資格要件と補助の内容
資格要件
(1)対象世帯
- 新たに、中心市街地以外の地域から中心市街地内にある民間賃貸住宅に、転居又は転入(以下「転居等」という。)した夫婦世帯
夫婦世帯の例:夫婦のみ、夫婦と子供、夫婦と親など - 転居等の日前1年以内に、夫婦のいずれも(新婚世帯における夫婦にあってはいずれか)が中心市街地に居住したことが無いこと(注参照)
新婚世帯:転居等した日以後1年以内に婚姻届出をした世帯
(注)新婚世帯の夫婦にあっては、そのいずれか一方が、既に中心市街地の民間賃貸住宅に居住し、他の一方が、転居等をした日前1年以内に、中心市街地に居住していなかった場合も対象になります。
(2)夫婦の年齢
平成24年3月末日現在で、夫婦いずれも満40歳未満
(3)中心市街地
「宇都宮市中心市街地活性化基本計画」に定める区域
(4)住宅要件
- 中心市街地の区域内にある民間賃貸住宅(注参照)が対象
- 申込者、又は配偶者が借主(契約者)であること
(注2)民間賃貸住宅とは、次の住宅を除くもの。
- 市営住宅、県営住宅、公団住宅などの公的住宅
- 社宅、官舎、寮など事業主等から貸与を受けた住宅(給与住宅)
- 借主(契約者)が会社名義の住宅
- 親族が所有し、かつ居住する住宅
(注)特定優良賃貸住宅は補助対象になります。
(5)収入基準
平成22年分の世帯全員の収入を基準とします。
(6)その他
世帯全員について、次の要件を満たしていること
- 中心市街地の区域内に居住用の住宅を所有していないこと
- 市税の滞納がないこと
- 自治会に加入していること
補助の内容
(1)補助金月額
補助期間中、実質家賃額の2分の1、かつ3万円を限度に補助。
- 実質家賃額=家賃-住宅手当、公的制度による家賃補助(家賃 注参照)
- 千円単位で、端数は切り捨てます。
(注3)家賃
管理費、共益費、駐車場使用料など、住宅そのものの賃借料と認められないものを除きます。
(2)補助期間
- 転居等の日(新婚世帯は婚姻届出の日)の翌月から、60月を限度とします。
- なお、上記補助期間の終了時において、義務教育終了前の子供がいる場合は、その期間を36月(36月又は義務教育終了までの期間のうち少ない方の期間)を限度に延長します。
(3)補助開始月
ア.転居等の日(新婚世帯は婚姻届出の日)から1カ月以内に補助申請の場合、転居等の日(新婚世帯は婚姻届出の日)の翌月
イ.転居等の日(新婚世帯は婚姻届出の日)から1カ月を経過後に補助申請の場合、申請日の翌月
- イの場合は、補助期間が(2)の規定により短縮することになります。
- 申請は、転居等の日(新婚世帯は婚姻届出の日)から3月以内とします。
(4)補助金請求手続き及び支払
- 4カ月ごとに、次の書類により請求を行っていただきます。
補助金請求書、家賃支払申告書兼確認書など
届出のある申込者本人の預金口座に振り込みます。
(支払時期:8月、12月、4月の下旬を予定) - 補助期間中は、毎年度の当初に更新手続きが必要となります。
資格喪失
補助資格の要件を満たさない場合、更新などの手続を行わない場合などは、資格を失います。詳しくは申込案内書をご覧ください。
お問い合わせ
建設部 住宅課
電話番号:028-632-2552 ファクス:028-639-0614
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