景観形成推進地区(中里原地区)
中里原地区を景観形成推進地区の第1号に指定しました(平成22年1月1日)
中里原地区は、宇都宮の北部に位置し、北は羽黒山、南は豊かな田園景観に囲まれ、恵まれた自然に接しています。この自然環境との調和を図りながら、「新しい街」と「自然」が共存した住環境を創出し、緑豊かな、ゆとりと潤いのある景観形成が求められる地区です。
そこで、これらの実現のために街並みを構成する建物や緑、看板などについてルールを定め、「景観形成推進地区」に指定し、緑豊かな街並みを形成します。
景観形成推進地区の区域
景観形成推進地区の名称 | 中里原地区 |
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景観形成重点地区を指定する土地の区域 | 宇都宮市中里町の一部(約19.0ヘクタール) |
景観形成推進地区(中里原地区)の内容
景観形成推進地区(中里原地区)の内容等については、下記をご覧ください。
中里原地区内の届出
中里原地区は、建築物の建築、工作物の建設、開発行為について、以下の規模について届出が必要となります。
また、届出対象行為に対しては、良好な景観づくりのため、建築物や屋外広告物などの具体的な色彩やデザインについての基準を定めています。
なお、届出をしない場合、基準に違反した場合には、変更命令や罰則などがあります。
届出対象行為
対象行為 | 届出対象規模 |
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1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転 | 建築確認が必要となるもの |
2 工作物の新設、増築、改築若しくは移転 | 建築確認が必要となるもの |
3 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 変更の範囲が建築物及び工作物の各立面の1/2(50%)を超えるもの |
4 都市計画法で規定する開発行為 | 当該行為の土地の区域の面積が10,000平方メートル(1ヘクタール)を超えるもの |
景観計画・景観条例はこちら
届出の手続き
届出が必要となる場合は、工事着手の30日前までに景観法第16条に基づき、必要書類を添付のうえ届出を行ってください。
詳しくは、下記の要領をご覧ください。
届出書等については、下記の届出書一覧からダウンロードできます。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 景観みどり課 都市景観グループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2568 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。