監査の概要

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1010643  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

監査委員監査制度

 監査委員監査制度とは、市の行財政運営が公正で合理的かつ効率的に行われているかどうかを、市長の指揮監督を受けない独立した第三者機関である監査委員が、公平・中立な立場で監査し、その結果を住民に公表するという制度です。
  監査委員制度に関する条例等については、宇都宮市例規類集のうち、第14類「行政委員会及び委員」の第2章「監査委員」の規定等をご参照ください。

宇都宮市監査基準

1 監査基準制定・公表の背景
 人口減少社会においても限られた経営資源で行政サービスの持続可能な提供を行うため、地方公共団体においては、さらなる公正で合理的・効率的な行財政運営の確保が求められています。
 このような状況を踏まえ、平成29年6月に地方自治法(以下「法」という。)等の一部が改正され、監査制度の充実強化等の整備が行われました。
 これにより、令和2年4月1日以降は、監査委員が監査、検査、審査(以下「監査等」という。)を行うに当たっては、監査基準に従うこと(法第198条の3第1項)とし、その基準は各地方自治体の監査委員が定め(法第198条の4第1項)、市長及び議長等に通知するとともに公表すること(法第198条の4第3項)が義務付けられました。

2 基準制定までの経緯
 本市においては、これまで「宇都宮市監査事務処理規程」を定め、これに基づき監査等を行っていましたが、今回の法改正に合わせ内容を見直し、令和2年3月17日に「宇都宮市監査基準」を新たに制定しました。

3 基準制定の目的と基準の内容
 監査基準は、監査委員が行う監査等の実施及び報告などに関し必要な事項を定めるとともに、監査等を通じ効果的・効率的で、かつ、より透明で公正な行財政運営の実現を図ることを目的としています。

4 施行期日
 令和2年4月1日
 

監査委員の選任(地方自治法第195条、第196条第1項)

 監査委員は、市長が議会の同意を得て選任します。宇都宮市の監査委員は4名で、その構成は、識見を有する者(人格が高潔で市の財務管理、事業管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者)2名及び市議会議員から選任される者2名となっています。

主な監査等の種類

定例監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

 予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務が適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。
 また、定例監査の一環として、常勤の専任職員を置く施設(出先機関)について、財務に関する事務が適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

 市の事務の執行が合理的かつ能率的に行われているかどうか、また、法令等の定めるところにしたがって適正に行われているかどうかを監査します。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

 市が補助金等を交付している団体、出資をしている法人、公の施設の管理を委託している団体などに対して、当該団体の出納その他の事務が適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 市長から審査に付された一般会計、特別会計及び企業会計の決算及び関係書類について、計数の正確性を検証するとともに、会計処理と予算の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。
 なお、本市における企業会計は、水道事業会計、下水道事業会計及び中央卸売市場事業会計の3会計です。

基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

 基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかなどを、決算審査に合わせて審査します。

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条及び第22条)

 市長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率が適正に算定されているかどうかを審査します。

現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 会計管理者及び企業管理者が現金の出納事務を適正に行っているかどうかを毎月検査します。

住民監査請求に係る監査(地方自治法第242条)

 宇都宮市に住所を有する方(個人または法人)は、市長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができます。この請求を、住民監査請求と呼んでいます。住民監査請求があった場合には、請求の内容について、監査を実施します。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
電話番号:028-632-2803 ファクス:028-632-2804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。