景観法に基づく届出(一定規模以上の建築物等)

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ページID1005769  更新日 令和6年3月8日

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一定規模以上の建築物等には届出が必要です

 景観に大きな影響を及ぼすと考えられる建築物や工作物のデザイン、色彩などを適切に誘導するため、景観法に基づく届出が必要になります。

以下の行為が、届出の対象となります

届出対象行為

対象行為 届出対象規模
1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 高さが10メートルを超えるものまたは、建築面積が1,000平方メートルを超えるもの。
2 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 別表のとおり
3 都市計画法で規定する開発行為 当該行為の土地の区域の面積が10,000平方メートル(1ヘクタール)を超えるもの

(注意)外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更の届出については、変更の範囲が、建築物及び工作物の各立面において1/2(50%)以内であるものを除く。

別表 工作物の届出対象行為

種別・内容 届出対象規模
1 さく、塀、垣(生け垣を除く。)、擁壁等 高さ5メートルを超えるもの
2 煙突、排気塔等 高さ10メートルを超えるもの
3 記念塔、電波塔、物見塔等 高さ10メートルを超えるもの
4 高架水槽、冷却塔等 高さ10メートルを超えるもの
5 広告塔、広告板等 高さ10メートルを超えるもの
6 鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱等 高さ15メートルを超えるもの
7 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴウランド等の遊戯施設等 高さ10メートルを超えるもの
又は
築造面積が1,000平方メートルを超えるもの
8 アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラント等の製造施設等 高さ10メートルを超えるもの
又は
築造面積が1,000平方メートルを超えるもの
9 ガス、石油製品、穀物・飼料等を貯蔵し、又は処理する施設等 高さ10メートルを超えるもの
又は
築造面積が1,000平方メートルを超えるもの
10 自動車車庫の用に供する施設等 高さ10メートルを超えるもの
又は
築造面積が1,000平方メートルを超えるもの
11 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設等 高さ10メートルを超えるもの
又は
築造面積が1,000平方メートルを超えるもの

届出の手続き

届出が必要となる場合は、工事着手の30日前までに景観法第16条に基づき、必要書類を添付のうえ届出を行ってください。

詳しくは、下記の要領をご覧ください。

届出書等については、下記の届出書一覧からダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 景観みどり課 都市景観グループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2568 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。