各種申請書・届出書一覧(振動)

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ページID1010843  更新日 令和6年3月8日

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 ここでは、各申請書・届出書様式のダウンロードのみ行っています。実際の手続きは各窓口または郵送で行ってください。
 申請や届出の手続きについてご不明な点については、担当課へお問い合せください。

振動規制法に基づく届出

特定施設設置届出書

法第6条第1項
 指定地域内の工場等が、特定施設を設置しようとするときの届出(特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに届出)

特定施設使用届出書

法第7条第1項

  1. 現に特定施設を設置している工場等が、指定地域となったときの届出
  2. 工場等に設置してある施設が、新たに特定施設として追加されたときの届出(指定地域又は特定施設となった日から30日以内に届出)

特定施設の種類ごとの数変更届出書

法第8条第1項

  1. 以前に届出した特定施設の種類及び能力ごとの数を、変更しようとするときの届出(ただし、特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合は、届出の必要はない。)
  2. 以前に届出した特定施設の使用の方法を、変更しようとするときの届出(ただし、特定施設の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合は、届出の必要はない。)(変更の工事の開始の日の30日前までに届出)

振動の防止の方法変更届出書

法第8条第1項
 以前に届出した特定施設の振動防止の方法を変更しようとするときの届出(変更の工事の開始の日の30日前までに届出)

氏名等変更届出書

法第10条
 氏名、名称、住所、所在地、代表者の変更があったときの届出(変更のあった日から30日以内に届出)

特定施設使用全廃届出書

法第10条
 特定施設のすべての使用を廃止したときの届出(廃止のあった日から30日以内に届出)

承継届出書

法第11条

  1. 特定工場等に設置されたすべての特定施設を譲り受け、借り受けによって承継したときの届出
  2. 特定工場等に設置されたすべての特定施設を相続、合併によって承継したときの届出(承継のあった日から30日以内に届出)

特定建設作業実施届出書

法第14条第1項
 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を行うときの届出(特定建設作業の開始の7日前までに届出〈但し、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りではないが、すみやかに届出る。〉)

栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出

特定施設設置届出書、特定施設使用届出書

条例第25条
 設置届
 指定地域内の工場・事業場が特定施設を設置しようとするときの届出(特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに届出)

条例第26条
 使用届
 工場・事業場に設置してある施設が、新たに特定施設として追加されたときの届出(指定地域となった日から30日以内に届出)

特定施設の構造等変更届出書

条例第27条

  1. 以前に届出した特定施設の数、又は種類を変更しようとするときの届出(ただし、特定施設の種類ごとの数を減少する場合は、届出を必要としない。)
  2. 以前に届出た振動防止の方法を変更しようとするときの届出(変更の工事の開始の日の30日前までに届出)

氏名・名称・住所・所在地変更届出書

条例第28条で準用する第10条
 氏名、住所(法人にあたっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、特定工場等の名称、所在地に変更があったときの届出(変更のあったときすみやかに届出)

承継届出書

条例第28条で準用する第11条
 特定施設を譲り受け、借り受け、相続、合併等があったときの届出(承継があった日から30日以内に届出)

使用廃止届出書

条例第28条で準用する第10条
 特定施設のすべての使用を廃止したときの届出(廃止したとき、すみやかに届出)

特定建設作業実施届出書

条例第37条
 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を行うときの届出(特定建設作業の開始の7日前までに届出〈但し、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りではないが、すみやかに届出る。〉)

改善措置届出書

条例第36条、第39条において準用する第18条
 計画変更命令、改善命令、勧告等を受け、改善措置をとったときの届出(改善措置後すみやかに届出)

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。