公平委員会の概要

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ページID1010652  更新日 令和6年3月8日

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概説

 公平委員会は、地方自治法の規定に基づき設置される地方公共団体の執行機関で、3人の委員からなる合議体の機関であり、自らの責任において行政の一部を担当し、これを執行する行政委員会です。

公平委員会の役割

 公平、公正な行政を確保するために必要なものとして、地方公務員法の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査するなど必要な措置を講ずるために設置されるものです。

公平委員会の事務

  1. 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
  2. 職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。
  3. 職員の苦情を処理すること。
  4. その他法律に基づきその権限に属せしめられた事務

公平委員会の委員の定数、選任方法、任期及び身分

  1. 委員の定数 3人
  2. 選任方法
     人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的・能率的な行政運営に理解があり、人事行政に識見を有する者のうちか議会の同意を得て市長が選任します。
  3. 委員の任期 4年
  4. 委員の身分 非常勤

現在の委員

委員長 橋本 賢二郎
任期:令和4年4月1日から令和8年3月31日
委員 手塚 敏男(職務代理者)
任期:令和4年10月1日から令和8年9月30日
委員 大矢 裕啓
任期:令和4年4月1日から令和8年3月31日

このページに関するお問い合わせ

行政経営部 行政経営課 管理・文書グループ(市役所4階)
電話番号:028-632-2047 ファクス:028-632-5425
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