就学指定校の変更について
宇都宮市教育委員会では、学齢児童生徒が就学するにあたって、通学時間・距離、学校の規模などを勘案して、あらかじめ小中学校の通学区域を設定し、就学すべき学校を指定していますが、児童生徒の個々の状況などにより、特例として就学指定校の変更を認めています。
就学指定校変更の申請手続き
受付場所
市役所本庁舎13階 学校管理課窓口
(注)変更事由が「市内間転居(市内で転居したが、転居後も引き続き同じ学校に通いたい)」の場合には、市民課ワンストップ窓口、各地域自治センター・地区市民センター・出張所でも、申請可能です。
ただし、住民異動手続きと同時申請に限ります。
なお、取扱い内容は、「転校の手続き」と「住民異動手続きと同時の場合の就学指定校変更(市内間転居の場合のみ)手続き」となります。
受付時間
学校管理課、各地域自治センター・地区市民センター・出張所
:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分(祝祭日を除く)
市民課ワンストップ窓口
:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後7時00分(祝祭日を除く)
バンバ出張所
:年末年始を除く午前10時00分から午後7時00分
(土曜日、日曜日、祝祭日、夜間は一部取り扱えない業務があります。詳しくはバンバ出張所へ直接お問い合わせください。電話 028-616-1542)
ご持参いただくもの
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印鑑(シャチハタ不可)
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必要添付書類(変更事由によって書類の有無、種類が異なります。)
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入学通知書(新入学予定者のみ)
申請時期
- 在学生は随時受付け (事由発生後、速やかに手続きしてください。)
- 新入学生は、入学する前年の10月1日以降受付け
就学指定校の変更が認められる例
- 宇都宮市内間の転居により学区が変わってしまうが、今まで通りの学校に通学させたい。
- 家の新築等により、6か月以内に市内の他の学区に移る予定があるため、あらかじめ転居先の学校に転校させたい。
- 保護者が共働き等で、放課後子供が一人になってしまうので、親類等に子ども(小学生)を預けている。預け先の学区で通学させたい。
- 子どもは来年中学校1年になるが、小学校のときに指定校の変更を受けている。中学校も住所地の指定校ではなく、通学している小学校区の中学校に入学させたい。
- 子どもは来年小(中)学校1年になるが、すでに指定校の変更を受けている他の兄弟姉妹と一緒の学校へ通学させたい。
就学指定校変更許可基準
市内間転居
許可基準:在学中に市内の他の学区に転居した場合
期間:卒業まで
市内間転居予定
許可基準:家の新築等で、6か月以内に市内の他の学区に転居予定の場合
期間:転居予定日まで
添付書類:
次のいずれかの写し
建築確認通知書・物件引渡証明書・建築請負契約書・入居予定証明書・売買契約書・借入決定通知書
留守家庭
許可基準:保護者が共働き等の理由により、下校後に留守となる家庭で、児童の安全性等を考慮する必要がある場合(ただし、小学校に限る)
期間:小学校卒業まで
添付書類:
・勤務証明書(自営の場合は、近隣者の証明書)
・児童預かり証明書
身体的理由
許可基準:病気や肢体不自由等の身体的理由により、通学、通院等の利便性や安全性を考慮する必要がある場合
期間:必要とする期間
添付書類:
・医師の診断書
・学校長の意見書等
特別支援学級入級
許可基準:特別支援学級に入級する必要があると認められる者で、指定校に該当する特別支援学級が設置されていない場合
期間:必要とする期間
地理的理由
許可基準:
・居住地が山や川等により分断され、通学の安全性等を考慮する必要がある場合
・住民活動等を考慮し、教育委員会が特に指定した地域居住する場合
・指定校以外の学区の自治会や子ども会等に所属しているなど、子どもの教育への影響を考慮し、指定校の変更が特に必要と認められる場合
・指定校までの片道の通学距離が、小学校概ね4キロメートル、中学校概ね6キロメートルを超え、隣接する学校が指定校より近く安全な経路により通学できる場合
期間:卒業まで
添付書類:
・自治会を理由とする場合は、自治会長の証明書
外国人子女
許可基準:日本語指導が必要である外国人子女で、指定校に日本語指導講師が派遣されていない場合
期間:卒業まで
指定校変更児童の中学校入学
許可基準:指定校変更を受けた児童が、中学校入学の際、在学する小学校区の中学校を希望する場合
期間:卒業まで
指定校変更児童生徒の兄弟
許可基準:指定校変更の許可を受けた者の兄弟姉妹で、同一校に就学を希望する場合
期間:卒業まで
部活動への参加
許可基準:一年以上の活動実績があり、活動継続希望の運動や文化活動を内容とする部が、就学指定校にない場合、または、指定校で廃部となった場合
(注)変更先は近隣の学校
期間:中学校卒業まで
添付書類:
・活動実績がわかる書類
その他
許可基準:・いじめや不登校などにより、教育的な配慮が必要な場合
・上記以外で、特に指定校以外の学校に就学する事由が相当と認められる場合
期間:必要とする期間
・教育委員会が指定する書類
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教育委員会事務局 学校管理課 就学グループ(市役所13階)
電話番号:028-632-2723 ファクス:028-639-7159
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