各種申請書・届出書一覧(税に関するもの 市民税課)
個人市民税・県民税
住宅借入金等特別税額控除申告書
平成19年に行われた税源移譲に伴い、平成11年から平成18年までに入居された方については、所得税から住宅借入金等特別控除を控除しきれなかった場合、翌年度の市民税・県民税(所得割)から控除できる控除する制度が設けられています。
平成21年度までは控除を受けるために、「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を市あるいは確定申告をする方は税務署に提出する必要がありましたが、税制改正により平成22年度から申告書の提出は、原則として不要となりました。
また、平成21年から平成25年までに入居した方についても、新たに制度の適用対象になりました。
平成19年度分 市町村民税・道府県民税減額申告書
減額措置に該当する方は、下記の「市町村民税・道府県民税減額申告書」を提出してください。
個人市民税・県民税(特別徴収)
特別徴収 給与所得者異動届出書
退職・転勤・休職・死亡等の異動があった場合は、異動事由が発生した月の翌月10日までに提出してください。
特別徴収 普通徴収からの変更届出書
中途就職・採用等により本人から特別徴収を希望する旨の申し出があった場合に提出してください。
特別徴収 所在地・名称等変更届出書
特別徴収義務者の所在地・名称、通知書の送付先等の変更があった場合に提出してください。
特別徴収 納期の特例
給与の支払い人員が常時9人以下の事業所について、年2回納入の制度があります。
法人市民税
法人設立、変更届
宇都宮市内での法人設立や事業所等を設置した場合、また、商号、所在地などの変更があった場合に提出。
法人市民税 納付書
- 納付書は「領収証書」「納付書」「領収済通知書」の3枚分あります。すべてに記入し、納付の際は切り取って3枚一緒に提出してください。
- 「所在地」「法人名」は必ず記載してください。
- 納付場所は納付書の注意事項に記載してあります。
- 「ゆうちょ銀行・郵便局」でのご利用は、関東各都県及び山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局に限ります。(納期限内に限ります)
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理財部 市民税課
電話番号:028-632-2203 ファクス:028-634-8156
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