禁止地域及び禁止物件について

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ページID1005825  更新日 令和6年3月8日

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 禁止地域は、主として良好な景観の形成や風致の維持の観点から、屋外広告物の表示等を禁止している地域です。

禁止地域

番号 内容
第1号 都市計画法第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び風致地区(市長が指定する区域を除く。)
第2号 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園の区域
第3号 文化財保護法第27条又は第56条の10第1項の規定により指定された文化財の周囲で、市長が指定する範囲内にある地域及び同法第69条第1項若しくは第2項又は第70条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域
第4号 栃木県文化財保護条例第4条第1項、第26条第1項及び第31条第1項の規定により指定された文化財の周囲で、市長が指定する地域
第5号 宇都宮市文化財保護条例第4条の規定により指定された文化財の周囲で、市長が指定する地域
第6号 栃木県立自然公園条例第4条第1項の規定により指定された県立自然公園の区域
第7号 自然環境の保全及び緑化に関する条例第3章及び第4章の規定により指定された栃木県自然環境保全地域及び緑地環境保全地域(市長が指定する区域を除く。)
第8号 道路及び鉄道の用地で、市長が指定する区間
第9号 道路及び鉄道から展望することができる地域(注意)で、市長が指定する区域
第10号 河川、湖沼、山岳及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
第11号 公共用広場、駐車場及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
第12号 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院及び公衆便所の建造物並びにその敷地
第13号 古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が指定する区域
第14号 社寺、教会、火葬場の建造物及びその境域で、市長が指定する区域
第15号 前各号に掲げるもののほか、市長が良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため指定する地域又は場所

(注意)展望することができる地域とは、その道路の両側からおおむね500mの範囲の地域です。

禁止物件

番号 内容
第1号 橋りょう、トンネル、高架構造物及び交通分離帯
第2号 街路樹、路傍樹及び並木
第3号 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
第4号 石垣、よう壁その他これらに類するもので、市長が指定するもの
第5号 信号機、道路標識、歩道橋、駒止め、里程標その他これらに類するもの
第6号 電柱、街灯柱その他これらに類するもので、市長が指定するもの
第7号 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
第8号 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔
第9号 送電塔、送受信塔及び照明塔
第10号 煙突、ガスタンクその他これらに類するもの
第11号 景観重要建造物及び景観重要樹木 (景観法)

屋外広告物表示等禁止地域等の指定(告示)

なお、詳細な内容については、建築指導課管理グループにご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 管理グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。