中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定

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ページID1016389  更新日 令和6年3月8日

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先端設備等導入計画の認定について

 宇都宮市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者の労働生産性を向上させるため、本市の「導入促進基本計画」に沿って中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定を行います。
 認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。(支援を受けるにあたっては一定の要件があります。)
 本制度にかかる固定資産税の特例措置は令和5年3月31日をもって終了し、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されました。詳細は中小企業庁のホームページをご確認ください。

認定を受けられる中小企業者の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項

業種分類

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

(政令指定業種)

ゴム製品製造業

 

 

3億円以下

 

900人以下

(政令指定業種)

ソフトウェア業又は

情報処理サービス業

 

3億円以下

 

300人以下

(政令指定業種)

旅館業

 

 

5千万円以下

 

200人以下

  • 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
  • 「ゴム製品製造業」は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
     

【中小企業者に該当する法人形態等】 

  1. 個人事業主
  2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
  3.  企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

(注意)1、2については、上記表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。

(注意)1の個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件

要件

内容

計画期間

3年間、4年間又は5年間

労働生産性向上の目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

  【労働生産性の算定式】

  (営業利益 + 人件費 + 減価償却費) ÷ 労働投入量(労働者数又は労働者数 × 一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
 【減価償却資産の種類】

  機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、太陽光発電設備

内容

  • 本市の「導入促進基本計画」に適合していること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 経営革新等支援機関(商工会議所、商工会 等)において事前確認を行った計画であること

宇都宮市の導入促進基本計画

以下に該当する場合は認定の対象となりませんのでご注意ください。

  • 人員削減を目的とした取組
  • 公序良俗に反する取組や反社会的勢力との関係が認められるもの
  • 市税を滞納している者
     

新規申請について

申請から計画認定までの流れ

申請から計画認定までの流れ。詳しくは商工振興課までお問い合わせください。

必要書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  • 認定支援機関確認書
  • 市税の納付状況確認に関する同意書
  • 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を添付してください。)

  (注意)その他、必要に応じ認定申請書を確認するための書類を求めることがあります。

申請様式

固定資産税の特例

 中小事業者等が、適用期間内に認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。                                                                                                                                  
 また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
 固定資産税の特例を受けようとする場合は、商工振興課に申請する書類のほかに、償却資産(固定資産税)申告時に以下の書類を理財部 資産税課 償却資産グループに申請してください。

  • 課税標準の特例・非課税該当償却資産申請書
  • 先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例チェックシート 

固定資産税の特例を受けるための要件

要件

対象者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
     

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人により完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人

 2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
 【減価償却資産の種類(取得価額/販売開始時期)】

  ・機械装置   160万円以上

  ・工具     30万円以上
  ・器具備品   30万円以上
  ・建物附属設備 60万円以上(償却資産として課税されるもの)

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

固定資産税の特例を受ける場合のスキーム図

固定資産税の特例措置を受ける場合の申請から税務申告までの流れ。詳しくは商工振興課までお問い合わせください。

賃上げ方針を表明し、1/3に軽減される特例を受ける場合のスキーム図

賃上げ方針を表明する場合の申請から税務申告までの流れ。詳しくは商工振興課までお問い合わせください。

必要書類

先端設備等導入計画の申請と併せて、以下の書類を提出してください。

  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 

(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

 固定資産税の特例を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

申請様式

変更申請について

 計画認定後に認定された先端設備等導入計画を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更申請をする必要があります。
 なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更は変更申請は不要です。

必要書類

  • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  • 先端設備等導入計画書(変更後)
    (認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
  • 認定支援機関確認書
  • 市税の納付状況確認に関する同意書
  • 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
  • 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を添付してください。)

  (注意)その他、必要に応じ認定申請書を確認するための書類を求めることがあります。

 

 固定資産税の特例を受ける場合は、上記の書類と合わせて以下の書類を提出してください。

  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書

 固定資産税の特例を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

申請様式

金融支援の特例

 先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、信用保証協会にお問い合わせください。

申請先

〒320-8540
栃木県宇都宮市旭1-1-5
宇都宮市役所  経済部  商工振興課
商工振興G(本庁舎7階)
電話番号:028-632-2434

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このページに関するお問い合わせ

経済部 商工振興課
電話番号:028-632-2433 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。