新を希望するとき。
 (2) 農業経営改善計画認定申請書の内容(住所、代表者氏名、経営規模など)を変更するとき。
 (3) 認定の取消しを申請したいとき。

 

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このページに関するお問い合わせ

経済部 農業企画課 担い手・農地調整グループ
電話番号:028-632-2454 ファクス:028-639-0619
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。