居場所の運営団体への財政支援の概要
補助の対象となる事業
補助の対象となる地域の居場所づくり事業(以下「補助事業」という。)は、地域の大人たちによる、小学生、中学生、高校生が余暇時間に気軽に立ち寄り、自由に集まることができる活動拠点となる、居場所づくりを行う事業とします。
その他、次に該当しないものであること。
- 公序良俗に反するもの
- 営利を目的とするもの
- 特定の政党もしくは政治団体又は宗教のための活動であるもの
- 他に市の補助金を受けるもの
対象経費と補助金額
対象経費
「青少年の居場所」の設置、運営に係る費用
主な対象経費:講師謝金、消耗品費、食料費、印刷製本費、光熱水費、郵送料、保険料、賃借料、備品購入費、その他設置や運営に直接要すると認める経費
主な使途:居場所施設の確保、維持。居場所のPRや周知、運営、事業の実施(見守り役等の交通費を含む)
補助金額
居場所の設置や運営に係る経費として、20万円を超える事業を実施した場合、事業費の1/2以内の金額を補助します
補助の条件
- 開設回数 原則は週1回、1回あたり2時間以上の開設が望ましいのですが、まずは可能な範囲で開設してください。地域の実情にあわせて柔軟に対応してください。
- サポーターの設置(必須) 開設日には青少年を見守り、居場所と地域をつなぐ役割を担うサポーター(見守り役)を常置し、居場所の安全確保に努めてください。
- 青少年の居場所の表示(必須) 開設日には「青少年の居場所」である表示をしてください。また、地域で親しみの持てる愛称をつけてください。
事務手続き
宇都宮市青少年育成市民会議が定める補助金交付要領に基づき手続きを行ってください。
お問い合わせ
子ども部 子ども未来課
電話番号:028-632-2344 ファクス:028-638-8941
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