居宅介護支援事業所に関する特定事業所集中減算の取扱い

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ページID1007072  更新日 令和6年3月8日

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お知らせ

 居宅介護支援事業者は、指定の期日までに居宅サービスに係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し、算定の結果80パーセントを超えた場合については当該書類を提出しなければなりません。

 平成30年度介護報酬改定において、対象となるサービスが以下の4サービスになりました。

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 福祉用具貸与

留意事項

判定期間

前期:3月1日から8月末日まで

後期:9月1日から2月末日まで

提出期限

前期:9月15日

後期:3月15日

その他

  • 介護予防のケアプランは本減算の算定には含みません。
  • 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス件数が20件以下でも提出は必要です。
  • 80パーセントを超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において2年間保存することとされています。

正当な理由がある場合について

 正当な理由については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)」に示されているとおりです。

具体的な判断基準について

 具体的な内容については、宇都宮市における特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準に基づいて判断します。

提出書類

記載における留意事項

 地域密着型通所介護については、通所介護の欄に合わせて記載してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ
電話番号:028-632-2931 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。