屋外広告物の許可
屋外広告物とは
屋外広告物法では、「常時又は一定期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの(屋外広告物法第2条)」をいいます。
屋外広告物規制の意義
街なかや幹線道路など人通りが多かったり、あるいは人が集まる場所には必ずと言っていいほど、数多くの広告物があります。その種類や内容も様々で、営利目的の宣伝広告であったり、非営利目的の政党や市民活動であったりします。
このような広告物は、受け手にとって有益な情報であったり、街を活気づけたりするものでもあります。しかし、その広告物をされるがままに放置しておけば、無秩序な状態で氾濫し、自然の風致や街の美観が損なわれます。また、適正な管理がされていないと、ときとして公衆に危害を与えることも予想され、広告物の安全性についての関心が高まってきています。
このように、屋外における広告物については、良好な景観の形成又は風致の維持及び公衆に対する危害の防止の観点から、規制が必要とされています。屋外広告物については、屋外広告物法及び都道府県、政令市又は中核市等の条例により、必要な規制がなされています。宇都宮市においても、屋外広告物法に基づき宇都宮市屋外広告物条例による規制を行っています。
屋外広告物条例の概要
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屋外広告物のしおり (PDF 5.5MB)
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宇都宮市屋外広告物規制図(北東部) (PDF 7.2MB)
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宇都宮市屋外広告物規制図(北西部) (PDF 6.6MB)
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宇都宮市屋外広告物規制図(南東部) (PDF 7.6MB)
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宇都宮市屋外広告物規制図(南西部) (PDF 9.5MB)
屋外広告物許可の適用範囲
区域 | 対象 | 種類 | 許可が必要な面積 |
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宇都宮市全域 | 屋外広告物 | 自家用広告物 | 敷地内の表示面積の合計が15平方メートルを超えるもの (広告物景観形成地区等においてはこの限りではありません) |
自家用外広告物 | 全ての広告物が対象 |
- 自家用広告物
自己の営業所や店舗の敷地内に掲出する自己の広告物
敷地内の表示面積の合計が15平方メートルを超えるものに許可が必要です。
(広告物景観形成地区等においてはこの限りではありません)
- 自家用外広告物
自己の営業所や店舗の敷地以外に掲出する広告物。主に野立広告物が該当します。
自家用外広告物は、表示面積に関わらず、許可申請が必要です。
屋外広告物許可基準にについて
禁止地域及び禁止物件について
広告物景観形成地区等について
広告物景観形成地区等に屋外広告物を掲出する際には,地区独自のきめ細やかな基準がありますので,ご注意ください。
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広告物景観形成地区(宇都宮駅東口地区)指定告示 (PDF 227.7KB)
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広告物景観形成地区(中里原地区)指定告示 (PDF 455.9KB)
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広告物景観形成地区(白沢地区)指定告示 (PDF 297.0KB)
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広告物景観形成地区(大通り地区)指定告示 (PDF 221.2KB)
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広告物景観形成地区(雀宮駅周辺地区)指定告示 (PDF 539.7KB)
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広告物景観形成地区(岡本駅周辺地区)指定告示 (PDF 216.1KB)
- 国道119号(日光街道)の規制について
適用除外広告物について
自動車に表示する広告物について
許可申請の手続き
屋外広告物の許可申請手続きについては、下記を参考に申請をお願いします。
(注意)手数料については、現金又は納付書で納入ください。
詳しくは、「屋外広告物許可申請手続きの流れ」をご確認ください。
屋外広告業の登録制度について
関連情報
なお、詳細な内容については、都市計画課都市景観グループにご相談ください。
違反広告物除却ボランティアについて
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 都市景観グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2568 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。