通所介護事業所(利用定員18人以下)に係る地域密着型サービスの移行等

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ページID1007042  更新日 令和6年3月8日

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制度の概要

  介護保険法の改正により、通所介護事業所の利用定員が18人以下の事業所については、平成28年4月1日から地域密着型サービスへ移行することになりました。

対象事業所

 平成28年3月31日時点で運営規程に定める利用定員が18人以下の通所介護事業所

移行に関する手続き

地域密着型通所介護への移行を希望する場合(みなし指定)

 平成28年3月31日時点で指定を受けている利用定員18人以下の事業所については、地域密着型通所介護として指定があったものとみなされるため、指定申請の手続きは必要ありません。

地域密着型通所介護への移行を希望しない場合

 地域密着型通所介護への移行を希望しない場合は、利用定員を19人以上にする手続き(運営規程の変更)を行ってください。平成28年2月末までに市に変更を届け出てください。
 その際、食堂兼機能訓練室の有効面積が利用定員1名あたり3平方メートルを確保できているかについて確認してください。

利用定員19人以上の通所介護事業所のサテライト事業所への移行を希望する場合

 次の2つの届出が必要となります。平成28年2月末までに市に変更を届け出てください。 

  1. 当該事業所(利用定員18人以下)の廃止届
  2. 本体となる事業所(利用定員19人以上)の変更届
    本体となる事業所は同一法人に限ります。

業務管理体制の整備に関する届出

 今回の地域密着型サービスへの移行により、宇都宮市だけで地域密着型サービス事業所のみを運営することになる法人は、業務管理体制の整備に関する届出先区分が宇都宮市に変更となります。
 なお、「介護予防通所介護」の指定を併せて受けている場合や、法人が他に居宅(介護予防)サービス事業所を運営している場合、または複数の市町で地域密着型サービス事業所を展開している場合などは、届出先区分が変更されませんので、上記手続は不要です。

質問と回答

 質問やお問い合わせは、メール又はファクスでお願いいたします。取りまとめた上で、質問と回答を適宜更新いたします。

移行に係る様式

参考

全国介護保険・高齢者保健福祉担当者会議(平成27年12月22日)資料

地域密着型通所介護サービスコード表

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ
電話番号:028-632-2931 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。