各種申請書・届出書一覧(大気)

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ページID1010840  更新日 令和6年3月8日

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 ここでは、各申請書・届出書様式のダウンロードのみ行っています。実際の手続きは各窓口または郵送で行ってください。
 申請や届出の手続きについてご不明な点については、担当課へお問い合せください。

大気汚染防止法に基づく届出

ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書

法第6条第1項
 設置届
 ばい煙発生施設を設置する際に提出する届出(設置工事着手の60日前までに届出)

法第7条第1項
 使用届
 ばい煙発生施設として規制あるいは追加指定された場合における届出(ばい煙発生施設となった日から30日以内に届出)

法第8条第1項
 変更届
 ばい煙発生施設の構造、使用の方法、ばい煙の処理方法を変更するときの届出(変更する日の60日前までに届出)

揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書

法第17条の4第1項
 設置届
 揮発性有機化合物排出施設を設置する際に提出する届出(設置工事着手の60日前までに届出)

法第17条の5第1項
 使用届
 揮発性有機化合物排出施設として規制あるいは追加指定された場合における届出(揮発性有機化合物排出施設となった日から30日以内に届出)

法第17条の6第1項
 変更届
 揮発性有機化合物排出施設の構造、使用の方法、ばい煙の処理方法を変更するときの届出(変更する日の60日前までに届出)

一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書

法第18条の2第1項
 使用届
 一般粉じん発生施設として規制あるいは追加指定された場合における届出(一般粉じん発生施設となった日から30日以内に届出)

法第18条第3項
 変更届
 一般粉じん発生施設の構造、使用及び管理の方法を変更するときの届出(変更前にできるだけ早く届出)

氏名等変更届出書

法第11条(ばい煙発生施設)、法第17条の12第2項(揮発性有機化合物排出施設)、

法第18条の13第2項(一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設)
 届出に係る氏名、名称、住所、所在地、代表者の変更があったときの届出(変更した日から30日以内に届出)

承継届出書

法第12条第3項(ばい煙発生施設)、法第17条の12第2項(揮発性有機化合物排出施設)、

法第18条の13第2項(一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設)
 ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、若しくは特定粉じん発生施設を譲り受け又は借り受けたとき、相続、合併等があったときの届出(承継のあった日から30日以内に届出)

使用廃止届出書

法第11条(ばい煙発生施設)、第18条の13第2項(揮発性有機化合物排出施設)、

第18条の13第2項(一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設)
 ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設又は特定粉じん発生施設の使用を廃止したときの届出(廃止した日から30日以内に届出)

特定粉じん排出等作業実施届出書

法第18条の17
 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を施工するときの届出(作業開始の14日前までに届出)

特定粉じん排出等作業完了報告書

 本市では、特定粉じん排出等作業を行った場合、大気汚染防止法第26条第1項に基づき報告を求めます。
 発注者または自主施工者は、特定粉じん排出等作業完了後、すみやかに作業完了報告書を提出してください。
 なお、発注者または自主施工者とは、特定粉じん排出等作業実施届出の届出者とします。

事前調査結果報告書

栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出(大気)

特定施設設置届出書、特定施設使用届出書

条例第7条
 設置届
 工場・事業場に特定施設を設置しようとするときの届出(ばい煙に係るものについては、設置工事着手の60日前までに届出、粉じんに係るものについては、設置前にできるだけ早く届出)

条例第8条
 使用届
 条例施行の際、特定施設を使用しているとき、又は特定施設が追加指定された場合における届出(特定施設となった日から30日以内に届出)

特定施設の構造等変更届出書

条例第9条
 特定施設の構造、特定施設の使用及び管理の方法、公害防止の方法を変更しようとするときの届出(ばい煙に係るものについては、変更する日の60日前までに届出、粉じんに係るものについては変更前にできるだけ早く届出)

条例第10条
 氏名、住所(法人にあたっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、特定工場等の名称、所在地に変更があったときの届出(変更後すみやかに届出)

使用廃止届出書

条例第10条
 特定施設の使用を廃止したときの届出(廃止後すみやかに届出)

承継届出書

条例第11条
 特定施設を譲り受け、借り受け、相続、合併等があったときの届出(承継のあった日から30日以内に届出)

改善措置届出書

条例第18条
 計画変更命令、改善命令、勧告等を受け、改善措置をとったときの届出(改善措置後すみやかに届出)

工場・事業場ばい煙・指定物質等自主管理要領に基づく報告

 ばい煙・指定物質等の自主測定結果及び燃料使用量実績を報告するときの様式。

工場・事業場燃料使用量実績報告は平成20年4月1日から廃止されました。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。