第7回 泉が丘地区まちづくり懇談会 開催結果

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ページID1009723  更新日 令和6年3月8日

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開催日時 平成23年11月29日(火曜日)午後7時から午後8時30分
開催場所 泉が丘地域コミュニティセンター
参加人数 54人
開催内容

  • 地域代表あいさつ
  • 市長あいさつ
  • 地域代表意見 
    1 自治会財政安定化について
    2 産業廃棄物処理施設の建設について
    (1)平出工業団地への産業廃棄物施設の建設について
    (2)まちづくりについて
    (3)産業廃棄物中間処理施設建設に係る疑義について
  • 自由討議
    1 事前に提出していた意見への回答について
    2 下水道使用料の基本的な考え方について
  • 文書回答
    (1)事前に提出いただいていた意見
    1 「原発放射能についてはどう考えているのか」について
    2 災害時の避難場所の再検討について
    3 「管理委員会の設置・運営のガイドライン」について
    4 街灯のLED化について
    5 泉が丘児童公園について
    6 災害時の対応について
    7 空き家環境対策について
    8 高齢者の福祉向上活動に支援・助成制度創設について
    9 ミニ公園の管理について
    (2)産業廃棄物処理施設に関する意見の補足
    1 平出工業団地への産業廃棄物施設の建設について
    2 まちづくりについて
    3 産業廃棄物中間処理施設建設に係る疑義について
  • 市長謝辞

(注意)内容は要約して掲載しています。

地域代表意見

1 自治会財政安定化について

(意見)
 自治会の使命は、既にご存知のとおり、回覧などにより、県、市等の行政情報や地域の情報などを提供するとともに、防災防犯活動等により安全・安心の地域環境づくりなどを主眼に宇都宮市行政の補完的役割を担うことで組織活動を行う任意団体である。
 昨今、地域の連帯感と絆を推進することで、自治会未加入者の新規加入を推進し、全世帯加入により、自治会活動を組織的にも財政的にも充実させようと取組んでいる自治会が多くある。
 しかしながら、未加入世帯の多くは、市からの情報は新聞販売店から無料で配布されていることやそれ以外の市からの回覧や情報は必要ないというような主張をする方が非常に多くなっている。特にアパート入居者にあっては、不動産仲介業者から自治会加入の説明を受けていないことなどにより、新規加入者がほとんど望めない状況にある。また、最近では、高齢者世帯の増加により、独自の判断で地域での役目は終了したから脱会したいなど、自治会の運営は財政面からも困難な状況になりつつある。
 このため、自治会によっては、金銭的に無理のない範囲でいろいろな対策や知恵を出し講じていると思うが、これにも限界がある。特に、自治会運営の根幹となる財政に繋がる会費については、これ以上の増額をすれば、脱会者が増加することは火を見るより明らかである。
 また、全市一斉清掃やごみステーションの衛生管理などの義務的負担を自治会会員のみに強いているなど、市行政の補完的事業の対応にも不合理が多い面もある。
 このような現状を踏まえて、全世帯加入の自治会運営の組織化を図り、その根幹となる自治会財政安定化を併せて推進し、連帯感ある地域社会と絆ある社会を構築するには、次の点について改善を行う必要があるので、次年度からの実施に向け実現できるように早急に検討いただきたい。
 一つ目は、自治会活動安定化を活性化させるためにも、現行の月刊発行の「うつのみや」の広報紙配布業務を当該自治会に委託し、配布部数に応じた経費を当該自治会へ交付していただきたい。なお、単価は全て新聞販売店と同一単価としていただきたい。
 二つ目は、行政の補完的業務を担うということで、自治会が実施する地域連携や総事業、特にごみステーションの衛生管理、全市一斉清掃、絆につながる関連行事(地域の盆踊りや文化祭)に対して事業費の一部助成を設けていただきたい。

回答:市長
 広報紙の発行については、毎月1日に新聞折込による配布と新聞を取っていない方には郵送で配布している。事前に自治会で広報紙を配布しているところを調査したが、全自治会の足並みが揃わないことや配布日が中々統一されないこと、配布漏れや配布が遅れて広報紙として役に立たない、などの課題があるようである。このようなことを解決することができれば、自治会にお願いするということもできると思うが、現時点では大変難しいと考えている。
 次に、自治会の活動費については、各連合自治会から単位自治会に補助金を出している。少ないと感じるかと思うが、精一杯補助金を出している。地域まちづくり推進協議会を通じて、協働の地域づくり支援事業補助金を交付しており、ごみステーションの衛生的な管理やカラスなどの鳥によるごみの散乱を防止するネットの購入などに活用していただいている。また、全市一斉清掃についても、その補助金で補っていただいている。少額ではあるが、このような取組も必要不可欠なものであり、単位自治会では実施できないところもあるので、これを広げていきたいと考えている。
 自治会の加入率を上げることが一番肝要だと思うので、提案をしっかりと受け止め、連合自治会とさらに連携を取り、加入率の増加に向けて進めていきたいと考えている。

2 産業廃棄物処理施設の建設について

(1)平出工業団地への産業廃棄物施設の建設について

(意見)
 6年前からこの計画がでて、議会でも何回か問題になり、質問をしているが回答していない。9月の議会も傍聴したが、やはり産廃問題について回答していない。2、3年前に住民が607件の非常に切実な意見書を提出したが、市長から回答をいただいていない。最近では、許可が出た後に、許可の撤回を求めて、審査請求書を出し、その中で、法律を含めて基本的な問題を何点か出したが、市長は、弁論も反論もしていない。公開審査会においても、弁論も反論もせず、この審査請求に対応してきた。反論があるなら反論していただき、弁明があるなら弁明していただきたい。
 一番の問題は、住宅密集地に建てられる焼却施設であり、非常に有害な産業廃棄物を焼却し、人類の最大の毒といわれるダイオキシンが放出されることによる健康被害が非常に懸念されるが、安全の保障がないということである。例えば、この施設から500メートルから1キロ半に住んでいる住民がいるが、子供のことを非常に心配している。場合によっては、引っ越さなくてはならないという非情に不安な状態が続くことになる。命と健康、暮らしは基本的な問題である。ダイオキシンには半減期が無いが、施設の計画では正常な状態でも、2パーセントから10パーセントのダイオキシンが放出される。一旦放出されたダイオキシンは、空気から人の口に入り、近くの住民は24時間その空気を吸うことになる。また、平石近くの場合は、土壌から野菜を通じて、人の口の中に入り蓄積されていく。こういう状態になった時に、ガンの誘発性を高めるということが言われている。ガンが発症しなくても、母乳から乳児にダイオキシンや有害物質が移り、妊娠している場合は胎盤から胎児に移る。そうすると、精神障がいや運動障がいなどの問題が出てくる。環境省では、2010年から2025年まで15年間かけて、10万人を対象にダイオキシンなどの有害物質が人体に与える影響を調査することになった。これは、産業廃棄物を焼却した場所では健康被害の危険性があるということであり、この問題は非常に大事である。これについても、市長は明確に回答していない。250メートル行くと陽東、300メートル行くと中久保、1キロ以内、2キロ以内に住宅地がある場所に産業廃棄物処理施設を建設すると、人体に莫大な被害を及ぼす可能性が非常に高い。市民の立場に立ち、特に市民の健康、命、暮らしを守るのが、市長の最大の責務だと思うので、そういう観点から考えていただきたい。市長は、こういうことがないようにすべきだと思うし、もしあった場合には責任を取っていただきたい。
 次に、市長は、法律上問題が無いから、許可せざるを得ないと文書でも回答しているし、議会でも部長が答弁しているが、国民の健康と暮らしを守るための最低基準を定めるのが法律であり、市や県で地域のために条例をつくるということが解説にある。建築基準法51条の中に、産廃の焼却場は都市計画においてその敷地が決定していなければ、新築又は増築してはならないと明確に書いてある。原則として、産廃施設は都市計画に入っていなければ、民間がつくることはできない。ただし、例外として都市計画上必要だと認めれば、この限りではなくなる。例外の場合も四つほどあり、宇都宮市は、民間がつくるので暫定的な施設になるということで、例外に該当すると都市計画委員に説明し、最終的に可決したが、暫定というのは一時的、仮の施設のことである。業者の代表者は、耐用年数が30年あるから30年間は使用し、その後の廃止計画もないと明確に言っているので、これは暫定ではない。
 次に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の中で、15条に許可基準というものがあり、その中の二つの許可基準を全てクリアしないといけないが、明確にクリアしていない。
 一つ目は、周辺の生活環境への保全配慮である。具体的には環境影響調査というものが必要になるが、宇都宮市の場合は、セルクリーンセンターの社長が理事長をしている栃木県環境技術協会が行っている。土壌汚染防止法の環境省省令には、調査機関は、依頼するものとの利害関係の影響を受けないものとあり、これを準用するのが当然なのではないか。また、この環境影響調査を見せてもらったが、発行者は書いてあるが、財団法人栃木県環境技術協会の代表者の名前が書いてない。これは、代表者の名前が申請者と同じになることを隠すためだと、当然考えられる。
 二つ目は、経営基盤の問題についてであるが、15条の運営基準の中に継続して安定的に経営する基盤を有することという規定がある。千葉県の場合は、これが該当しないということで裁判になり、最高裁において県が出した許可が撤回された。4年くらい前から、住民の代表が、セルクリーンの経営基盤は安定しているとは言えないと、何回も公開質問状を提出しており、それに対して市長は、公認会計士が分析しているから間違いないと回答している。しかし、公認会計士は、まだ稼動していないから分析できないと書いている。関連会社の経営が安定しているからとあるが、関連会社と産業廃棄物処理施設は別であり、経営基盤は認められない。経営基盤が無ければ、安全対策が行えないということである。
 最後に、今回提出した審査請求について、10月21日に審査会長から回答が届いたが、この回答は市長が8月12日付で提出した弁明書と全く同じである。建築審査会が審査したと言うが、市の建築指導課長と建築審査会の事務局長が同一人物では、とても公平とは言えないし、第3者機関にもならない。審査自体が、公平に行う機関の体制に全然なっていない。
 法律をクリアしていると言うが、明確な回答をお願いしたい。

回答:市長
 質問に答えていないということであるが、最初に反対署名を市長室に持って来ていただいた時に、署名を直接受け取り、話をしている。また、メールや質問書による様々な質問にも回答している。議会においては、例えば、市長の政治姿勢や市長が直接かかわるものについては市長が大部分答えることになっているが、例えば、国からの法定受託事務や専門的な分野、それにかかわる数字・数値など、そのようなものについては、部長が答えるのが慣例となっている。
 次に、環境等の問題についてであるが、廃棄物の処理と清掃に関する法律や市の廃棄物処理に関する指導要綱が基準となるものであるが、これを基に慎重に審査を行ってきた。我々には裁量権の無い、国からの法定受託事務ということで、厳正に公平に審査した。住宅密集という話があったが、市としては、産業廃棄物処理施設をつくるときには、環境基本法等により、しっかりと人の健康の保護や生活環境の保全を考え、それを基準として大気の環境基準や排出ガスの排出基準、騒音の規制基準などについて、厳正に照らし合わせ、住宅密集地でも一軒家でも同じように公平に審査を行っているところである。これらは全て国の示した基準に従っているということで、許可を出さざるを得ないということを御理解いただきたいと思う。環境問題に対する責任については、環境上影響があったり、何か事故が起きたりしないように国が法律を決め、その法律に照らし合わせて許可を出している。
 次に、建築基準法第51条の暫定の見解については、公共施設は恒久的なものとし、公共施設以外の民間のものは暫定的ということが国の基準ということなので、これに基づき判断をした。
 次に、環境影響調査の委託機関については、国が示した生活環境影響調査指針の中で、事業者の責任において自ら事業者が実施するということになっており、事業者自らが実施できないときには事業者が委託した者が実施するとされていることから、理事長が事業者の社長であっても問題ないということを国にも確認し、今回も認めたところである。
 次に、公認会計士の専門的な意見については、公認会計士が、事業者が経営的基礎を有しているという判断をしたことは事実であるし、事業開始していないものに関しては分析できないということも当然だと思う。そこで現在の事業者が経営する会社の内容について、公認会計士が吟味をし、適当であるという判断をしたことから、市としてもそれを認めたということである。
 最後に、恒久的・暫定的ということについては、30年間使用しても暫定的と判断するのは普通だと思う。
 法律についての問題で語彙があると困るので、専門部の課長から回答いたします。

回答:建築指導課長
 建築基準法51条の関係は、高い公益性や市の上位計画やマスタープランで決定したもので、恒久的な施設でない限り都市計画決定をすることはできない。51条には但し書きがあり、それ以外の施設については、都市計画上支障ないという都市計画審議会の議を経て許可するものである。
 今回の施設については、市が恒久的に位置を決めて誘導したわけでは無く、民間事業者が工業専用地域に建設するのであれば、将来の情勢の推移によっては移転することが予想され、恒久的には位置付けられないということと周囲に及ぼす影響が少ないということで許可したものである。

(2)まちづくりについて

(意見)
 平成14年10月1日からリサイクル推進制度がスタートし、市長から委嘱を受け、9年リサイクル推進員をしている。3アールと言われるリデュース(ごみの減量)・リユース(再利用)・リサイクル(再資源化)、現在ここにリフューズ(レジ袋などを断る)が入り、4アールになっている。これは工場から排出される二酸化炭素を減らし、地球温暖化を防ぐという日本全体の取組でもある。私たち推進委員は燃やす社会ではなく、循環型の社会を市のごみ減量課と一緒に、市長が良く言われる官民協働、お互いに汗を流していい宇都宮をつくりましょう、官民一丸となってやっていこうという認識をしていた。
 しかし、本年、5月9日に民間の産廃焼却場の施設許可が出され、市は法に基づいていれば許可を出さざるを得ない立場であると説明するが、住民の合意を得ながら行政を進めるべきではないか。住民の生命・財産保護をすることが第一の目的だと思うがいかがか。当たり前だと言われるかもしれないが、ぜひお伺いしたい。
 現在、家庭も企業もリサイクルを推進しており、企業では、排出ごみを少なくする取組をしている。営利を目的とする民間業者に産廃焼却を許可すると、リサイクルによるごみの減量化の方針に逆行するのではないか。例えば、市や県、国ならば、リサイクルによるごみ減量によって焼却量が減少してもマイナス面にはならない。しかし、営利を目的とする民間業者が、企業のリサイクル化により産業廃棄物の排出量を削減すると、収入は減少し、経営も圧迫される。そうなると廃棄物の確保に走り、当然ながら燃やす社会に進むことになる。燃やす場所は、この市街地になってしまう。
 泉が丘小学校まで高だか1キロメートルである。小学校1年生から6年生が、毎日見えないガスを吸ってしまう。赤や黄色、黒などの色が付いていれば、今日は黒だからマスクをしなさい、外に出ては駄目、体育は駄目、と言えるかもしれない。2階から35メートルと言われている煙突が良く見え、ガスがまともに来る。
 市は家庭のごみのリサイクルは推進するが、産廃は関係ないというようにしか取れない。泉が丘地区には14名の推進員がいるが、地域のリサイクルが本当に難しくなっている。私はごみ減量課と一緒に、「リンゴ一個分でいいです。生ごみを絞ってください。」というように地域の住民に啓発しているが、法律に違反しないから許可を出すというのは、燃やす社会である。私どもリサイクル推進員は、地域にどのように説明すれば良いのか。燃やす社会ではない、リサイクルによるごみ減量化の方針に逆行するという重荷があることと、住民の生命や財産を保護することが第一ではないか。
 市長の答弁をお願いしたい。

回答:市長
 平成14年10月からリサイクル推進制度がスタートし、リサイクル推進委員として9年間御協力いただき、感謝申し上げる。
 まず、生命、身体、財産を守っていくことは、当然のことだと思う。しかし、このような許可関係にも、市に直接裁量権があるものと今回のケースのように国に裁量権があるものとに分けられるかと思う。市に裁量権があって、判断することができれば簡単であるが、この件に関しては、国に裁量権があり、市はその事務的な推進をしていくだけであるので、大変御不満かと思うし、はがゆい思いをされているかと思う。
 この許可に関しては、厳正に廃棄物の処理及び清掃に関する法律や廃棄物処理に関する指導要綱に基づいて行なってきたが、市にできることはないかということで、御要望いただいたものなど様々なことを検討し、指導要綱の見直しを行った。その要綱では、今後、産業廃棄物処理施設をつくる場合には、地元の皆様と環境保全協定を結ばない限りという文言を入れさせていただいた。これは、国にも確認を取った上で、行った見直しであるので、今後は皆様の同意がない限り、このような施設は絶対できないと思う。遡及ができないのかということについては、遡及はできないということであるので、今回はこういう判断、許可をさせていただいた。
 また、リサイクルによるごみ減量と矛盾するのではないかということについてであるが、このような施設が増え、市民の皆様の大変な努力によって、リサイクルによるごみの減量が進んでいけば、当然ギャップが生じると思う。
 最後に、リサイクル推進員の皆様や自治会の皆様、多くの方々の御協力により、ごみ減量作戦がリンゴダイエット作戦から卵ダイエット作戦になった。本当に頭が下がる思いと申し訳ない思いで一杯である。

(3)産業廃棄物中間処理施設建設に係る疑義について

(意見)
 5年前に開催された懇談会において、産業廃棄物処理施設の環境問題について、質問した。環境アセスメント調査は、申請業者が申請する際に自ら実施するが、これにかかわらず、市の責務として公平、忠実な機関で実施してほしいと要請し、市長から、市は最初から最後まで責任を持つ義務があり、相当高いハードルを持って対応すると大変心強い回答をいただいた。ここまで踏み込んでもらえれば、産業廃棄物処理施設の建設はないと信じていた。なぜなら、当時は、市が事業主体として実施していたクリーンパーク茂原の環境問題で、地域住民の要望を聞き入れながら、法令で定めた基準以上の設備と付帯設備の拡充を行ってきたことから、クリーンパーク茂原の環境水準が、宇都宮市の環境水準であるという認識でいたからである。
 当時の越戸南自治会として、平成17年に会員から産業廃棄物処理施設の建設について、全会員382名に個別意向調査を実施し、その結果、回収率は87パーセントであり、有効回答の内、90パーセントの方々が建設反対の意思を示した。しかし、市長は、市民を代表した議員で構成された議会において、各議員が市長の本心を伺うために答弁を求めたが一切答えず、平成18年に市長が明言したことを環境部長がことごとく覆してきた。また、環境部長は、事故が生じた場合には、事業者にその責任があると主張し、5月19日に設置許可を出したことについても、申請があったものは許可しなければならないという回答をしている。これは、明らかに地域住民を無視した発言や行動ではないかと思う。市長は、平成18年に地域住民に約束したことについて、説明責任があると思うので、次の7点について回答をいただきたい。
 一点目は、市議会において議員が質問をしたにもかかわらず、行政のトップとして、許可した責任者として、市長が回答しなかった理由について、説明いただきたい。議員は市民から選ばれており、執行部が行う行政に対し、監視する立場にあるので、最終的に許可した責任者である市長が議会で答えるべきではないか。また、今後も、このような方針で行くのかについても伺いたい。
 二点目は、平成18年の回答で、市は最初から最後まで責任を持つ義務があると言っていたが、責任を放棄した根拠について疑問があるので、説明いただきたい。市民や地域を公平、平等に扱うのが行政のあり方だと思ので、環境問題についても条例を制定し、同じように取組むのが筋ではないか。
 三点目は、市が設置を許可しなければ、こういう問題が生じなかったので、5月9日に設置許可をしたことで、市にも許可責任があると思うが、それでも市には責任がないと主張するのか、回答をいただきたい。市議会の中で、環境部長は事業者が責任者だという答弁をしたが、事故があった場合にはやはり許可責任ということで、市も責任を負うのではないか。そうでなければ、市民は安全・安心に暮らせない。
 四点目は、環境部長が、申請されたものは許可しなければならないと答えているが、法令に基づくものか指導要綱に基づくものか、この根拠を明らかにし、後日文書でいただきたい。
 五点目は、市長は、平成18年度に環境には相当高いハードルを持ってきちんと対応すると言っていたが、どのような環境基準を設定し、判断をしたのかについて、回答をいただきたい。
 六点目は、クリーンパーク茂原の環境基準と比較し、どのような差があるのかについても明らかにしていただきたい。今回の産業廃棄物処理施設の場合には、国の基準とほぼ同じであり、クリーンパーク茂原と格差がある。法令に合っているから許可するということにはならないと思う。
 七点目は、今回のセルクリーンセンターが提出した環境調査書に疑問がある。この施設は、季節によって、風向きに相当変化がある。北から吹く風の風下はどちらになるか、また、東から吹く風の風下はどちらになるかについて、回答いただきたい。東から吹いた風は西に抜けるので、東風の場合は西に最大濃度地点がある。秋から冬にかけては、北と西からの風が強いので、当然、最大濃度地点は、東とか南になるが、このようなことが書かれておらず、例えば、春は北西から東にかけて吹き、中でも北から北東にかけての風が高い頻度で吹いているということで、つじつまが合わない面がある。その結果、最大濃度地点は全部北側になり、支障が無いということになっている。環境問題について、市の責任において、公平忠実な再調査をしていただきたい。
 現在、国交省には再審査請求を提出し、県には審査請求が提出されているが、その結果によっては、新たな手段で進めざるを得ないということになると思う。

回答:市長
 一点目の議会での答弁についてであるが、国からの法定受託事務や細かい数値・数字、何度も答えているようなこと、担当部長が答えるべきことについては、部長もしくは教育長等の答弁になる。市長が直接答弁するものが全てではないということを御理解いただきたい。また、議員が続けて同じ質問をするときにも、1回目は答えるが、2回目は答えないということがほぼ慣例として見受けられる。
 二点目の最初から最後まで責任を持つ義務があるということについてであるが、市としては、国の定めた基準を逸脱していないし、業者及び全ての市民に対し、公平に事務手続きを行ってきた。
 三点目の市が許可しなければこの問題は生じなかったので、市にも責任があるということについてであるが、手続き上問題があったとか、解釈を間違えているなどということがあれば、これは市の責任である。しかし、国の基準に則っていれば、良い悪いは別として、当然許可を出さなければならないものだと考えている。
 四点目の環境部長が申請されたものは許可しなくてはならないと答えたということについては、文書で回答する。
 五点目と六点目の環境基準についてであるが、まず、クリーンパーク茂原の環境基準との比較については、今回の計画の審査に当たっては、学識経験者をはじめとする専門委員から意見聴取を行い、その意見を反映し、法令等の要件にはない騒音対策のための消音機や停電に対応するための非常用の発電設備の新たな設置など、事業者が計画の一部を変更した。これにより、周辺地域の生活環境がより保全されたのではないかと考えている。また、排ガスについても、法の規制値を重視する計画は当然であるし、充実するように指導しているが、ダイオキシン類の規制値については、クリーンパーク茂原の自己規制値と今回の計画の規制値は全く同じものとなっている。
 七点目の環境調査報告についてであるが、生活環境影響調査では、年間を通して季節や気象状況に応じた風向きや風速の予測を行い、影響が最も大きい地点を含めた地域全体の大気が環境基準を下回っていることを確認している。全体の判断としては、国が示した基準を基に、厳正に行ってきた。

自由討議

1 事前に提出していた意見への回答について

 事前に提出していた意見の中で、自由討議で発言できなかった意見について、文書による回答をお願いしたい。

2 下水道使用料の基本的な考え方

(意見)
 下水道の整備が始まったときには、下水道使用料の設定が難しいので、上水道のメーターに基づいて、下水道使用料を決めるという説明だった。最初の頃は至極当然だと思うが、このような状況が何年も続いている。
 夏休みになると、子供がプール遊びをするため、8月の水道料金は2倍になる。そうすると、下水道使用料も2倍になり、1年間で下水道使用料を13か月分支払うことになる。また、食品工場などでは、上水道を使用するとコストが非常に高くなるため、地下水を使用し、大量の水を下水道に排水している。
 この観点からすれば、下水道は、上水道に比べるとあやふやだと思う。このような状況で、上水道のメーターに基づき、下水道の使用料を設定するのは、いかがなものかと感じている。
 また、何年か前に、下水道使用料の収支に関する折込みのようなものが回ってきたと思うが、下水道の新設工事費も収支の中に入っていたと記憶している。しかし、下水道の新設工事費は、当然、税金でまかなうべきものだと思う。独立採算性ならば良いと思うが、水道料金は税金とは異なると思うので、下水道使用料の基本的な考え方を伺いたい。

回答:総合政策部長
 下水道の使用料は、基本的に上水道のメーターで計算しているが、詳細な部分については、後日回答を差し上げたい。

後日回答
 下水道使用料は、水道の使用量に基づき算定している。
これは、
(1)汚物などが混ざった水の計測が、通常のメーターでは困難なこと
(2)庭木の水やりやプールなどに使われた水道水は、その大部分が下水道を通らずに地中に浸み込む一方で、水道水以外に家庭で使用された洗剤やトイレットペーパーなどが下水道に流入していること
(3)汚水量を正確に測定するには、別途、水道用のメーターとは異なる高価な流量計を設置する必要があるため、新たに設置費用や維持管理費用がかかり、下水道使用料が増額となる可能性があること
などを総合的に考慮したものである。
 なお、地下水を使用している事業者等には、井戸水を計測する専用のメーターの設置をお願いし、その使用水量を汚水量とみなして算定している。
 また、下水道事業は公衆衛生を守る上で高い公益性があることから、下水道の新設工事等について、国の基準等に基づき、その費用の一部に税金を充てているところである。

文書回答

(1)事前に提出いただいていた意見

 泉が丘地区まちづくり推進協議会より、事前に提出いただいていた発言予定の意見について、時間の関係で、発言いただけなかったことから、文書回答するもの。

1 「原発放射能についてはどう考えているのか」について

(意見)
 関東地区でも放射能レベルの高いところが次々と出てきている。仮に、宇都宮でも汚染された土壌が見つかったときに、除染の方法等具体的に何をやってもらえるのか。
 将来のことを考えれば大変な問題であるので、具体的な行政としての取り組みを聞かせてほしい。

回答:
 文部科学省では、関東・東北地方の放射性物質の拡散状況を調査しており、幸い本市は、面的な除染が必要となるような地域ではありませんでした。
 また、本市独自に、既に小中学校、保育所等の360地点で空間放射線量の測定を行ってきておりますが、全て低い線量(0.22マイクロシーベルト以下:平成23年11月15日現在)となっております。
 さらに、本市の学校、保育所等、その他市有施設において、高い線量を発見した場合に備え、「放射性物質除染ガイドライン」を定めており、万一、除染等の対策が必要な目安である、50センチメートル(中学校以上においては1メートル)の高さにおいて、毎時1マイクロシーベルト以上が測定された場合、このガイドラインに従い除染等の対策を実施してまいります。
 引き続き、測定を実施し、市域における空間放射線量を把握してまいります。

2 災害時の避難場所の再検討について

(意見)
 先の3月11日の災害に対する避難場所について、再度疑問が生じたので、あらためてお願いしたい。
 当日、私は自宅の居間で、政治のテレビ中継を見ていた。地震発生と同時に、ガラスやポットが壊れ、庭の石灯篭が破損し、直ちに応急処置をし、主に独居高齢者や二人暮らしの高齢者の家庭を廻り、安否の確認と停電対策を勧め(うっかりして、ラジオが見つからず何の情報も得られず)、夜間にはヘッドランプを頼りに、泉が丘小学校の避難場所定地まで、安全パトロールをし、自宅に戻ったのが10時近くだった。
 翌早朝地域コミセンに招集がかかり、避難場所が中学校に変更され、多くの方が一夜を過ごされたことが分かり、被害の大きさに心が痛んだ。
 その後、お昼に停電が解消され、多くの人が帰宅され、12日の夜は避難者も10数名となり、市の職員2名と3人で、付き添いの宿泊となった。
 その後、被害の状況が分かるにつれ、東日本が大災害を受け、今もって復興の見通しがつかない。
 実は3月12日早朝に電気の回復が遅れた時に備え、地区の有志が集会所にご飯の炊き出しを準備した。幸い電気が回復し、徒労に終わったが、大変素晴らしい対応だった。しかし、当日市からの情報確認及び援助協力等は止む無くか知らないが、一切なかった。
 前回の市長との懇談会では災害発生時には、小学校避難場所への移動は高齢者には遠過ぎて無理であり、支援物資も駅東公園の保管所へは取に行くことも困難と事情説明するも、市で対応するとの事だった。
 しかし、私たち泉が丘1丁目自治会への対応はゼロだった。再度提案するので、検討いただきたい。
(1)災害時の初期対応は、自治会ごとに避難場所を確保する。
(2)可能な範囲で、初期避難場所に非常食等の避難グッズを配置する。

回答:
(1)災害時の初期対応は、自治会ごとに避難場所を確保することについて
 今回の震災では、泉が丘地区をはじめ、市内各地において地元自治会、自主防災会、婦人防火クラブなどから、炊き出しや義援物資を寄せていただくなど、多大な御協力を得られたため、避難所の円滑な運営をすることができました。災害発生時において、被害を最小限に抑えるためには、自主防災会を中心とした地域住民の皆様の御協力が不可欠であります。
 大きな災害が発生した場合は、自治会ごとに一時的な退避場所として、自治会内の公園などあらかじめ定めておくことは大変良いことでありますが、市が指定する小中学校等の公共施設が避難所として開設されますので、そちらを御利用ください。

(2)可能な範囲で、初期避難場所に非常食等の避難グッズを配置することについ
 災害に備え、平常時から市民の防災対策として、3日以上の生活用品や食糧などを家庭内備蓄していただくよう、広報紙や市ホームページなどを通じて、お願いしているところであります。
 災害発生時には、災害対策本部の指示により輸送班が、備蓄庫から避難所へ供給する体制を整えております。今回の、震災においては、通信や交通手段の混乱により、避難所への物資輸送に一部、時間を要したことから、備蓄品をより確実に供給できる体制を整えておく必要があると認識したところであります。
 このようなことから、自主防災会等が、地域で防災訓練などの活動拠点としている避難所に指定した施設に一定程度の備蓄を行い、その管理についても、自主防災会等の御協力がいただけるよう、今後、地域の皆様と意見交換を行いながら、災害に強い体制づくりに努めてまいります。

3 「管理委員会の設置・運営のガイドライン」について  

(意見)
 市営住宅の管理について、管理人を置いているが、運営がバラバラでトラブルが絶えないが、住宅課が通常の管理から手を引いており、問題が生じたときに解決の糸口を見つけられない状況である。
 そこで、管理委員会のモデル会則をつくり、全入居者に示してほしい。
 また、管理人を入居者に依頼しているが、自治会長が代行できるようにしてほしい。

回答:
 日頃より、市営住宅の管理につきまして、御理解・御協力をいただきありがとうございます。
 これまで、住宅管理についての様々な相談や問題につきましては、市と地元との役割分担を踏まえ、相互に協力して対応してきたところであり、今後も地元の皆様の活動につきまして、引き続き御支援してまいりたいと考えております。
 御質問のモデル会則の作成につきましては、世帯構成、建物の経年など、団地毎に状況が異なりますことから、統一的なモデル会則を作成することは難しい状況にあります。
 また、自治会長の住宅管理人代行につきましては、公営住宅法上、住宅管理人は入居者の中から選ぶこととなっており、自治会長の代行はできないこととなっております。
 今後とも、市営住宅の良好な住環境を維持するため、自治会長の御支援・御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

4 街灯のLED化について

(意見)
 明るさ、電気料、耐久度等からみて、街路灯にLEDが適していると思われる。残念ながら現在の補助金では、自治会設置が難しい状況である。そこで、長期的視野に立ち、補助金規定の改善を求める。
 また、同じ場所でも、違う場所でも現支柱を撤去して、新支柱を設置する場合は、同額の補助が妥当である。この点の改善も求める。

回答:
 LED防犯灯に対しましては、従来の防犯灯と同額の補助金を交付しております。今年12月からは、LED防犯灯向けの電気料金区分ができ、さらに電気料金が安くなりましたことから、今後、導入促進に向けて、補助金の加算制度などについて検討を進めてまいります。しかし、LED防犯灯は長寿命であることなどの利点がありますが、規格が統一されていない、本体価格が高い、光の広がりが弱いこと、また、本体が重く蛍光灯の器具を使いまわすと落下の恐れがあることなど、いくつかの課題もあります。
 防犯灯の建て替えにつきましては、同じ場所に建て替える場合は、工事費用のみを対象としております。また、違う場所に建て替える場合は、配線工事が必要であり、東京電力への申請手続きに係る費用が発生することから補助額が異なっております。
 防犯灯の設置及び維持管理は、自治会の皆様の御協力によるものであり、市はこれを支援しております。今後、自治会の皆様からの御意見をいただきながら、防犯灯に対する補助制度の見直しを図ってまいります。

5 泉が丘児童公園について

(意見)
 集会場のない恵比寿東自治会にとって、唯一の集会やイベント広場兼避難場所になっている泉が丘児童公園の拡張を是非お願いしたい。
 当公園は、東西間の幅が狭く、諸活動やテント設置に支障きたしている。
 幸い東側に、段差はあるが側溝があり、3メートルから5メートル程度の拡張が可能である。

回答:
 泉が丘児童公園につきましては、自治会や愛護会等により、公園の美化活動に御協力をいただき、感謝申し上げます。
 御要望の泉が丘児童公園は、面積が594平方メートルの街区公園で、子どもたちに親しまれている遊具もあり、遊び場、地域の憩いの場として活用されており、幅が狭く縦長の形状であることは認識しております。
 しかしながら、1人あたりの街区公園面積が、約半数の地区において1人あたり1平方メートルを下回っている状況の中、泉が丘地区については1人あたり2.86平方メートルとなっており、比較的恵まれている地域であります。
 本市の公園整備の考え方としましては、1人あたりの公園面積の少ない地区を優先しているところでありますことから、用地を新たに取得しての公園拡張は難しい状況であることを、御理解いただきますようお願いいたします。

6 災害時の対応について

(意見)
 宇都宮市では、市の防災計画を策定し、災害時の対応についてペーパー上ではマニュアル化されていたと聞き及んでいる。しかしながら、3月11日の東日本大震災ではほとんど機能せず、机上の行動しかされていなかったと聞いている。特に、避難所は市が指定して設置しておきながら、その仕組みが未だ不明確となっており、避難所に派遣されてきた職員も、どのような業務があって、どのように運営すべきか十分に把握されていないことで、運営や支援体制に大きな禍根を残したところである。
 災害はいついかなる時に発生するか想定も困難であるが、その困難を乗り越えるには、日頃の訓練が大きな知識となっていることは、だれもが認めるところである。
 現在、今回の3月11日の東日本大震災の経験を生かして、防災計画や避難所の運営体制などの見直しを実施しているところであるが、未だその具体的な姿は示されていない。
 従って、次の点について見直しと整備をされるよう要望する。
(1)避難場所と避難所との使い分けを市民に対して明確にすること。今回は、避難場所を無視して、即避難所へ移行したことに問題がある。災害時の対応について、別冊方式で全戸配布により周知させること。
(2)自立歩行可能者と自立歩行困難者の対応方法をそれぞれ明記し、安否確認方法を徹底すること。
(3)避難所を開設したときの周知方法の徹底を図ること。開設に伴うルートの整備、無線通信設備の整備と設置を図ること。
(4)避難所運営の責任者名、運営業務名とその担当者を明記し、地域責任者に示すこと。併せて、当該避難所担当の職員は、自治会連合会等が行う防災訓練に参加させ、常時地元自治会との連携を図る体制を整えること。
(5)避難所運営において、市職員の行う業務と地元防災会組織に依頼する業務との分担制を確立すること。
 以上5点ほど要望するが、見直しが進んだ段階で地元に方針案を提示し、情報の共有をするよう要望する。

回答:
(1)避難場所と避難所との使い分けを市民に対して明確にすることについて
 一時避難場所とは、災害発生時において、一時的に避難し、安全を確保するとともに災害の情報を得る場所であり、市内48か所指定しているところであります。
 次に、広域避難場所とは、地震に伴う大火災などの二次災害の危険から身を守る場所として、八幡山公園など9か所を指定しており、そのうち、5か所には非常食や毛布、仮設トイレなどを保管する備蓄庫や、飲料水兼用の貯水槽を設置しているところであります。
 そして、避難所とは、災害により被害を受けた方や、被害を受けるおそれのある方が利用する施設で、市内の小中学校など、148か所を指定しており、必要な物資については、市内14か所の各備蓄庫から必要な都度、搬送する体制を整えております。
 災害発生時の対応として、市民が混乱をきたすことのないよう一時避難場所や避難所の説明や、具体的な避難マニュアルなどを作成し、広報紙や市ホームページなどを通じて市民へ周知してまいります。

(2)自立歩行可能者と自立歩行困難者の対応方法と安否確認方法の徹底について
 自立歩行困難者いわゆる高齢者や障がい者などの「要援護者」の避難支援対策につきましては、地域の皆様による要援護者の支援体制づくりを進めており、39連合自治会のうち29地区で支援班を設立することができたところであります。
 泉が丘地区におきましても、地区支援班の早期設置に向けて、数年前から自治会等の皆様と相談・検討を進めているところであります。
 要援護者台帳(個人情報)の管理や自治会未加入者への対応などの課題もありますが、今後とも、皆様の御意見を伺いながら、災害発生時に、要援護者をはじめ地域の皆様が迅速かつ的確に避難できるよう、実効性のある地域の支援体制・ルールづくりをお手伝いさせていただきます。

(3)避難所を開設したときの周知方法の徹底について
 避難所の開設につきましては、市民の安全確保および迅速な応急対策のために必要な情報として、広報車や市ホームページ、ラジオなどを利用して市民に周知しております。しかし、今回の震災では、情報が十分に伝わらない地域もあったことから、今年の4月より、新たにとちぎテレビのデータ放送の活用も始めたところです。
 今後は、携帯電話へのメールなど、新しい手法の活用などを含めて、迅速に災害情報が市民に伝えられるような仕組みを検討してまいります。
 また、避難所となる小中学校には、移動系防災行政無線(MCA無線)を配備し、本部と避難所との連絡体制を強化してまいります。

(4)避難所運営の責任者名などの明記について
 避難所運営の主体につきましては、災害発生直後の混乱時期でもあり、市担当職員主導で運営を支援するとともに、早期に避難者(自治組織)代表やボランテイア代表などによる避難所運営委員会を組織し、自主運営に移行してまいります。
 また、自治会連合会等が行う防災訓練への参加及び地元自治会との連携体制については、市の総合的な防災訓練のあり方の中で検討してまいります。

(5)避難所運営における業務の分担制について
 災害発生時における地元防災組織の役割についてでありますが、大きな災害になるほど自主防災会を中心とした地域住民の皆様の協力が不可欠でありますことから、今回の震災の経験を踏まえ、避難所の開設にあたっても、地元防災組織が活動しやすい環境整備に努めてまいります。

7 空き家環境対策について

(意見)
 昨今、社会情勢の影響により、核家族化の進展、世帯独立の思想などにより、持ち家が普及してきた。その後遺症ともいえる一戸建て住宅の空き家やその敷地の樹木などが放置されるなど、管理不全が目立っており、不審者等により放火の心配や野良犬や猫の住処となることなどで、近隣の健全な生活環境を阻害したり、犯罪を誘発するおそれがある。
 現在の制度では、特段の法規的規制もないことから、持ち主や管理者に警告等の措置をするだけで、持ち主や管理者の自らの判断で行っていることであるが、地域の安全安心を維持するためにも、次の点にかかわる建物や樹木などについて、早急に法的規制を制定するよう検討願う。
(1)建築物の倒壊又は建築物に用いられた建築材料の飛散により、周辺の公共物や通行人などに被害を与える恐れがある状態。
(2)建築物に不特定者が侵入することにより、犯罪が誘発される恐れがある状態。
(3)建築物の敷地内にある樹木又は雑草が繁茂され、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼす状態。
以上要望する。
 既に、千葉県柏市では、空家等適性管理条例を制定し、それなりの効果をあげているので、早急に取組を願う。

回答:
(1)建築物の倒壊又は建築物に用いられた建築材料の飛散により、周辺の公共物や通行人などに被害を与える恐れがある状態について
 一戸建て住宅の空き家につきましては、著しく危険な建築物であると認められる場合におきましては、建築基準法令等に基づき、当該建築物の所有者に対し、適正な維持管理を行うよう指導しております。

(2)建築物に不特定者が侵入することにより、犯罪が誘発される恐れがある状態について
 空き地や空き家につきましては、個人財産であることから市が直接対策を施すことは困難でありますが、市民の皆様から御相談が寄せられた場合や、地域の皆様による「市民総ぐるみ環境点検活動」により発見された場合、所有者に対し適切な管理を行うよう依頼をしております。
 市では、空き家の現状を把握しながら、利活用など効果が上がる対策を条例の制定も含め調査・研究してまいります。また、防犯対策におきましては、地域の皆様による見回りや市のパトロールなど、地域の皆様と市が協働で取り組んでまいりたいと考えております。

(3)建築物の敷地内にある樹木又は雑草が繁茂され、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼす状態について
 周囲の生活環境の保全に支障を及ぼす状態につきましては、平成20年7月に制定した「みんなでごみのないきれいなまちをつくる条例」において、不法投棄の未然防止及び原状回復の観点から、「空き地又は空き家の所有者等は、周辺の区域の生活環境を悪化させないよう、適正に管理しなければならない」と定めており、所有者の調査や適正管理の指導については現状がわかるような写真を添えた書面の送付や架電、訪問等により行っております。
 

8 高齢者の福祉向上活動に支援・助成制度創設について

(意見)
 近年、高齢者の急速な増加が見られ、その中で多くの後期高齢者が、引き籠りがちで、病院通いの方も多く見かける。そのような方々を、少しでも多く交流の場に参加を願い、楽しい生活を過ごせるよう、様々な支援活動が繰り広げられ始まった。
 そのような、支援活動の一つに、『社会福祉法人』栃木県社会福祉協議会の「地域の福祉力整備促進事業」が展開され、宇都宮市内でも7から8の自治会等で活動が始まった。泉が丘1丁目社協でも、市の協力を得て、「あさがお・お楽しみ会サロン」を立ち上げたところである。多くの近所の高齢者の人たちが、受益者負担を原則に、地域包括支援センターの方々や、社協の役員の支援をいただきながら、お楽しみ会を広げ、交流を通し、絆を深め、元気よく楽しく明るい生活を過ごせればと思っている。
 しかし、残念なことであるが、この対象となる高齢者の中には多聞に漏れず、引き籠りがちの方々も多く、立ち上がり3~5年くらいは、スムーズには進まないと覚悟している。
 そこで、この様な活動の立ち上がりの一定期間、市行政の側面から支援・助成を受けられれば、良い運営が可能となるので、検討をお願いしたい。

回答:
 泉が丘1丁目の皆様には、地域の皆様で力を合わせて、「あさがお・お楽しみ会サロン」を立ち上げられ、高齢者の福祉向上活動に取り組んでいただいていることに、心より感謝申し上げます。
 この取り組みは、孤立しがちな高齢者に対し、身近な所で楽しく過ごせる交流の機会を提供することと合わせ、健康の保持増進を促し、いつまでも住み慣れた「泉が丘」において安心して自立した生活をしていただくために、大変有意義な事業であると考えております。
 地域の高齢者を支えていくためには、地域の社会福祉協議会などの関係機関、行政が協働して地域福祉を推進していくことが重要であると認識しておりますことから、本市といたしましては、運営経費の財政的支援は困難な状況ではありますが、多くの皆様に高齢者サロンを御利用いただけるよう、地域包括支援センターと連携を図り、対象者となる方への働きかけを行うとともに、泉が丘1丁目の皆様が地区社協、老人クラブなど地域の組織と力を合わせて活発に活動が展開できるよう支援してまいりますので、御理解・御協力を賜りますようお願い申し上げます。

9 ミニ公園の管理について

(意見)
 泉が丘交番の北側にある公園の管理を行っているが、公園管理課の管理ではなく、土木管理課の管理になっているため、公園愛護会をつくっても補助金を受けることができないので、自治会で5,000円の予算を取り、除草や花を植えている。
 この公園の管理を公園管理課に移管して、補助金を受けられるようにしてほしい。また、水まきに苦労しているので、水道を設置してほしい。

回答:
 当該地の周辺には5つの街区公園が存在しており、比較的公園に恵まれている地域であることや、当該地の面積が狭小なために公園としての機能を発揮できないことから、新たな都市公園としての整備は考えておりません。
 また、当該地は、道路整備時の残地として、自治会の御要望により、花壇として有効活用していただいておりますが、あくまで道路敷地であるため、水道の設置は困難な状況にあります。
 今後、自治会で維持管理が困難な場合は、本市で舗装等を行い管理することも検討してまいります。

(2)産業廃棄物処理施設に関する意見の補足

 懇談会において、代表意見で発言いただいた「産業廃棄物処理施設」に関する意見について、事前に提出いただいていた意見に基づき、補足して文書回答するもの

(1)平出工業団地への産業廃棄物施設の建設について

(意見)
 株式会社セルクリーンセンターの「産業廃棄物処理施設設置申請」に関して、市長は今年5月9日に「設置許可」を出したが、多くの地域住民の不安、心配を理解いただき、許可を撤回していただくよう、心よりお願いをする。
 また、市長は「法的に問題がないから許可を出さざるを得ない」との見解とのことであるが、私どもが検討したところでは、法的にも問題があると思われるので、その面からも、再度検討されて、許可撤回の英断をされるよう、お願い申し上げる。
 以下、具体的な住民の不安や意見及び法的問題について申し上げるので市長の率直な見解をお伺いする。
1 住民の不安・意見
(1) 健康被害の不安
・現在、泉が丘に居を構えているが、建設予定地から500から1,000メートルの範囲内で、最も有害物質が降り注ぐ地帯である。さらに、去年第一子が誕生し、小さな我が子と新しい生活をスタートさせたばかりで不安である。
・焼却施設から出される煙の微粒子は、確実に周辺住民の体内に入ることになる。例え、すぐに人体被害がなくても、何年何十年とここに住み続ける住民にはどんな影響がでるのか。子ども、その子どもと人体に蓄積していけばどうなるのか。
・たとえ微量でもそこに住む人は、24時間その空気を吸い続けることになる。安心して子どもと外で遊ぶことや学校へ行かせることもできなくなる。安心して窓をあけて寝ることすらできなくなる。施設があるかぎり、一生、不安を抱えながら生きていかなくてはならないのか。
・宇都宮市では、駅東エリアは力を注いで開拓しているエリアだと認識しているが、人の多く賑わう場所に廃棄物処理場を建設するのは人の足を遠のかせる原因ともなるし、近くに小中学校も多数あることから多くの子どもたちに影響を及ぼす危険があると思う。人を誘致するエリアに有害の危険を及ぼす可能性がある建築物を建設させないよう心よりお願いしたい。
・将来の子どもたちのため、宇都宮市の本当の発展を願うなら、住宅付近の施設は認めるべきではないと思う。
・1キロメートル圏内に住んでおり、ダイオキシン等の有害に浸される不安がいっぱいである。特に娘はアレルギーを持っているため健康への影響が気がかりである。

(2) 環境悪化の心配
・この近辺には、近年大型商業施設や住宅がたくさん建ち、そこから出る廃熱や、車から出るCO2などで、現在既に気温上昇、大気汚染が進んでいる。さらに、産業廃棄物処理工場から出るダイオキシン、産業廃棄物を運んでくるトラックなどで、環境がさらに悪化する近隣住民として、産廃処理工場の建設に反対する。

(3) 交通事故の不安
・駅東地区の中心スポットとなった商業施設周辺は現在でも交通量が多く、産廃車が集結すれば、渋滞や事故の増加は避けられない。現在の通学路と重なっており、有害物質を載せた大量のトラックが通行するのは大変危険である。

(4) 設置場所についての意見
・建設予定地には、保育園、幼稚園、小中学校・専門校、大学、病院・老人施設及び多くの住宅がある。もしこのような施設をつくりたかったら、周辺住民には一切迷惑のかからないような場所につくるなどの配慮をするのが当然ではないか。
・サッカー場には人がたくさん集まり、心や体の健康のために運動する場でもあるため、心や体の健康のために運動するところで、不適切である。
・以前、セルクリーンセンターをコンサルティングしているミダックスのホームページには、周囲2キロ以内に学校や病院がある場所に建設をしないほうが良いと書いてあった。この地区には学校・病院がたくさんあり、子供を持つ親としては、絶対に建設してはならない場所だと思う。

(5) 市のイメージダウン
・宇都宮市はおもてなし日本一を目指しており、観光資源による地域の活性化を進めているが、宇都宮駅からわずか3キロメートル弱のところに焼却施設を建設するのは、市の取組に逆行し、イメージも悪くなり市全体としても不利益だと思う。

2 法律上の問題
(1)「建築基準法」第51条関連
 本条では、「ごみ焼却場の建設は、都市計画において決定しているものでなければ、新築してはならない。」と規定されている。
 市は、「暫定的な施設だから、本条但し書きの例外に該当する」と委員に説明して、都市計画審議会において可決している。業者は、設備は耐用年数の30年は使い、廃止の計画はないと、専門委員の意見聴取のときに言っているが、それがなぜ暫定的なのか教示をお願いする。

(2)「廃棄物処理及び清掃に関する法律」第15条関連
 同法第15条第2項において、以下五つの許可要件が規定されているが、次の二点は、要件を満たしていないと思われる。
 一点目は、周辺地域の生活環境の保全配慮の規定に関して、市の根拠としている「環境影響調査」は、申請者本人が理事長を務める「(財)栃木県環境技術協会」で実施したもので、信憑性がなく、環境省令で定める「調査機関は、依頼するものとの利害関係の影響を受けないもの」という規定にも反するように思うが、見解を伺う。
 二点目は、「維持管理を的確に行える継続しての経理的基礎を有すること」という規定に関して、市長は従来『公認会計士が分析しているから間違いない』と回答していたが、私どもが入手した公認会計士の市長宛報告には「まだ稼動していないから分析できない」と書かれている。この食い違いについても、具体的に説明をお願いする。

回答:
1 住民の不安・意見について
(1)健康被害の不安、(2)環境悪化の心配について
 施設の設置にあたりましては、「環境基本法」等において、人の健康の保護及び生活環境の保全の上で維持されることが望ましい基準として、大気や騒音等の環境基準、及び排ガスの排出基準や騒音の規制基準が定められております。
 計画の審査にあたりましては、「生活環境影響調査」により大気や騒音等の環境基準等を下回ること、また、学識経験を有する専門委員から意見聴取を行い、生活環境の保全に関して適正な配慮がなされていることを確認しております。
 施設が操業した場合は、市は、法令等に基づき、施設への立入検査や監視など、指導監督を適正に行ってまいります。

(3)交通事故について
 計画では、運搬車両は1日あたり23台であり、大気や騒音は現況との差は殆どないものと考えており、事業者に対し、通行ルートの遵守や通学路における配慮、車両の清潔保持等について指導を徹底してまいります。

(4)設置場所について
 産業廃棄物処理施設の設置は、事業者が計画するものであり、本市といたしましては、施設の設置場所に係わらず、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「宇都宮市廃棄物処理に関する指導要綱」に基づき、厳正に審査を行っており、計画が法令等で定める要件に適合している場合は、許可しているものであります。

(5)市のイメージについて
 本市におきましては、「全国に誇れる質の高い生活都市」、「出会い・ふれあいを育む交流都市」、「たくましい地域力を備えた実力都市」のまちづくりに取り組むことで、「100年先も活力ある発展が続く持続可能な都市」の確立を目指しておりますが、個々の行政事務を実施するにあたりましては、関係法令等が定める手続き等に則り行っております。

2 法律上の問題について
(1)「建築基準法」について
 事業者は民間であり、将来の情勢の推移によって移転すること等の可能性を否定できないものでありますことから、恒久的にその位置を定めることとなる都市計画として決定しがたいものと判断し、51条のただし書きを適用し許可処分したものであります。

(2)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」について
 (1)生活環境影響調査について
 国の「環境影響評価法」におきましては、大規模事業(道路、発電所、廃棄物最終処分場等)を対象に環境影響評価(環境アセスメント)の実施を義務付けており、その実施者につきましては、「環境影響評価は、対象事業を実施しようとする事業者が行う。」としており、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく「生活環境影響調査」の実施者につきましても、「環境影響評価法」と同様の考え方がとられているものと考えております。
 なお、御指摘の「調査機関は、依頼するものとの利害関係の影響を受けないものと環境省令で定めている』につきましては、「土壌汚染対策法」に基づく土壌汚染調査を行う調査機関について定めたものであります。

 (2)経理的基礎について
 貸借対照表、損益計算書、資金計画書及び収支計画書等の関係書類等のほか、事業者が新設法人であることから役員の経営する2事業者の経営状況についても調査を行い、専門的知識を有する公認会計士の意見を踏まえ、市が審査を行い、事業者が経理的基礎を有していると判断いたしました。
 なお、御指摘の「公認会計士の市長宛報告には、まだ稼動していないから分析できないと書かれている。」につきましては、公認会計士からの意見は、「株式会社セルクリーンセンターは、新設法人で現在まだ未稼働のため、その申請法人の設立から4期の決算書のみでは経理的基礎を把握することはできない状況にあります。このような状況で、申請法人である株式会社セルクリーンセンターの経理的基礎を判断するにあたり、代表者の菊池功氏の経営する株式会社八幡及び若月章男氏の経営する鈴運メンテック株式会社の経営状況を調査することが不可欠であると判断し、それぞれの会社の直近の決算書を入手し検討をしました。」と明記されております。

(2)まちづくりについて

(意見)
 平成14年10月1日からリサイクル推進制度がスタートして以来、私は丸9年市長から委嘱を受け推進委員を務めている。この制度の目的は、資源循環型のリサイクル社会をつくっていこうということである。大量生産・消費・破棄の社会にかわり製品の再利用や再資源化などを勧める、即ち燃やす社会でなく、3R・リデュース(ごみの減量)・リュース(再利用)・そしてリサイクル(再資源化)である。この循環型社会を、官民協働のもとやっていこうと認識していた。
 ところが、平出工業団地に、1日24時間・120トンを燃やす民間の大規模産業廃棄物施設の設置許可を出さざるを得ない立場と説明しているが、そこに私たち住人の立場はどこにあるのか。官民協働で燃やす社会でなく、3Rの循環型社会をつくろうと努力している私たちリサイクル推進委員は裏切られた思いである。
 業者・行政は安全・安全といっても安心ではないのである。業者と行政は安全の根拠として、環境の予測「環境影響調査」を実施し、検査機関が「全く問題なし」と回答したので、それを安全の根拠としている。その検査委託機関が「(財)栃木県環境技術協会」である。しかし、そこに問題がある。なぜならば、その理事長は、産廃建設申請者代表本人である。市は何を考えているのか。全て安全の根拠が疑わしいものである。
 市は「住めば愉快だ宇都宮」をブランドメッセージに、市民参加型で市のイメージアップを図る都市ブランド戦略を展開し、「住めば愉快だ宇都宮」を世界最大級のカンヌ国際にエントリーしていたが、入賞を逃したと聞き及んでいる。そもそもブランドとは、人が見ていようといまいとすべきことをする、そして、してはいけないことは絶対しないという積み重ねがブランドをつくるのではないか。住民2万人を超す産廃反対の署名、3度にわたるデモ行進、市庁舎玄関前の座り込みを実施し、市側に健康の不安・環境への悪影響を訴えているのにかかわらず「住めば愉快だ宇都宮」とはシャレにならない。ましてカンヌ広告祭に入賞するとは思わない。
 やはり行政は、宇都宮市自治基本条例の目的である、市民のための自治を確立し、市民がさらに幸せに暮らせるまちを築くこと、これに尽きると思う。住民の多数が市街地でありながら、産廃焼却場がある所へは住みたいと思わないだろう。人を増やす政策ではなく、人が去るまちづくりをするのか。人が去るということは、また経済も去るということである。産廃のまちで思いっきり深呼吸できるのか。
 市長はLRT導入の必要性を「市の盛衰をかけた事業」と訴えている。私はLRTに賛成である。次世代型路面電車、駅東口の看板を見ると何か夢を感じる。きっと子どもたちも環境にやさしい路面電車が走る街にわくわくするのではないか。これが人を集める都市計画だと思う。盛んになる時代も衰える時代もある。もしだめだったら謝ってやり直せばいい。それはできるし、人は去らない。
 しかし、産廃焼却場はそうはいかない。最大の問題点は健康の不安である。1年後・3年後・5年後にもし健康被害が出たときにだれが責任を取るのか。このような健康被害等が想定できることは絶対させてはいけない。人災は絶対に起こしてはならないのである。
私ども泉が丘地区は住んでよかったという街である。これは地域の人々が半世紀以上を掛けて築き上げた地域社会なのである。これからも、私たちが幸せに暮らせるまちづくりを続けていかなければならない。絶対に子どもたちの未来に禍根を残すわけにはいかないのである。
 「住めば愉快だ宇都宮」のためにも、市民が必要としていない産廃焼却場は絶対に建設してはならないのである。宇都宮のプライドに懸けて、本当に住んでよかった宇都宮のために、佐藤市長の英断を切に願う。

回答:
 今回の計画につきましては、市は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」や「宇都宮市廃棄物処理に関する指導要綱」に基づき、これまで、厳正かつ慎重に審査を行い、計画が法令等で定める要件に適合していると判断し、許可いたしました。
 事業活動から排出される産業廃棄物につきましては、「廃棄物処理法」に基づき、排出者の責務で、主に事業者が設置する施設において、市町村の区域を越えて広域的な処理が行われております。
 また、施設の設置にあたりましては、「環境基本法」等におきまして、人の健康の保護及び生活環境の保全の上で維持されることが望ましい基準として、大気や騒音等の環境基準、及び排ガスの排出基準や騒音の規制基準が定められております。
 計画の審査にあたりましては、市は、「生活環境影響調査」により大気や騒音等の環境基準等を下回ること、また、学識経験を有する専門委員から意見聴取を行い、生活環境の保全に関して適正な配慮がなされていることを確認いたしました。
 「生活環境影響調査」につきましては、国におきましては、産業廃棄物処理施設の設置にあたり、「生活環境影響調査」を事業者の責任において自ら実施し、事業者自ら実施できない場合には、事業者が委託した者が実施することとしております。
 今回の計画につきましては、事業者が委託した調査機関が、国が示した「生活環境影響調査指針」に基づき調査を実施し、市は、指針通りに調査が行われたことを確認いたしました。
 施設が操業した場合は、市は、法令等に基づき、施設への立入検査や監視など、指導監督を適正に行ってまいります。

(3)産業廃棄物中間処理施設建設に係る疑義について

(意見)
 地域代表意見で産廃について、全般的について要望したが、関連要望というより、公人として市長が回答いただいたことについて、確認させていただく。
 私どもこの地に生活する住民の総意として、建設に反対である立場での意思で確認させていただく。
平成18年9月28日に、この場所で今回と同じ会合が企画された。
 既にこの産廃建設は危険性が高いと信じて、市長に市民を守る立場での要望をしたところ、大変心強い回答をいただき、地域住民の大分部の方は安心したところである。
 当時は、市が実施した茂原のクリーンセンターの環境問題が一段落したことで、茂原のクリーンセンターの環境水準が宇都宮市の環境水準であると確認していた。
 私の要望に対し、市長は公人としてこのセルクリーンセンターが行う産廃についても、大変心強く「市は最初から最後まで責任を持つ義務がある」と更には「環境には相当高いハードルを持ってきちんと対応する」と明言された。
ところが、市長は市民を代表したもので構成された議会において、市民を代表された各議員が市長の本心を伺うために答えを求めてきたが、これには一切答えず、環境部長が平成18年のこの場所で明言をしてきたことをことごとく、翻してきました。
 環境部長は、「事故が生じた場合には、事業者に責任があり、市には一切ない。」5月19日に設置許可を出したことに対して、「申請があったものは許可をしなければならないことになっている。」と回答するなど、地域住民を冒涜する行動があったわけである。
 市長は地域住民に対して、対応が異なったことによる説明責任があるので、ここで市長に確認するが、
(1)市長は市議会において、各市会議員が質問したのにもかかわらず、何故回答しなかったのか本意を伺いたい。
(2)平成18年の回答で「市は最初から最後まで責任を持つ義務がある」と地域住民に対して回答したのにもかかわらず、責任を放棄した根拠を説明願いたい。
(3)この問題は、市が設置許可をしなければ問題が生じないが、5月9日に設置許可を下したことにより、市にも責任が所在することは明白であるが、それでも市に責任がないと主張するのか回答願いたい。
(4)申請されたものは許可しなければならないと環境部長は答えていたが、この根拠を明らかにしていただきたい。(法令か・指導要綱等)
(5)平成18年環境には、「相当高いハードルをもってキチンと対応する」と明言をされたが、どのような環境基準を設定して、判断されたのか回答願いたい。
(6)その基準は、茂原のクリーンセンターの環境と比較してどのような基準になるのか。茂原の基準をこえているのか。
(7)最後に市長に伺いますが、本市は季節によって風向きが異なるが、北から吹かれた風は、どこが風下となるか。西からの風はどこが風下となるか。
これに反する環境調査報告をどのように思うか。

回答:
(1)議会の答弁について
 市政の方向性や方針に係わるものについては、市長が答弁し、専門性の高いものや法定受託事務に基づく手続き的なものについては、所管部長が担うなど、それぞれに役割分担をしながら答弁しているところであります。

(2)市の責任について
 今回の計画の審査にあたりましては、市は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」や「宇都宮市廃棄物処理に関する指導要綱(市指導要綱)」に基づき、施設の構造基準や維持管理基準の遵守等について、これまで厳正かつ慎重に審査を行ってまいりました。
 その結果、計画が法令等で定める要件に適合していると判断し、許可いたしました。

(3)許可した市の責任について
 市は、施設が操業した場合は、「廃棄物処理法」や「市指導要綱」等に基づき、施設への立入調査や監視など、指導監督を適正に行っていくことが市の責務であると考えております。
 なお、万が一、施設や会社に不備が起きた場合には、その原因により、責任の所在が判断されるものと考えております。

(4)許可の根拠について
 国からの通知(環境省:平成12年9月29日衛産第79号)におきましては、「産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が、「廃棄物処理法」で規定するいずれの要件にも適合している場合には、必ず許可しなければならないものであり、許可権者に対して、許可を与えるか否かについての裁量権が与えられているものではない。」と明確に示されております。

(5)(6)環境基準、クリーンパーク茂原との比較について
 計画の審査にあたりましては、市は、「廃棄物処理法」や「市指導要綱」に基づき、施設の構造基準や維持管理基準の遵守等について、これまで厳正かつ慎重に審査を行ってまいりました。
 また、学識経験を有する専門委員から意見聴取を行い、その意見を反映し、法令等の要件にはない騒音対策のための消音器や停電時対策のための非常用発電設備を設置させるなどにより、周辺地域の生活環境の保全に、より配慮がなされた計画になったものと考えております。
 ダイオキシン類につきましては、クリーンパーク茂原の自己規制値と、今回の計画の規制値は同等の数値となっております。

(7)環境調査報告について
 1時間毎の風向き及び風速、それらの出現頻度を基に、すべての方角についての大気質の予測を行っており、そのうち、排ガス中の物質が年間を通して累積的に最も多く着地する地点を示したものが、最大着地濃度地点です。
 今回の予測では、北や南東の風は、出現頻度は高いですが、風速が大きく、排ガスが拡散することから、風下の南や北西の着地濃度は高くありません。
 一方、南の風は、出現頻度は高くありませんが、風速が他の風向に比べて小さく、排ガスが拡散しにくいことから、風下の北の着地濃度が高くなり、計画地の北側に最大着地濃度地点が出現する予測結果となっており、当該地点を含めた地域全体の大気が、大気の環境基準を下回ることを確認しております。

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