宇都宮市パブリックコメント制度実施要綱

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ページID1009817  更新日 令和6年3月8日

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宇都宮市パブリックコメント制度実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続について必要な事項を定め、市の政策形成過程における公正性及び透明性の向上を図り、もって市民主体のまちづくり実現のための市民参画と開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市の重要な政策の形成過程において、その政策に関する計画等の案の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、広く市民等から意見、情報及び専門的な知識(以下「意見等」という。)を求め、これに対して提出された意見等を考慮して意思決定を行う手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、市長、消防長、上下水道事業管理者及び教育委員会をいう。
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象は、次に掲げるもののうち、市民生活に広く影響を与え、実施機関が必要と認めるものとする。ただし、迅速若しくは緊急を要するもの、軽微なもの又は法令等に同様な手続が定められているものは、対象としない。
(1) 総合計画その他の市の基本的な政策を定める計画、個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画又は大規模な拠点開発及び施設整備計画の策定又は改定
(2) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例又は市民に義務を課し、権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものは除く。)の制定又は改廃に係る基本となる方針
(公表時期及び公表資料)
第4条 実施機関は、前条各号に該当するもの(以下「計画等」という。)の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、当該計画等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、作成した趣旨、目的、背景等当該計画等の案を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。
(公表方法)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市ホームページへの掲載
(2) 実施機関の担当課、室、所における閲覧
(3) 行政情報センターにおける閲覧
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、広報うつのみやへの掲載、報道機関への情報提供等の方法を積極的に活用し、公表の周知に努めるものとする。
3 前条の規定による公表を行う際には、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。
(意見等の提出)
第6条 実施機関は、市民等が計画等の案についての意見等を提出するために必要と判断される期間を考慮し、原則として1月程度を目安として意見等の提出期間を定めるものとする。
2 意見等の提出は、次に掲げる方法のうちから実施機関が選択して定めるものとする。
(1) 郵便
(2) ファクス
(3) 電子メール
(4) 指定する場所への直接書面による提出
3 実施機関は、市民等から意見等の提出を受ける際には、当該意見等を提出した個人又は法人の住所又は所在地、氏名又は名称等当該提出した者を特定できる事項を明記させるものとする。
4 実施機関は、意見等を提出した個人又は法人の氏名、名称等の個人又は法人の属性に関する情報を公表する場合には、計画等の案を公表するときにその旨を明示するものとする。
(意見等の処理)
第7条 実施機関は、提出された意見等を考慮して計画等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画等についての意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及びこれに対する市の考え方を公表するものとし、当該計画等の案を修正したときは、修正の内容及びその理由を公表するものとする。ただし、提出された意見等のうち、公表することにより提出した者の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
3 提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する市の考え方をまとめて公表するものとする。
4 第5条第1項及び第2項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。
(適用除外)
第8条 実施機関は、附属機関その他これに類するものがこの要綱に定める手続に準じた手続を経て策定した報告や答申等に基づき、計画等の立案を行うときは、この要綱に定める手続を行わないことができる。
(実施状況の把握)
第9条 市長は、各実施機関がパブリックコメント手続を行っている案件について、その実施状況を取りまとめ、一覧表を作成し、行政情報センターに備え付けるとともに市ホームページに掲載するものとする。
2 前項の一覧表には、案件名、公表日、意見等の提出期限、計画等の案の入手方法及び問い合わせ先を明記するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
2 この要綱の適用の際、現に立案の過程にある計画等で市民等の意見等を反映させる機会を確保させる手続を経たもの又は早急に意思決定を行う必要があるものについては、この要綱の規定を適用しない。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

総合政策部 広報広聴課
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