指定(許可)更新の手続き
指定(許可)更新制度の概要
平成18年4月施行の改正介護保険法により、指定基準等を遵守し適切な介護サービスを提供することができるか定期的にチェックする仕組みとして、事業者の指定に有効期間(6年)が設けられました。それにより、介護保険事業者の指定(許可)は、6年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によってその効力を失うこととされています。
なお、過去に取消処分を受けるなど不祥事を起こした事業者については、一定の期間、指定更新を受けることができません。また、人員、設備及び運営に関する基準を満たしていない事業者や休止中の事業者についても指定の更新はできませんので注意してください。
指定(許可)更新手続きについて
介護保険事業者の指定(許可)は、6年ごとに更新を受けなければなりません。指定有効期限日を把握し、指定有効期限の約1ヶ月前までに、指定(許可)更新手続きを行ってください。
指定(許可)更新書類
下記の提出書類一覧で必要な書類を確認の上、提出してください。
指定(許可)更新申請を取り下げる場合
指定(許可)更新申請の手続きを行った後、申請を取り下げしたい場合は、下記の『指定(許可)更新申請の取下げ書』を提出してください。
なお、その場合は指定(許可)更新を受けないことになりますので、指定の失効となり指定の有効期間満了日以降の事業所の運営はできないことになります。
(施設みなし)指定更新申請書
介護老人保健施設又は介護療養型医療施設(以下「本体施設」という。)が同一事業所で一体的に運営する(介護予防)短期入所療養介護事業所(施設みなし)又は(介護予防)通所リハビリテーション事業所(施設みなし)(以下「施設みなし事業所」という。)であり、当該「本体施設」が更新申請を行わない「施設みなし事業所」は、下記の書類を提出してください。
注意事項
休止中の事業所については、指定の有効期間満了日までに人員および設備に関する基準を満たした場合は、「再開届出書」等を提出することで更新を受けることができます。ただし、休止中のまま指定更新を受けることはできませんので、「再開届出書」を提出しない場合は、必ず指定の有効期間満了日までに「廃止届出書」を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ
電話番号:028-632-2931 ファクス:028-639-8825
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