生活困窮者就労訓練事業の認定等

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ページID1007161  更新日 令和6年3月8日

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生活困窮者就労訓練事業の概要

 生活困窮者就労訓練事業とは、生活困窮者自立支援法に定める自立相談支援機関のあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供する事業です。

 なお、本事業は民間団体の自主事業として位置づけられており、運営費等の行政からの補助はありません。

 本事業を行う場合は、事業所ごとに宇都宮市長の認定を受けることが必要です。また、定員10名以上で本事業を実施する場合は、社会福祉法に基づく第2種社会福祉事業となり、社会福祉法に定めるところにより、宇都宮市長への届出が必要となります。

認定基準

就労訓練事業を行う者に関する要件

  1. 法人格を有すること。
  2. 就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
  3. 自立相談支援機関のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。
  4. 就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。
  5. 次のいずれにも該当しないものであること。
  • 生活困窮者自立支援法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 就労訓練事業の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員若しくは暴力団員で亡くなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」)がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者等

就労等の支援に関する要件

 就労訓練事業を利用する生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。

  1. 2に掲げる就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。
  2. 就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。
  • 就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。
  • 就労訓練事業を利用する生活困窮者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。
  • 自立相談支援機関その他の関係者と連絡調整を行うこと。
  • そのほか、就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する支援について必要な措置を講じること。

安全衛生に関する要件

 利用者(労働基準法第9条に規定する労働者を除く。)の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。

災害補償に関する要件

 就労訓練事業の利用に係る災害(労働基準法第9条に規定する労働者に係る者を除く。)が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること。

ガイドライン

申請手続き

 就労訓練事業を実施しようとする事業所において、認定基準のいずれも満たしていることをご確認のうえ、下記様式に必要事項をご記入いただき、添付書類を添えて下記の窓口までご持参いただきますようお願いいたします。

添付書類

  1. 就労訓練事業を行う者の登記事項証明書
  2. 就労訓練を行う建物等の平面図及び写真
  3. 事業所概要や組織図など事業の運営体制に関する書類
  4. 貸借対照表、収支計算書、予算書等の申請者の財政的基盤に関する書類
  5. 就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開のための措置に係る書類
  6. 就労訓練事業を行う者の役員名簿
  7. 誓約書
  8. 非雇用型の利用者が被った災害について加入する保険商品に関する資料
  9. その他市長が必要と認める資料

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 生活福祉第2課 保護第4グループ(市役所1階)
電話番号:028-632-2876 ファクス:028-632-2355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。