景観形成重点地区(白沢地区)

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ページID1009372  更新日 令和6年3月8日

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白沢地区を景観形成重点地区の第3号に指定しました(平成24年7月1日施行)

白沢地区画像

 白沢地区は、宇都宮市の北東に位置し、旧奥州街道の第1の宿であった白沢宿の面影を残す集落が現在も残され、地区住民が歴史や自然を活かしたまちづくりに積極的に取り組んでいます。
 この宿場町の歴史を活かした景観の創出を図り、「歴史・自然・文化」が一体となった景観を「ふるさとの記憶」として伝承していくため、平成24年3月26日に景観計画に基づく「景観形成重点地区」に指定しました。

景観形成重点地区の区域

  • 景観形成重点地区の名称:白沢地区
  • 景観形成重点地区の区域:宇都宮市白沢町の一部(白沢宿を中心とした地区:面積約11ヘクタール)

白沢地区区域図

景観形成重点地区(白沢地区)の内容

景観形成重点地区(白沢地区)の内容等については、下記をご覧ください。

白沢地区の届出

 白沢地区は、建築物の建築、工作物の建設、開発行為について、以下の規模について届出が必要となります。
 また、届出対象行為に対しては、良好な景観づくりのため、建築物や屋外広告物などの具体的な色彩やデザインについての基準を定めています。
 なお、届出をしない場合、基準に違反した場合には、変更命令や罰則などがあります。

届出対象行為

  1. 建築物の新築、増築、改築若しくは移転
    (規模)建築確認が必要となるもの
  2. 工作物の新築、増築、改築若しくは移転
    (規模)建築確認が必要となるもの
  3. 建築物及び工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
    (規模)変更の範囲が建築物及び工作物の各立面の1/2(50%)を超えるもの
  4. 都市計画法で規定する開発行為
    (規模)当該行為の土地の区域の面積が10,000平方メートル(1ヘクタール)を超えるもの

届出の手続き

 届出が必要となる場合は、工事着手の30日前までに景観法第16条に基づき、必要書類を添付のうえ届出を行ってください。
 詳しくは、下記の要領をご覧ください。

 届出書等については、下記の届出書一覧からダウンロードできます。

景観形成重点地区指定までの取り組み

平成21年度
  • 「白沢地区景観づくり検討会(地元組織)」を設立し、住民ワークショップなどを経て、魅力ある白沢地区の実現に向けた「白沢地区景観づくり方針(注意)」を作成しました。

(注意)白沢地区景観づくり方針:白沢地区の将来の目指すべき姿や景観づくりの目標を掲げ、その実現に向けた、具体的な取り組みをまとめたもの

平成22年度
  • 「白沢地区景観づくり推進協議会(地元組織)」を設立し、自治会説明会等を経て、白沢地区における景観形成基準素案を作成しました。
平成23年度
  • 「白沢地区景観づくり推進協議会」において、権利者説明会を経て、「景観形成重点地区素案」を作成しました。
  • 「景観形成重点地区素案」の縦覧、公聴会及び景観審議会などを経て、平成24年3月に景観形成重点地区に指定しました。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 景観みどり課 都市景観グループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2568 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。