宇都宮市体育指導委員会規約
宇都宮市体育指導委員会規約
(名称及び事務局)
第1条 本会は、宇都宮市体育指導委員会(以下「委員会」という。)と称し、事務局を宇都宮市教育委員会事務局スポーツ振興課内に置く。
(目的)
第2条 委員会は、宇都宮市体育指導委員(以下「指導委員」という。)相互の連絡調整をするとともに、指導委員の資質の向上を図り、宇都宮市のスポーツの振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 指導委員相互の連絡調整に関すること。
(2) 指導委員の資質の向上を図るための研修会等の開催に関すること。
(3) スポーツの普及振興に関すること。
(4) その他本会の目的達成に必要なこと。
(組織)
第4条 委員会は、指導委員をもって組織する。
(1) 委員会は、第2条の目的達成のために、専門部会を置く。
(2) 専門部会の組織運営に関しては、別に定める。
(役員)
第5条 委員会に、次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 副会長5名
(3) 理事若干名
(4) 庶務会計2名
(5) 監事2名
(役員の選出)
第6条 委員会の役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 会長、副会長及び監事は、総会において選出する。
(2) 理事は、部会長及び別表に掲げるブロックから各1名、会長及び競技団体から若干名の推薦されたものを充てる。
(3) 庶務会計は、会長が委嘱する。
(顧問)
第7条 委員会に顧問を置くことができる。
(1) 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
(2) 顧問は、会長の要請に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
(役員の任務)
第8条 役員は、次の業務を分担する。
(1) 会長は、会務を統轄し、会議を招集する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(3) 理事は、理事会に出席して会務を執行する。
(4) 庶務会計は、会の庶務及び会計を掌る。
(5) 監事は、会計を監査する。
(会計)
第9条 委員会の経費は、会費、補助金等を充て、会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(1) 会員は、総会で定める会費を納入する。
(会議)
第10条 総会は、規約の変更、予算の承認、その他本会の重要事項を決定し、理事会は、 会務執行上必要な事項を審議する。
(1) 議事は出席者の過半数をもって決する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(補則)
第12条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規約は、昭和38年4月20日から施行する。
昭和48年4月7日(一部改正)
昭和49年4月1日(一部改正)
昭和52年4月9日(一部改正)
平成6年4月1日(全面改正)
平成18年4月1日(一部改正)
別表(第6条関係)
| ブロック番号 | 地区名 |
|---|---|
| 1 | 中央、東、西、簗瀬、錦 |
| 2 | 戸祭、上戸祭、細谷、昭和、宝木、西が岡 |
| 3 | 西原、桜、富士見 |
| 4 | 陽南、緑が丘、宮の原、陽光 |
| 5 | 今泉、城東、泉が丘、御幸、御幸が原 |
| 6 | 平石、石井、峰、陽東 |
| 7 | 城山、明保、国本 |
| 8 | 豊郷、富屋、篠井 |
| 9 | 瑞穂野、清原 |
| 10 | 雀宮、姿川、横川 |
| 11 | 競技団体 |
| 12 | 河内 |
| 13 | 上河内 |
教育委員会事務局 スポーツ振興課
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