景観形成重点地区(大通り地区)

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ページID1009371  更新日 令和6年3月8日

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大通り地区を景観形成重点地区に指定しました(平成25年1月1日施行)

大通り画像

 大通り地区は、北関東最大の50万都市を誇る宇都宮市の中心であり、宇都宮発祥の地である二荒の杜とともに深い歴史を紡ぎながら栄えてきた本市を代表する重要な地区です。
 今後、ネットワーク型コンパクトシティへの都市構造の転換を進める中で、大通り地区は都心拠点の中心として多様な都市機能の集積と高度な土地利用を図りながら、本市のメインストリートにふさわしい風格と魅力ある景観の創出を図り、次世代に継承する快適で質の高い高次な都市空間を形成するため、平成24年10月24日に「景観形成重点地区」として指定しました。
 なお、平成23年3月には、池上町地区を先行して指定したところであり、今回、大通り全体を指定したものです。
 

景観形成重点地区の名称

大通り地区

景観形成重点地区の区域

大通り地区の区域図

 宇都宮市池上町、泉町、本町、馬場通り1から4丁目、大通り1から4丁目の各一部(面積約13ヘクタール)
 国道119号から宮の橋までの大通り沿道で、道路境界から両側30メートルの範囲。ただし、建築物が30メートルの境界線上にある場合は、建築面積の2分の1以上が含まれる建築物が対象となります。

景観形成重点地区(大通り地区)の内容

 景観形成重点地区(大通り地区)の内容等については、下記をご覧ください。

大通り地区の届出

 大通り地区は、建築物の建築、工作物の建設、開発行為について、以下の規模について届出が必要となります。
 また、届出対象行為に対しては、良好な景観づくりのため、建築物や屋外広告物などの具体的な色彩やデザインについての基準を定めています。
 なお、届出をしない場合、基準に違反した場合には、変更命令や罰則などがあります。
 

届出対象行為

  1. 建築物の新築、増築、改築若しくは移転
    (規模)建築確認が必要となるもの
  2. 工作物の新築、増築、改築若しくは移転
    (規模)建築確認が必要となるもの
  3. 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
    (規模)変更の範囲が建築物及び工作物の各立面において2分の1を超えるもの
  4. 都市計画法で規定する開発行為
    (規模)当該行為の土地の区域の面積が10,000平方メートル(1ヘクタール)を超えるもの
  5. 平面駐車場の新設
    (規模)すべて

(注意)3は、各立面の1/2(50%)を超えるものが届出対象行為になります。

景観計画・景観条例はこちら

届出の手続き

届出が必要となる場合は、工事着手の30日前までに景観法第16条に基づき、必要書類を添付のうえ届出を行ってください。

詳しくは、下記の要領をご覧ください。

届出書等については、下記の届出書一覧からダウンロードできます。

景観形成重点地区指定までの取り組み

平成20年度
「大通り景観づくり検討会(地元組織)」を設立し、住民ワークショップなどを経て、魅力ある大通り地区の実現に向けた「大通り景観づくりの方針(注意)」を作成しました。

(注意)大通り景観づくり方針:大通り地区の将来の目指すべき姿や景観づくりの目標を掲げ、その実現に向けた、具体的な取り組みをまとめたもの

平成21年度から平成24年度まで
「大通り景観づくり推進協議会(地元組織)」を設立し、住民ワークショップ・権利者説明会等を経て、大通り地区における景観形成重点地区素案を作成しました。その後、「景観形成重点地区素案」の縦覧、公聴会及び景観審議会等を経て、平成23年3月に「大通り池上町地区」を景観形成重点地区に先行指定し、平成24年10月に全体を「大通り地区」に指定しました。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 景観みどり課 都市景観グループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2568 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。