景観整備機構

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ページID1009376  更新日 令和6年3月8日

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宇都宮市景観整備機構

景観整備機構とは

 景観整備機構制度は、景観法に基づき、民間団体や市民による自発的な景観の保全、整備の一層の推進を図る観点から、一定の景観の保全・整備能力を有する一般社団法人、一般財団法人またはNPO法人からの申請により、景観行政団体(宇都宮市)がこれを指定し、良好な景観形成を担う主体として位置づける制度です。

景観整備機構が行うことのできる業務(景観法第93条)

  1. 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  2. 管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと。
  3. 景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
  4. 3.の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
  5. 景観農業振興地域整備計画の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。
  6. 良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
  7. その他、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。

宇都宮市景観整備機構指定団体

  • 一般社団法人栃木県建築士会
  1. 指定年月日
    平成24年8月24日
  2. 代表者氏名
    会長 青木格次
  3. 業務内容
    景観法第93条第1号、第6号、第7号に掲げる業務
  • NPO法人大谷石研究会
  1. 指定年月日
    平成24年8月24日
  2. 代表者氏名
    理事長 塩田潔
  3. 業務内容
    景観法第93条第1号、第6号、第7号に掲げる業務

景観整備機構指定申請手続き

 景観の保全、整備能力を有する一般社団法人、一般財団法人、NPO法人で、宇都宮市景観整備機構の指定を受けたい団体は、景観整備機構指定申請書に必要書類を添付し、申請することができますので、事前に下記までお問い合わせください。
 なお、景観整備機構指定申請書については、下記の申請書一覧からダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 景観みどり課 都市景観グループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2568 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。