交通遺児奨学生の随時募集
交通遺児奨学生を随時募集しています
宇都宮市では、本市に住民登録のある保護者が道路上における交通事故により死亡し、又は負傷したため著しい後遺障がいがあって働けなくなった家庭の被扶養者を対象に、交通遺児奨学生の応募を随時受け付けています。
- 対象
- 保護者が道路上における交通事故により死亡し、又は負傷したため著しい後遺障がいがあって働けなくなった家庭の被扶養者で、学校教育法の規定に基づく高校・中等教育学校の後期課程・高専・短大・大学・専修学校(修業年限が2年以上の高等課程及び専門課程)に入学予定又は在学中の方
- 応募資格
- (1)本市市民の被扶養者で、経済的理由により修学が困難であること。
(2)独立の生計を営み、確実な保証能力があり、市税(市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税等)の滞納がない連帯保証人を1名選任できること。
(3)平成23年中の世帯全員の所得金額が基準額以下であること(基準について、詳しくは募集要項でご確認ください)。 - 貸付額(月額)
- 高校・中等教育学校(後期課程)・高専・専修学校(高等課程):30,000円
短大・大学・専修学校(専門課程):50,000円
- 返還
- 無利子。最終学校を卒業後1年間据え置き、翌年4月から当該奨学金の貸付を受けた期間の5倍に相当する期間内に月賦、半年賦又は年賦の方法を選択して口座振替で返還
(例)平成28年3月に4年制大学を卒業する場合は、平成29年4月から20年間 - 免除
- 一定額を遅滞なく返還した場合は、残金が免除の対象になります。
- 提出書類
- (1)交通遺児奨学金貸付申請書
(2)出身学校長又は在学学校長の推薦調書(新入生は出身学校、2年生以上は在学校に記入を依頼してください。)
(3)合格通知書の写し又は在学証明書
(4)交通事故証明書
(5)後遺障がい程度の証明書
(注)本人の住民登録が宇都宮市外にある場合は,本人の住民票を添付してください。また、単身赴任等のため保護者のいずれかが平成24年1月1日現在で宇都宮市外に住民登録があった場合は、平成23年中の収入の分かる書類(源泉徴収票の写し、所得証明書等)を添付してください。 - 申込
- 教育企画課管理グループへ必要書類を提出してください。
募集要項等は、教育企画課(市役所13階)、各地域自治センター、各地区市民センター、各出張所で配布していますが、審査の関係上、書類の受付は教育企画課のみで行いますのでご注意ください。
なお、募集要項、申請書等は、市ホームページ(各種申請書・届出書のページ)からも取り出せます(下記参照)。 - 選考
- 所得審査
- 結果
- 約1カ月程度の選考期間をおいて、申請者本人に文書で通知します(採用になった場合は、奨学金借用証書兼誓約書、連帯保証人の市税完納証明書、印鑑登録証明書等の書類の提出が必要です)。
お問い合わせ
教育委員会事務局 教育企画課 管理グループ(市役所13階)
電話番号:028-632-2704 ファクス:028-639-7159
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