福祉用具専門相談員の要件の見直し

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ページID1007075  更新日 令和6年3月8日

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経過措置終了に伴う提出物

 福祉用具専門相談員の要件の見直しについては、下記のとおりすでに周知しておりましたが、平成28年3月31日をもって経過措置が終了します。つきましては、適正運営の確保の観点から、下記の資料のご提出をお願いします。

  1. 提出物
     平成28年4月分の全従業者の勤務形態一覧表
     福祉用具専門相談員の資格者証の写し
  2. 提出期限
     平成28年2月29日月曜日
  3. 提出先
     宇都宮市役所保健福祉部保健福祉総務課介護事業者指導グループ
  4. 提出方法
     郵送又はD5窓口へ持参

福祉用具専門相談員の要件見直しの概要

1 福祉用具専門相談員の要件の見直し(「養成研修修了者」の削除)

 居宅要介護者又は居宅要支援者が福祉用具を選定する際に助言を受けることとされている福祉用具専門相談員は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第1項各号のいずれかに該当する者としている。この対象から養成研修修了者(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者)を除き、福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者及び福祉用具専門相談員指定講習修了者に限定することとする(介護保険法施行令第4条関係)。

 また、この改正政令の施行の際現に養成研修修了者(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者)である者の助言(平成28年3月31日までの間において行われるものに限る。)を受けて選定された福祉用具の貸与又は販売については、なお従前の例によることとする(改正政令附則第2項)。

取扱いについて

 平成27年4月1日時点で介護職員養成研修修了者である福祉用具専門員の助言を受けて選定された福祉用具の貸与又は販売については、平成28年3月31日までの間に行われたものに限り、引き続き有効であるとの経過措置が取られます。
 
 平成27年3月31日時点で介護職員養成研修修了者である福祉用具専門員については、平成28年3月31日までに福祉用具に関する知識を有している国家資格を取得又は福祉用具専門相談員指定講習を修了しなければ、平成28年4月1日以降は福祉用具専門相談員としての業務ができなくなります。

介護保険施行令第4条第1項各号について(抜粋)

一 保健師

二 看護師

三 准看護師

四 理学療法士

五 作業療法士

六 社会福祉士

七 介護福祉士

八 義肢装具士

九 前条第一項に規定する養成研修修了者(厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。) 
 平成27年4月1日より削除(経過措置有り)

十 福祉用具専門相談員に関する講習であって厚生労働省令で定める基準に適合するものを行う者として都道府県知事が指定するもの(以下この項及び第三項において「福祉用具専門相談員指定講習事業者」という。)により行われる当該講習(以下この項及び次項において「福祉用具専門相談員指定講習」という。)の課程を修了し、当該福祉用具専門相談員指定講習事業者から当該福祉用具専門相談員指定講習を修了した旨の証明書の交付を受けた者

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ
電話番号:028-632-2931 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。