公共工事において請負業者が現場事務所等を農地等に設置する場合の手続き

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ページID1014677  更新日 令和6年3月8日

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 宇都宮市が発注する公共工事において請負業者が農地等に現場事務所や資材置き場等を設置する場合は、農地法第5条の適用除外となりますが、適用除外の手続きが必要となりますので、請負業者の方は以下の手続き(フロー)をご参照の上、発注課と協議・調整していただくようお願いいたします。

手続き(フロー)

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このページに関するお問い合わせ

建設部 技術監理課 技術管理グループ(市役所8階)
電話番号:028-632-2515 ファクス:028-632-5370
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