やさしさをはぐくむ福祉のまちづくり条例施行規則

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ページID1009400  更新日 令和6年3月8日

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やさしさをはぐくむ福祉のまちづくり条例施行規則

平成12年6月30日
規則第57号

 (趣旨)
第1条 この規則は、宇都宮市やさしさをはぐくむ福祉のまちづくり条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

 (公共的施設)
第2条 条例第2条第2号に規定する不特定かつ多数の者の利用に供する施設で規則で定めるものは、別表第1各項の表左欄に掲げる施設とする。

 (整備基準)
第3条 条例第17条第2項の規定による整備基準は、別表第2のとおりとする。

 (特定施設)
第4条 条例第21条第1項に規定する規則で定める種類及び規模に該当する施設は、別表第1各項の表左欄に掲げる施設のうち当該右欄に定める規模に該当するものとする。

 (事前協議)
第5条 条例第21条第1項の規定による協議は、同項前段の協議にあっては特定施設新設等事前協議書を、同項後段の協議にあっては特定施設変更事前協議書を市長に提出して行うものとする。
2 前項のそれぞれの協議書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1)整備項目表
(2)別表第3各項の区分に応じ、同項の表左欄に掲げる図書で、当該右欄に定める事項が明示されたもの(協議した内容を変更しようとする場合にあっては、当該変更に係るものに限る。)
3 条例第21条第2項に規定する規則で定める日は、次の各号に掲げる特定施設について、それぞれ当該各号に定める日とする。
(1)建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請(この号において「確認申請」という。)を要する特定施設 確認申請をする予定日の30日前の日
(2)前号以外の特定施設 新設又は改修工事に着手する予定日の30日前の日

 (工事完了の届出)
第6条 条例第22条の規定による届出は、工事完了届出書によるものとする。

 (適合証の交付請求等)
第7条 条例第24条第2項の規定による請求は、適合証交付請求書によるものとする。
2 前項の請求書には、第5条第2項各号に掲げる図書を添付しなければならない。
3 適合証の証票の図柄は、市長が告示して定めるものとする。
4 適合証の交付を受けた者は、その適合証を当該特定施設を利用する者が見やすい場所に掲示するものとする。

 (勧告)
第8条 市長は、条例第25条第2項の勧告をしようとするときは、あらかじめ、事前協議を行った者から必要な意見を聴くものとする。
2 条例第25条第2項の勧告は、事前協議を行った者に対し、事前協議に係る特定施設について、その協議の内容と異なり、かつ、整備基準に適合しない工事箇所を明示した上で、書面で通知することにより行うものとする。

 (様式)
第9条 この規則に規定する協議書等の様式は、別に定める。

 (補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則
  この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第87号)
  この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第43号)
  この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)
1 建築物

施設の種類 施設の規模
(1)病院又は診療所 すべての規模
(2)劇場、観覧場、映画館又は演劇場 当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以上
(3)集会場又は公会堂 すべての規模
(4)展示場 当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上
(5)薬局 すべての規模
(6)百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 当該用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上
(7)ホテル又は旅館 当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上
(8)老人福祉施設等の社会福祉施設 すべての規模
(9)体育施設、ボーリング場又は遊技場その他これらに類する施設 当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上
(10)博物館、美術館又は図書館 すべての規模
(11)公衆浴場 当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上
(12)飲食店 当該用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上
(13)理容所、美容所、クリーニング取次店その他これらに類するサービス業を営む店舗 当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以上
(14)銀行、信用金庫その他これらに類する金融機関の店舗 すべての規模
(15)公共交通機関の建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの すべての規模
(16)一般公共の用に供される自動車車庫 当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上
(17)公衆便所 すべての規模
(18)郵便局株式会社の営業所 すべての規模
(19)ガス事業、電気事業、電気通信事業の営業所又は事務所その他これらに類する公益上必要な建築物 すべての規模
(20)官公庁の庁舎 すべての規模
(21)学校 すべての規模。(各種学校のうち小規模併用住宅を除く。)
(22)工場 当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上。ただし、見学のための施設を有するものは、すべての規模
(23)事務所(第19号に規定する事務所を除く。) 当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上
(24)共同住宅 1棟が51戸以上。(社宅及び寮を除く。)
(25)火葬場 すべての規模
(26)冠婚葬祭施設 すべての規模
(27)前各号(第24号を除く。)のいずれかの用途に供する施設が集積する建築物 当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上

2 公園等

施設の種類 施設の規模
(1)公園 すべての規模
(2)遊園地、動物園又は植物園 すべての規模

3 道路

施設の種類 施設の規模
道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(自動車のみの一般交通の用に供するものを除く。)に限る。) すべての規模

4 建築物以外の公共交通機関の施設

施設の種類 施設の規模
鉄道の駅舎 すべての規模

5 建築物以外の路外駐車場

施設の種類 施設の規模
路外駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場(機械式駐車場を除く。)に限る。) 当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上

別表第2(第3条関係)
1 建築物

整備箇所 整備基準
1 出入口 直接地上へ通ずる出入口及び駐車場へ通ずる出入口並びに各室の出入口のうち、それぞれ1以上の出入口は、次に定める構造とすること。
(1)幅は、内法を80センチメートル以上とすること。
(2)戸を設ける場合においては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
(3)車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
2 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。) (1)表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
(2)段を設ける場合においては、当該段は、次項に定める構造に準じたものとすること。
(3)直接地上へ通ずる前項に定める構造の各出入口又は駐車場へ通ずる前項に定める構造の各出入口から利用者の用に供する室の前項に定める構造の各出入口に至る経路のうち、それぞれ1以上の経路においては、廊下等を次に定める構造とすること。この場合において、4の項に定める構造のエレベーターが設置されているときは、当該1以上の経路は、当該エレベーターの昇降路を含むものとすること。
ア 幅は、内法を120センチメートル以上とすること。
イ 廊下等の末端の付近の構造は、車いすの転回に支障のないものとし、かつ、区間50メートル以内ごとに車いすが転回することができる構造の部分を設けること。
ウ 高低差がある場合においては、第5号に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機を設けること。
エ 前項に定める構造の出入口並びに4の項に定める構造のエレベーター及び車いす使用者用特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とすること。
オ 手すりを設けるよう努めること。
(4)直接地上へ通ずる出入口のうち1以上の出入口から人又は標識により視覚障害者に建築物全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所(以下「受付等」という。)までの廊下等には、視覚障害者を誘導するための床材(周囲の床材の色と明度の差の大きい色(黄色を原則とする。)で、一の床材の大きさが縦横30センチメートルであり、日本工業規格T9251に適合するものを原則とする。以下「誘導用床材」という。)を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。ただし、直接地上へ通ずる出入口において、常時勤務する者により視覚障害者を誘導することができる場合その他視覚障害者の誘導上支障のない場合においては、この限りでない。
(5)廊下等に設けられる傾斜路及びその踊場は、次に定める構造とすること。
ア 幅は、内法を120センチメートル(段を併設する場合にあっては、90センチメートル)以上とすること。
イ 勾配は、12分の1(傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合にあっては、8分の1)を超えないこと。
ウ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。
エ 傾斜路には、両側に手すりを設けること。ただし、勾配が20分の1以下又は高さが16センチメートル以下かつ勾配が12分の1以下の傾斜路については、この限りではない。
オ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
カ 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する廊下等の色と明度の差の大きい色とすること等により、これらと識別しやすいものとすること。
キ 傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊場の部分には、視覚障害者の注意を喚起するための床材(周囲の床材の色と明度の差の大きい色(黄色を原則とする。)で、一の床材の大きさが縦横30センチメートルであり、日本工業規格T9251に適合するものを原則とする。以下「注意喚起用床材」という。)を敷設すること。
3 階段(その踊場を含む。以下同じ。) 直接地上へ通ずる出入口がない階に通ずる階段は、次に定める構造(当該公共的施設が一般公共の用に供される自動車車庫である場合にあっては、第5号を除く。)とすること。
(1)手すりを設けること。
(2)主たる階段には、回り階段を設けないこと。ただし、建築物の構造上回り段を設けない構造とすることが困難な場合においては、この限りでない。
(3)表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
(4)踏面の色をけあげの色と明度の差の大きいものとすること等により、段を識別しやすいものとし、かつ、つまづきにくい構造とすること。
(5)階段の上端に近接する廊下等及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。
4 エレベーター (1)直接地上へ通ずる出入口がない階を有する公共的施設で、用途面積の合計が2,000平方メートル以上のものには、かごが当該階(専ら駐車場の用に供される階にあっては、当該駐車場に車いす使用者が円滑に利用できる部分(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)が設けられている階に限る。)に停止する次に定める構造のエレベーターを設けること。ただし、当該階において提供されるサービス又は販売される物品を高齢者、障害者等が享受又は購入することができる措置を講ずる場合においては、この限りでない。
ア かごの幅は、内法を140センチメートル以上とすること。
イ かごの奥行きは、内法を135センチメートル以上とすること。
ウ かごの平面形状は、車いすの転回に支障がないものとすること。
エ かご内には、かごが停止する予定の階を表示する装置及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。
オ かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。
カ かご及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ内法を80センチメートル以上とすること。
キ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。
ク かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車いす使用者用に設けるものを除く。)は、視覚障害者が円滑に操作できる構造とすること。
ケ かごは、利用居室、車いす使用者が円滑に利用できる便房(以下「車いす使用者用便房」という。)、駐車施設、客室、浴室又はシャワー室がある階段及び直接地上へ通ずる出入口のある階に停止すること。
コ 乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ内法を150センチメートル以上とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
サ 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内に、かご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。
(2)前号本文に規定する施設以外の公共的施設については、高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造のエレベーターを設けるよう努めること。
5 便所 (1)便所を設ける場合においては、次に定める基準に適合する便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。
ア 車いす使用者が円滑に利用することができるよう平たんで十分な床面積が確保され、かつ、腰掛便座、手すり等が適切に配置されている車いす使用者用便房が設けられていること。
イ 手すりは、便器の両側の適切な位置に設けること。
ウ 別表第1第1項の表に掲げる建築物のうち、第1号から第10号まで、第12号、第14号、第15号、第18号、第20号及び第25号から第27号までの施設で、床面積の合計が1,000平方メートル以上の施設には、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上設けること。
エ 車いす使用者用便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口の幅は、内法を80センチメートル以上とすること。
オ 車いす使用者用便房の出入口及び当該便房がある便所の出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
カ 車いす使用者用便房又は水洗器具のある便所の出入口付近には、当該便房又は水洗器具を設置した旨を見やすい方法により表示するよう努めること。
(2)男子用小便器のある便所を設ける場合においては、受け口の高さが35センチメートル以下の小便器がある便所を1以上設けること。
6 駐車場 (1)駐車場には、次に定める基準に適合する車いす使用者用駐車施設を設けること。
ア 車いす使用者用駐車施設は、当該車いす使用者用駐車施設へ通ずる1の項に定める構造の出入口から当該車いす使用者用駐車施設に至る経路(次号に定める構造の駐車場内の通路又は7の項第1号から第3号までに定める構造の敷地内の通路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。
イ 幅は、350センチメートル以上とすること。
ウ 車いす使用者用である旨を見やすい方法により表示すること。
(2)車いす使用者用駐車施設へ通ずる出入口から車いす使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、7の項第11号から第3号までに定める構造とすること。
(3)道路から駐車場へ通ずる出入口又は経路には、車いす使用者用駐車施設がある旨を見やすい方法により表示するよう努めること。ただし、当該施設の配置を容易に視認できる場合はこの限りでない。
7 敷地内の通路 (1)表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
(2)段を設ける場合においては、当該段は、3の項第1号から第4号までに定める構造に準じたものとすること。
(3)直接地上へ通ずる1の項に定める構造の各出入口から当該公共的施設の敷地の接する道若しくは空地(建築基準法第43条第1項ただし書に規定する空地に限る。以下これらを「道等」という。)又は車いす使用者用駐車施設に至る敷地内の通路のうち、それぞれ1以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただし、地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困難であり、かつ、直接地上へ通ずる1の項に定める構造の出入口から道等に至る車路を設ける場合における当該出入口から道等に至る敷地内の通路については、この限りでない。
ア 幅は、内法を120センチメートル以上とすること。
イ 高低差がある場合においては、第5号に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機を設けること。
(4)公共的施設(一般公共の用に供される自動車車庫を除く。)の直接地上へ通ずる各出入口から道等に至る敷地内の道路のうち、それぞれ1以上の敷地内の道路は、次に定める構造とすること。
ア 誘導用床材を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。
イ 車路に接する部分、車路を横断する部分並びに傾斜路及び段の上端に近接する敷地内の道路及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。
(5)敷地内の通路に設けられる傾斜路及びその踊場は、2の項第5号アからオまでに定める構造とし、かつ、傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する敷地内の通路の色と明度の差の大きい色とすること等により、これらと識別しやすいものとすること。
8 洗面所 洗面所を設ける場合においては、次に定める基準に適合する洗面所を1以上設けること。
(1)床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
(2)車いす使用者の利用に配慮した高さとし、かつ、その下部に車いす使用者が利用しやすい空間を設けること。
(3)水栓は、容易に操作できるものとするよう努めること。
9 共同浴室 浴室を設ける場合(居室又は客室の内部に設ける場合を除く。)においては、次に定める構造の浴室を1以上設けること。
(1)高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう十分な床面積を確保すること。
(2)浴槽、手すり等を高齢者、障害者等の利用に配慮したものとすること。
(3)脱衣場及び洗い場の出入口の幅は、内法を80センチメートル以上とすること。
(4)戸を設ける場合においては、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
(5)脱衣場及び洗い場の出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
(6)床面は、滑りにくい材料で仕上げること。
(7)水栓は、容易に操作できるものとするよう努めること。
(8)高齢者、障害者等が容易に操作できるよう配慮された非常通報装置を設けるよう努めること。
10 更衣室及びシャワー室(以下「更衣室等」という。) 更衣室等を設ける場合(居室又は客室の内部に設ける場合を除く。)には、次に定める構造の更衣室等を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。
(1)高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう十分な床面積を確保すること。
(2)腰掛台、手すり等を高齢者、障害者等の利用に配慮したものとすること。
(3)更衣ブース及びシャワーブースの出入口の幅は、内法を80センチメートル以上とすること。
(4)更衣ブース及びシャワーブースの出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
(5)床面は、滑りにくい材料で仕上げること。
(6)水栓は、容易に操作できるものとするよう努めること。
(7)高齢者、障害者等が容易に操作できるよう配慮された非常通報装置を設けるよう努めること。
11 客席及び観覧席(以下「客席等」という。) (1)客席等(固定式のものに限る。以下同じ。)を有する公共的施設には、次に定める構造の車いす使用者が利用できる部分(以下「車いす使用者用席」という。)を、客席等の総数が500以下の場合にあっては2以上、500を超える場合にあってはその総数に500分の1を乗じて得た数(小数点以下の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。)に2を加えて得た数以上設けること。
ア 1席当たり幅90センチメートル以上、奥行き110センチメートル以上とすること。
イ 床面は、滑りにくい材料で仕上げ、かつ、水平とすること。
ウ 車いす使用者用席の後方に車いす使用者の出入り及び転回に支障のない部分を設けること。
(2)客席等にある室の1の項に定める構造の出入口から前号に定める構造の車いす使用者用席に至る通路のうち、1以上の通路は、次に定める構造とすること。
ア 幅は、内法を120センチメートル以上とすること。
イ 高低差がある場合には、2の項第5号アからウまで及びオに定める構造の傾斜路及びその踊場を設けること。
(3)聴覚障害者の聴力を補う集団補聴装置等を設けるよう努めること。
12 受付カウンター及び記載台(以下「受付カウンター等」という。) (1)受付カウンター等を設ける場合においては、車いす使用者の利用に配慮した高さとし、かつ、その下部に車いす使用者が利用しやすい空間を設けた受付カウンター等を1以上設けるよう努めること。
(2)利用者の呼出しを行う受付カウンター等には、音声によるほか、文字による呼出し装置を設けるよう努めること。
13 公衆電話所 公衆電話所を設ける場合においては、当該公衆電話所は、次に定める構造とするよう努めること。
(1)公衆電話機を設置するための台のうち1以上のものは、車いす使用者の利用に配慮した高さとし、かつ、その下部に車いす使用者が利用しやすい空間を設けること。
(2)公衆電話所に出入口を設ける場合においては、当該出入口は、1の項に定める構造に準じたものとすること。
(3)聴覚障害者及び視覚障害者に対応した公衆電話機及び公衆ファクシミリを設けること。
14 休憩所 別表第1第1項の表に掲げる建築物のうち、第1号から第4号まで、第6号、第9号から第11号まで、第13号から第15号まで、第18号から第23号まで及び第25号から第27号までの施設には、休憩用の施設を設けるよう努めること。
15 授乳場所 別表第1第1項の表に掲げる建築物のうち、第6号の施設、第9号の施設のうち体育館、第10号の施設、第20号の施設のうち保健所及び保健センター並びに第27号の施設のうちこれらの施設を含むものには、ベビーベット、いすその他授乳等に必要な設備を設けるよう努めること。
16 水飲器 水飲器を設ける場合においては、当該水飲器は、次に定める構造とするよう努めること。
(1)水飲器のうち1以上のものは、車いす使用者の利用に配慮した高さとし、かつ、その下部に車いす使用者が利用しやすい空間を設けること。
(2)給水栓は、容易に操作できるものとすること。
(3)車いす使用者の利用に配慮した空間を水飲器の周囲に確保すること。
17 券売機及び自動販売機(以下「券売機等」という。) 券売機等を設ける場合においては、当該券売機等は、次に定める基準に適合するよう努めること。
(1)車いす使用者が円滑に利用できるよう配慮した券売機等を1以上設けること。
(2)運賃等を点字で表示する等視覚障害者が円滑に利用できるよう配慮した券売機等を1以上設けること。
18 案内表示 (1)エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した標識及び案内板その他の設備を設けること。
(2)案内表示を設ける場合においては、当該案内表示は、高齢者、障害者等が確実に目的の場所に到達できるよう設置位置、表記方法等に配慮したものとすること。
(3)エレベーターその他の昇降機又は便所の配置について、点字等で視覚障害者に示すための設備を設けること。ただし、案内所又はこれに代わるものを設けるときは、この限りでない。
(4)手話通訳等の聴覚障害者及び視覚障害者等に配慮したサービスが受けられる場合においては、その旨を見やすい方法により表示すること。
19 警報装置及び避難設備 火災等の非常事態を知らせる警報装置又は火災等における避難設備を設ける場合においては、当該警報装置又は避難設備は、光、音その他の方法により、聴覚障害者及び視覚障害者等に非常事態を知らせることができるものとするよう努めること。
20 客室 ホテル又は旅館にあっては、次に定める構造の客室を1以上設けること。
(1)車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積を確保し、かつ、手すりを適切に配置すること。
(2)出入口の幅は、内法を80センチメートル以上とすること。
(3)出入口の戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過しやすい構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
(4)5の項第1号アからオまでに定める車いす使用者用便房を設けること。
(5)車いす使用者が円滑に利用することができる浴室を設けること。ただし、当該客室のあるホテル又は旅館に9の項に定める構造の共同浴室を設ける場合においては、この限りでない。
21 改札口及び商品等の代金を支払うレジ等の場所における通路(以下「改札口等という。) 改札口等を設ける場合においては、次に定める構造の改札口等を1以上設けること。
(1)幅は、内法を90センチメートル以上とすること。
(2)車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
(3)床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
22 エスカレーター エスカレーターを設ける場合においては、当該エスカレーターは、次に定める構造とするよう努めること。
(1)ステップの水平部分は、3枚以上とすること。
(2)乗降口の両側に設ける移動手すりの水平部分の長さは、ステップの前後それぞれ120センチメートル以上とすること。

2 公園等

整備箇所 整備基準
1 出入口 公園の1以上の出入口は、次に定める構造とすること。
(1)路面は、滑りにくい材料で仕上げ、出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。この場合において、排水のための水平面の縦断勾配は、1パーセント以下(地形の状況等によりやむを得ない場合は、2パーセント未満)とすること。
(2)原則として、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、やむを得ず段を設ける場合は、縦断勾配8パーセント以下で横断勾配を設けない傾斜路を併設すること。
(3)幅は、内法を120センチメートル(地形の状況等によりやむを得ない場合は、90センチメートル)以上とすること。
(4)誘導用床材及び注意喚起用床材を敷設すること。この場合において、当該床材は、出入口から30センチメートル離れた位置に出入口の全幅を網羅するように敷設し、かつ2枚を1列に敷設することを基本とすること。
(5)原則として、車止めを設けること。この場合において、当該車止めは、ポール型のものを90センチメートル間隔で設置し、出入口が車道に接するときは、逆U字型のものを出入口の前後左右に120センチメートル間隔で設置すること。
2 園路 1の項に定める構造の出入口に通ずる園路のうち主要な園路は、次に定める構造とすること。
(1)路面は、滑りにくい材料で仕上げ、かつ、平たんとすること。
(2)原則として、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、やむを得ず段を設ける場合においては、縦断勾配8パーセント以下で横断勾配を設けない傾斜路を併設すること。
(3)幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合は、園路の末端付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回できる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすること。
(4)縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすること。
(5)横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすること。
(6)垂直方向の空間は、高さ200センチメートルまでの範囲内に障害物がないようにすること。
(7)必要に応じて誘導用床材及び注意喚起用床材を敷設すること。この場合において、園路に接近して危険箇所があるときは、危険箇所から30センチメートル離れた位置に、危険箇所の全幅を網羅するように敷設すること。
(6)園路に排水溝を設ける場合においては、車いす車輪及び杖等が落ち込まない構造とすること。
3 階段 階段を設ける場合においては、当該階段は、次に定める構造とすること。
(1)手すりを階段の両側に連続して設けること。この場合において、当該手すりの形状は丸状で直径4センチメートル程度、素材は堅固で耐候性があるものを用い、端部は突出しない構造とし、当該手すりに行き先情報を点字で日本工業規格T0921に適合する表示方法により表示すること。
(2)表面は、滑りにくい材料で仕上げ、かつ、平たんとすること。
(3)登り口、降り口及び踊り場には、階段の端部から30センチメートル離れた位置に注意喚起用床材を敷設すること。
4 案内表示 (1)案内表示を設ける場合においては、当該案内表示は、高齢者、障害者等が確実に目的の場所に到達できるよう設置位置、表記方法等に配慮したものとすること。
(2)案内表示が園路上に突き出す場合は、視覚障害者等の通行の支障とならないよう当該案内表示の下端を地上200センチメートル以上の高さとすること。
(2)手話通話等の聴覚障害者及び視覚障害者等に配慮したサービスが受けられるよう場合においては、その旨を見やすい方法により表示すること。
5 便所 (1)便所を設ける場合においては、1以上の車いす使用者用便房を設け、第1項の表の5の項に定める構造に準じた構造とすること。ただし、水洗器具の設置については、管理上支障があるときは、この限りでない。
(2)出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
(3)腰掛便座及び手すりは、日本工業規格に適合するものとすること。
(4)水栓は、容易に操作できるものとすること。
(5)視覚障害者、上肢不自由者等に配慮し、便器洗浄ボタン及び呼出しボタンの形状、色及び配置については、日本工業規格S0026に適合するものとすること。
6 駐車場 (1)駐車場を設ける場合においては、第1項の表の6の項に定める構造に準じた構造とすること。
(2)駐車施設の表面は、滑りにくい材料で仕上げ、かつ平たんとすること。
(3)駐車施設と園路の間には段を設けないこと。
7 水飲器 (1)水飲器を設ける場合においては、第1項の表の16の項に定める構造に準じた構造とすること。
(2)水飲場及び手洗い場は、車いす使用者が接近できるよう使用方向150センチメートル以上、幅150センチメートル以上の水平部分を設けることとし、幼児の利用のために踏み台等を設置する場合は、車いす使用者が水飲器を使用する際に支障とならない場所に設置すること。
(3)水飲場の床面は、滑りにくい材料で仕上げ、かつ、平たんとすること。
(4)水飲場には、段を設けないこと。
8 ベンチ 必要に応じて、高齢者、障害者等の休憩用の施設としてベンチを設けること。

3 道路

整備箇所 整備基準
1 歩道 (1)歩道を設ける場合においては、次に定める構造とすること。
ア 歩道の車道等に対する高さは、原則として5センチメートルとする。ただし、これにより難い場合においては、すり付け部の縦断勾配を5パーセント(沿道の状況等により止むを得ない場合にあっては、8パーセント)以下とし、車両が歩道を横断する部分は、歩道が平たんとなる部分を設けるよう配慮すること。
イ 路面は、平たんで滑りにくく、水はけのよい仕上げとし、かつ、横断勾配1パーセント(地形の状況等によりやむを得ない場合は、2パーセント以下)とすること。
ウ 歩道の幅員は、原則として200センチメートル以上とすること。
エ 歩道と車道は、構造上明確に分離し、縁石の車道等に対する高さは15センチメートル以上とすること。
オ 歩道の巻込部並びに横断歩道における歩道と車道のすりつけ部及び横断歩道における中央分離帯と車道とのすりつけ部の段差は、2センチメートル以下とし、かつ、車いす使用者が通過する際に支障とならないものとすること。この場合において、段差に接続する歩道等の部分は、車いす使用者が円滑に転回できる構造とすること。
カ 必要に応じて、誘導用床材及び注意喚起用床材を敷設すること。
(2)歩道等に排水溝を設ける場合においては、車いすの車輪及び杖等が落ち込まない構造とすること。
2 横断歩道橋及び地下横断歩道(以下「立体横断施設」という。) 立体横断施設を設ける場合においては、次の定める構造とすること。
(1)有効幅員は、階段は150センチメートル以上とし、通路は200センチメートル以上とすること。
(2)階段、傾斜路及び踊場の両側には、手すりを設けること。
(3)階段には、回り段を設けないこと。
(4)表面は、平たんで滑りにくく、かつ、水はけのよい仕上げとすること。
(5)階段は、路面の色をけあげの色と明度の差の大きいものとすること等により、段を識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。
(6)階段、通路及び傾斜路の両側には、立ち上がり部分及び柵その他これに類する工作物を設けること。
(7)階段又は傾斜路の下面と歩道等の路面との間が250センチメートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。
(8)階段の高さが3メートルを超える場合においては、途中に踊場を設けること。
(9)踊場の踏み幅は、直階段の場合は120センチメートル以上とし、その他の場合は幅員の値以上とすること。
(10)通路には、縦断勾配及び横断勾配を設けないこと。
(11)必要に応じて、階段の上端に近接する歩道等、傾斜路及び踊場の部分には、誘導用床材及び注意喚起用床材を敷設すること。
3 乗降車場 (1)バス及びタクシーの乗降車場は、上屋、ベンチの設置その他高齢者、障害者等に配慮した構造とするよう努めること。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合は、この限りでない。
(2)バスの停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とすること。
4 案内表示 (1)道路の要所には、必要に応じて公共施設等の案内表示を整備すること。
(2)案内表示は、高齢者、障害者等が確実に目的の場所に到達できるよう設置位置、表記方法等に配慮したものとすること。

4 建築物以外の公共交通機関の施設

整備箇所 整備基準
1 出入口 (1)出入口を設ける場合においては、第1項の表の1の項に定める構造の出入口を1以上設けること。
(2)公共用通路の出入口の幅は、内法を90センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、内法を80センチメートル以上とすること。
(3)戸を設ける場合は、戸の幅を90センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、内法を80センチメートル以上とすること。
(4)カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造とすること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる場合は、この限りでない。
(5)乗車券等販売所又は案内所(勤務する者を置かないものを除く。)を設ける場合は、聴覚障害者が文字による意思疎通を図るための設備を備えること。
2 改札口 (1)改札口の1以上は、第1項の表の21の項に定める構造に準じた構造とすること。
(2)自動改札機を設ける場合は、当該自動改札機又はその付近に、当該自動改札機への進入の可否を、容易に識別することができる方法で表示すること。
3 通路その他これに類するもの(以下「通路等」という。) 通路等は、次に定める構造とすること。
(1)表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
(2)幅は、内法を140センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすること。
(3)照明設備を設けること。
(4)段を設ける場合においては、当該段は、第1項の表の3の項第1号から第4号までに定める構造に準じた構造とすること。
(5)2の項に定める構造の改札口から乗降場に至るすべての経路に高低差がある場合には、1以上の経路となる通路等に第1項の表の2の項第3号ウに定める構造に準じた構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機を設けること。
(6)公共用通路と車両等への乗降口との間の経路を構成する通路等には、誘導用床材及び注意喚起用床材を敷設すること。
4 階段 (1)階段は、第1項の表の3の項に定める構造に準じた構造とすること。
(2)両側に手すりを設け、当該手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。
(3)両側に立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁の場合は、この限りでない。
(4)階段の上端及び下端に接近する通路等には、注意喚起用床材を敷設すること。
(5)照明設備を設けること。
5 エレベーター (1)2の項に定める構造の改札口から9の項に定める構造の乗降場に至る経路に5メートル以上の高低差が生じる箇所がある場合においては、当該箇所に第1項の表の4の項第1号アからキまでに定める構造のエレベーターを設けるよう努めること。
(2)かごの左右両面、正面壁の床上75センチメートルから80センチメートルまでのところに手すりを設けること。
(3)かご内に、車いす使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。
(4)かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又はかご外及びかご内に画像を表示する設備が設置されていることにより、かご外にいる者とかご内にいる者が互いに視覚的に確認できる構造であること。
(5)かご及び昇降路の出入口の戸の開閉時間を延長する機能を有したものであること。
6 エスカレーター (1)エスカレーターを設ける場合においては、当該エスカレーターは、第1項の表の22の項に定める構造に準じた構造とするよう努めること。
(2)上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。
(3)ステップの表面及びくし板は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(4)ステップの端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりステップ相互の境界を容易に識別できるものであること。
(5)くし板の端部とステップの色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりくし板とステップとの境界を容易に識別できるものであること。
(6)行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設けること。
(7)エスカレーターの上端及び下端に接近する通路等には、注意喚起用床材を敷設すること。
(8)エスカレーターの上端及び下端に接近する通路において、当該エスカレーターへの進入の可否を示すこと。
(9)ステップに車いすのための車止めを設けること。
7 便所 (1)便所を設ける場合においては、第1項の表の5の項に定める構造に準じた構造とすること。
(2)出入口付近に、男子用及び女子用の区別並びに便所の構造を音、点字等により視覚障害者に示すための設備を設けること。
8 案内表示 (1)案内表示を設ける場合においては、当該案内表示は、高齢者、障害者等が確実に目的の場所に到達できるよう設置位置、表記方法等に配慮したものとすること。
(2)手話通話等の聴覚障害者及び視覚障害者等に配慮したサービスが受けられる場合においては、その旨を見やすい方法により表示すること。
(3)車両等の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えること。
(4)エレベーターその他の昇降機、傾斜路、便所、乗車券等販売所、待合所、案内所、休憩設備、案内板その他の設備の付近には、これらの設備があることを表示する標識を設けること。
(5)公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の適切な場所に、旅客施設の構造及び主要な設備の配置を音、点字等により視覚障害者に示すための設備を設けること。
(6)列車において、車いすスペースに通ずる旅客用乗降口が停止する乗降場の位置を適切な場所に表示すること。
9 乗降場 乗降場は、次に定める構造とすること。
(1)表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
(2)線路側以外の端部には、転落防止柵を設けること。
(3)縁端及び両端には、注意喚起用床材を敷設すること。
(4)発着するすべての鉄道車両の旅客用乗降口の位置が一定しており、鉄道車両を自動的に一定の位置に停止させることができる乗降場では、ホームドア又は可動式ホーム柵を設けること。
(5)列車の接近を文字等により警告するための設備及び音声により警告するための設備を設けること。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
(6)照明設備を設けること。
(7)乗降場の縁端と鉄道車両の旅客用乗降口との床面は、互いができる限り平らになるようにすること。
(8)乗降場の縁端と鉄道車両の旅客用乗降口との床面は、互いの隙間又は段差により車いす使用者の円滑な乗降に支障がある場合は、車いす使用者の円滑な乗降のために十分な長さ、幅及び強度を有する設備を1以上備えること。
(9)排水のための横断勾配は、1パーセントを標準とすること。

5 建築物以外の路外駐車場

整備箇所 整備基準
路外駐車場 (1)路外駐車場を設ける場合においては、次に定める構造の車いす使用者用駐車施設を1以上設けること。
ア 車いす使用者用駐車施設は、出入口から当該車いす使用者用駐車施設に至る経路の距離ができるだけ短くなる位置に設け、かつ、その通路は、第1項の表の7の項第1号から第3号までに定める構造とすること。
イ 幅は、350センチメートル以上とすること。
ウ 車いす使用者用であることを見やすい方法により表示すること。
(2)道路から駐車場へ通ずる出入口には、車いす使用者用駐車施設がある旨を見やすい方法により表示するよう努めること。

別表第3(第5条関係)
1 建築物

図書の種類 事項
(1)付近見取図 縮尺、方位、道路及び目標となる地物
(2)配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地に接する道路の位置、特定施設及びその出入口の位置、駐車場の位置、駐車場のうち車いす使用者が円滑に利用できる部分の位置及び幅、敷地内の通路の位置及び幅員、敷地内の通路に設けられる車いす使用者用特殊構造昇降機、手すり及び視覚障害者用床材の位置並びに敷地内の通路の位置
(3)各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、特定施設の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の方法、受付等の位置、廊下等の位置及び幅、廊下等に設けられる車いす使用者用特殊構造昇降機、特定施設を利用する者の休憩の用に供するための設備、突出物、手すり及び視覚障害者用床材の位置、幅及び形状、階段の位置、階段に設けられる手すり及び視覚障害者用床材の位置、エレベーターの位置、車いす使用者用便房のある便所、腰掛便座及び手すりの設けられた便房のある便所、床置式の小便器のある便所及びこれら以外の便所の位置、駐車場の位置、駐車場のうち車いす使用者が円滑に利用できる部分の位置及び幅、駐車場へ通ずる出入口から当該部分に至る駐車場内の通路の位置及び幅、当該通路に設けられる車いす使用者用特殊構造昇降機の位置、洗面所の位置、共同浴室の位置、更衣室等の位置、客席等の位置、受付カウンター等の位置、公衆電話所の位置、休憩所の位置、授乳場所の位置、水飲器の位置、券売機等の位置、案内表示の位置、警報装置又は避難設備の位置、客室の位置、改札口等の位置並びにエスカレーターの位置

2 公園等

図書の種類 事項
(1)付近見取図 縮尺、方位、道路及び目標となる地物
(2)平面図 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地に接する道路の位置、幅員並びに出入口の位置及び幅、出入口に設けられる誘導用床材及び注意喚起用床材の位置、主要な園路の位置、幅及び縦断勾配、園路に設けられる傾斜路の位置、幅及び手すりの位置、園路に設けられる誘導用床材及び注意喚起用床材の位置、案内表示の位置、車いす使用者用便房のある便所、腰掛便座及び手すりの設けられた便房のある便所、床置式の小便器のある便所及びこれら以外の便所の位置、駐車場の位置、駐車場のうち車いす使用者が円滑に利用できる部分の位置及び幅、車いす使用者用駐車施設から駐車場の出入口までの通路の位置及び幅その他整備基準が適用される部分の位置

3 道路

図書の種類 事項
(1)付近見取図 縮尺、方位、道路及び目標となる地物
(2)平面図 縮尺及び方位並びに歩道等の位置及び幅員、歩道等に設けられる誘導用床材及び注意喚起用床材の位置、立体横断施設の位置その他整備基準が適用される部分の位置

4 建築物以外の公共交通機関の施設

図書の種類 事項
(1)付近見取図 縮尺、方位、道路及び目標となる地物
(2)配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、他の建築物との別、敷地に接する道路の位置、幅員並びにプラットホームの転落防止柵等の位置
(3)各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途及び主要部分の寸法並びに出入口、改札口、通路等、階段、エレベーター、エスカレーター、便所、案内表示及び乗降場の位置

5 建築物以外の路外駐車場

図書の種類 事項
(1)付近見取図 縮尺、方位、道路及び目標となる地物
(2)平面図 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地に接する道路の位置、幅員並びに出入口の位置及び幅、車いす使用者用駐車施設の位置及び幅、車いす使用者用駐車施設から出入口までの位置及び幅その他整備基準が適用される部分の位置

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