屋外広告業の登録制度

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ページID1005827  更新日 令和6年3月8日

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 平成18年4月1日から、宇都宮市内で屋外広告業を営もうとする方は、市に屋外広告業の登録を申請する必要があります。
 既に届出をしている屋外広告業者の方も登録の申請をしなければなりませんのでご注意ください。

1 屋外広告業とは

 広告主から工事を請負い、屋外広告物(看板など)の表示や設置を行う営業のことで、具体的には施工業者が対象になります。(元請け、下請けは問いません。)
 そのため、看板の製作会社や広告代理業等は該当しません。

2 登録制度導入の経緯

 近年、違反広告物を無許可で表示する不良業者が問題となり、現行の届出制度では、営業上のペナルティーがないため業者の指導に限界がありました。そこで、平成16年6月に屋外広告物法が改正され、この不良業者の排除と良質な業者を育成する目的として、各自治体の条例で定めることにより、屋外広告業の登録制度を導入することが可能となり、本市もこの登録制度を導入することといたしました。

3 登録の必要な業者

 宇都宮市内で屋外広告業を営もうとする場合、市内に営業所があるか否かを問わず、本市への登録が必要になります。
 なお、栃木県内において宇都宮市以外で営業を行う場合は、栃木県に登録が必要となります。

(注意)栃木県の登録制度については、栃木県県土整備部都市計画課に問い合わせてください。

4 申請方法

 登録の申請には、次の必要書類に必要事項を記入の上、建築指導課(市役所11階)に提出してください。ご希望により、郵送でも受け付けます。
 必要な書類は、申請者の種別(法人、個人、未成年者)により異なるので注意してください。
 なお、登録の申請には手数料が必要になります。登録手数料10,000円を申請書類受付時に現金又は審査後に郵送する納付書にて納入ください。また、郵送での申請の場合は、納付書と屋外広告業登録済証送付用に返信用封筒2通(切手貼付)を同封してください。

提出書類一覧

申請にあたっての注意事項

  • 屋外広告業者登録申請書
  1.  営業所については、所在地が宇都宮市以外であっても、市内で営業を行う場合は、それらの営業所をすべて記載してください。
  2.  役員の職氏名については、登記事項証明書に記載された役員全員の役職と氏名を記載してください。
  3.  業務主任者の氏名を必ず記載してください。
  • 略歴書
  1.  法人の場合は、登記事項証明書に記載された役員全員の略歴書が必要になります。
  2.  略歴については、屋外広告業に関するもののみを記載してください。
  • 住民票の抄本
  1.  コピーを添付する場合は、原本証明又は原本照合が必要ですので、申請の際、原本を持参してください。
  2.  法人については、登記事項証明書に記載されている役員全員の住民票の写しが必要です。
  • 登記事項証明書
  1.  法人の登記事項証明書については、履歴事項の全部事項証明書又は登記簿謄本を添付してください。

5 業務主任者の設置

  1.  国土交通大臣の登録を受けた試験機関が広告物等に関し必要な知識について行う試験に合格した方
  2.  屋外広告物講習会の課程を修了した方(他都市で開催された講習会でも可)
  3.  職業能力開発促進法に基づく、職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は、職業訓練修了者で、広告美術仕上げに係る方
  4.  屋外広告業を営む営業所で、屋外広告物の表示等の責任者として通算5年以上の実務経験を有しているとして、宇都宮市長の認定を受けている方

6 登録の拒否

 屋外広告業の登録にあたって、次のいずれかに該当する場合は、屋外広告業の登録を受けることができません。

  1.  登録申請書及び添付書類のうち、重要な事項について虚偽の記載又は重要な事実の記載が欠けているとき
  2.  屋外広告業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者(法人の場合においては、 その処分のあった日前30日以内に、その役員であった者を含む。)
  3.  屋外広告業の営業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過していない者
  4.  屋外広告物法に基づく条例、又はこれに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わ り又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  5.  未成年者の場合で、その法定代理人が上記1から4に該当するとき
  6.  法人の場合で、その役員が上記1から4に該当するとき
  7.  業務主任者を選任しないとき

7 登録の有効期間

 屋外広告業の登録の有効期間は5年です。有効期間が満了した後も引き続き屋外広告業を営もうとする方は、有効期間満了の30日前までに更新の登録申請を行なってください。

8 登録事項の変更及び廃業等の届出

 登録事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内にその内容を届け出なければなりません。
 また、廃業・廃止した場合は、その日から30日以内にその内容を届け出なければなりません。

9 登録簿の閲覧

 登録を受けると、屋外広告業者登録簿へ登録申請書の記載事項が登録され、屋外広告業者登録簿は一般の閲覧に供されます。

10 登録の抹消及び取消し等

 5年ごとの登録更新を受けずにその期間が経過し、若しくは廃業し、その登録の効力が失われたとき又は取消しを受けたときは、登録を抹消します。
 また、次のような事由に該当するに至った場合は、登録を取消し、又は6カ月以内の期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命じることがあります。

  1.  不正な手段により屋外広告業者の登録を受けたとき
  2.  登録の拒否要件のいずれかに該当することとなったとき
  3.  登録事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
  4.  屋外広告物法に基づく条例、又はこれらに基づく処分に違反したとき

11 罰則

 屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合は、次のような罰則が科せられます。

違反内容 罰則
(1) 登録を受けないで屋外広告業を営業した場合 1年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金
(2) 不正の手段によって登録(更新を含む)を受けた場合 1年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金
(3) 営業の停止命令に違反した場合 1年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金
(4) 登録事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合 30万円以下の罰金
(5) 業務主任者を選任しなかった場合 30万円以下の罰金
(6) 報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合 20万円以下の罰金
(7) 廃業の届出を怠った場合 5万円以下の過料
(8) 標識を掲示しなかった場合 5万円以下の過料
(9) 帳簿を備え置かなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合 5万円以下の過料

12 登録後の注意事項

(1) 標識の掲示

 屋外広告業者は、市内で営業を行う営業所ごとに所定の標識を掲示しなければなりません。

(2) 帳簿の備付け

 屋外広告業者は、広告物の表示又は設置の契約ごとに帳簿を作成し、これを営業所に備え置かなければなりません。帳簿は、事業年度の末日で閉鎖し、その後5年間保存しなければなりません。

登録の申請様式について

 宇都宮市に登録をする場合は、宇都宮市の様式で建築指導課(市役所11階)に提出してください。栃木県に登録をする場合は、栃木県の様式で営業所の所在地を管轄する各土木事務所(営業所の所在地が県外または宇都宮市内の場合は栃木県県土整備部都市計画課)に提出してください。

宇都宮市の屋外広告業の登録(提出部数は1部)

令和2年(2020年)度4月1日から、屋外広告業登録申請書・屋外広告業登録事項変更届の様式が変更しました。(なお、旧様式については9月末までご利用頂けます。)

 宇都宮市屋外広告物条例及び宇都宮市屋外広告物施行規則については、例規類集をご覧ください。

宇都宮市の登録についての詳細な内容については、建築指導課管理グループにご相談ください。
栃木県への登録の詳細については栃木県県土整備部都市計画課(電話番号 026-623-2463)へお問合わせ下さい。
 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 管理グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。