社会教育委員
本市の社会教育委員は、昭和24年に制定した宇都宮市社会教育委員条例により設置され、定数20名、任期は2年とされています。現在の委員の構成は、学校教育関係者4名、社会教育関係者10名、家庭教育関係者1名、学識経験者5名となっています。
社会教育法より
(社会教育委員の職務)
第17条 社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、左の職務を行う。
1.社会教育に関する諸計画を立案すること。
2.定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
3.前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
3 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。
主な報告書
- 昭和57年度(建議)
「地域社会における青少年教育のあり方について」 - 昭和59年度(答申)
「多様化、高度化する社会に対応した公民館の機能と組織体制について」 - 昭和63年度(答申)
「成人の日の行事について」 - 平成2年度(答申)
「生涯学習推進に伴う公民館のあり方について」 - 平成4年度(答申)
「成人の日の行事のあり方について」 - 平成12年度(意見書)
「生涯学習社会における今後の公民館のあり方について」 - 平成13年度(意見書)
「(仮称)宮っ子育成の日について」 - 平成18年度(意見書)
「家庭と地域の教育力向上に関する方策について」 - 平成22年度(答申)
「宇都宮市における今後の「成人教育」のあり方について」
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教育委員会事務局 生涯学習課 生涯学習グループ(市役所13階)
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