景観形成重点地区(宇都宮駅東口地区)

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ページID1009370  更新日 令和6年3月8日

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宇都宮駅東口地区を景観形成重点地区の第1号に指定しました(平成20年10月1日施行)

駅東口イメージ画像

 本市では、宇都宮駅東口地区を県都・宇都宮の玄関口として、北関東唯一の50万都市の魅力と風格を備えたまちづくりを推進しています。
 そのため、当地区を新しい宇都宮を印象付ける重要な地区として、新たな都市拠点にふさわしい風格ある都市景観を創出するため、平成20年8月25日に景観計画及び景観条例に基づく「景観形成重点地区」に指定しました。

景観形成重点地区の区域

景観形成重点地区の名称 宇都宮駅東口地区
景観形成重点地区を指定する土地の区域 宇都宮市川向町、東宿郷1丁目、東宿郷2丁目、宿郷1丁目及び元今泉1丁目の各一部(約9.0ヘクタール)

駅東口区域図

景観形成重点地区(宇都宮駅東口地区)の内容

 景観形成重点地区(宇都宮駅東口地区)の内容等については、下記をご覧ください。

宇都宮駅東口地区内の届出

 宇都宮駅東口地区は、建築物の建築、工作物の建設、開発行為について、以下の規模について届出が必要となります。
 また、届出対象行為に対しては、良好な景観づくりのため、建築物や屋外広告物などの具体的な色彩やデザインについての基準を定めています。
 なお、届出をしない場合、基準に違反した場合には、変更命令や罰則などがあります。

届出対象行為

対象行為 届出対象規模
1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転 建築確認が必要となるもの
2 工作物の新設、増築、改築若しくは移転 建築確認が必要となるもの
3 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 変更の範囲が建築物及び工作物の各立面の1/2(50%)を超えるもの
4 都市計画法で規定する開発行為 当該行為の土地の区域の面積が10,000平方メートル(1ヘクタール)を超えるもの

景観計画・景観条例はこちら

届出の手続き

届出が必要となる場合は、工事着手の30日前までに景観法第16条に基づき、必要書類を添付のうえ届出を行ってください。

詳しくは、下記の要領をご覧ください。

届出書等については、下記の届出書一覧からダウンロードできます。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 景観みどり課 都市景観グループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2568 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。