宇都宮市男女共同参画推進条例

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ページID1009429  更新日 令和6年3月8日

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宇都宮市男女共同参画推進条例
(平成15年宇都宮市条例第29号 平成15年6月27日公布 平成15年7月1日施行)

条例の特徴

  1. 全市的な取組とするため、市民・事業者・市等の責務を明確にしました。
  2. 市民と市が協働で推進するため、各分野での取り組みを定めました。
  3. 男女共同参画意識の醸成には特に教育分野が重要であると考え、教育関係者の責務や取り組みを定めました。

内容

宇都宮市男女共同参画推進条例施行規則(宇都宮市規則第47号)

男女共同参画推進に関する意見の申出に関する要綱

 男女共同参画推進条例第13条にもとづき、男女共同参画の推進に関する施策について意見の申出ができます。

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 男女共同参画課 事業計画グループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2346 ファクス:028-632-2347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。